年次計画は、当然これは立てなければならないはずでありますが、この法律の建前から申しますると、実は審議会の審議委員の任務の中に、東北開発会社の運営についても審議し、そしてそれの基準を与える、事業基準を与える、こういうふうなことがあります。従って御指摘の点は、東北開発促進法の第五条に基きまして、審議会の委員を早急に任命していただいて、東北開発株式会社の事業の基準となるべき事項についての方針を立てるようしなければならない。こういうふうに考えております。従って従来東北興業株式会社として運営して参りました事業等の引き続いての経営は、とりあえずやって参りますけれども、むろん、御指摘のような方針につきましては、直ちに促進法第五条に基いて審議会を開
