国会の決議というのがきちっとある、その枠の中での話なんですよね。したがって、もしも加工用の米が約束どおり集まらなかったらこれは農業団体の責任だ、そういうようなことで逃げるわけにはいかぬのですよ。これはあくまで農林水産大臣の責任なんですよ。しかも一方で、これは国会の決議もあるわけですから、もし万一うまくいかなかった場合は、いいかげんな約束を農業団体としたというようなそしりを免れないと思います。たとえうまくいっても―いったらもちろんいいことでありますけれども、いかない場合には農林水産大臣の責任というのは免れないと思いますよ。大臣、その点はどうですか。
