私としてもまだ問題の具体的な詳細なことを承っておりませんので、はっきり御答弁はいたしかねますが、今の神戸高裁の判決に対して上告を検事がしなかったということは、法律の解釈の上で高裁の決定を承認したというのではなしに、法律解釈以外の事実認定ということで問題があったようであります。法律の解釈において税関なり行政機関が間違っておったということが明らかであれば、これは、お話の通り、高裁の解釈の通りに行政機関の方でも指示を改めていかなければならぬ、かように思います。このようなことは、昨年も、当委員会において、国税庁の所管で税の執行の面における青色申告の取り扱いにおいて、高裁ではっきり判決があったにもかかわらず、国税庁は態度を改めなかったというこ
