この差し押え通知書の趣旨としては、先ほど勝原部長からお答えいたしましたように、一応通知書のあて先の方に、滞納の方へ払わずにその債務は一つ国の方へお支払いがいただきたい、もし債務がない、あるいはその他異議があれば、どうぞどしどし申し出ていただきたいという趣旨のものでありますが、その従来出しておった書類は、そういう非常に誤解を招きやすい書類でありますから、これは国の方の非常な不親切な手落ちでありますから、今後それに追って書きをつけ加えまして、どうぞ異議があったらどしどし申し出ていただきたいというふうに親切な処置をいたします。その点についてはまことにまずかったので、再三陳謝を申し上げておるのです。まあ一つここらでごかんべんいただいて……。
