憲法九条の規定しておりますことと、原子力基本法によって、その憲法九条の中において別途の制限を加えておるその法律の相関関係につきましては、要するに水爆、原爆等の被害を伴うような原子兵器は、これをわれわれは持ってはならない、また、本日は総理大臣より面接政府の方針を発表いたしておりますが、オネスト・ジョンであるとかその他誘導弾兵器のごときものは当然これは持つべきでない、こういうふうに解釈をいたしております。従ってそういう方面の研究あるいは利用等は、この原子力基本法に当然触れるものであると解釈いたしております。ただ、兵器ということの概念が明確でない点があります。たとえば機関車でありますとか、あるいはトラックであるとか、その原子力を使ってこれ
