片島委員。
片島委員。
杉村沖治郎君。
天野公義君。
なお大臣に対する御質問もあろうかと思いますが、もう時間が過ぎておりますので、この程度で大臣に対する質問を打切り、他の質問をお願いいたしたいと思います。
吉田賢一君。
吉田さん、まだ二、三人おりますから、大体この辺でよろしゆうございましようね。
山田長司君。
藤田義光君。
柴田義男君。
明日はほかの関係者を大分呼んでおりますから、その次ぐらいにしたらどうでしようか。きよう言つてあした法務大臣と言つても困難であるし、仕事がそれだけこなせるかどうかわからない。あさつてあたり、この研究中にやるということにして……。
本日はこの程度とし、次会は明十一日午前十時より開会いたします。 これにて散会いたします。 午後四時三十一分散会
私は簡単にお伺いいたしたいと思います。それは二十七年の一月から十月までにビルマから入つたもののうち、一一パーセント平均の黄変米が輸入をされております。さらに二十七年十二月から二十八年三月においてはビルマより二〇・二五パーセントという高度の毒素を持つた黄変米が輸入されております。かような毒素のものがまだ細菌の検査も行き届かないで、もつぱら都会へ向つて配給されておるというようなことを、ちまたに聞くのであります。これは今の保利農林大臣の時代ではなかつたかもしれぬ、当時の検査がいまだ行われない、あるいは未熟であつてわからなかつた。遂にそれが配給されたというのであるがその真相はどうであるか。さらにはこの配給は国税をよけい負担しておる都会がたく
大臣のお話はよくわかりましたが、厚生省に委嘱するという点について絶対悪いと申すのではないのであります。ただその検査が長きは百五十日に及ぶということで毒素米をかかえてさらに毒を国で養うという結果を招来する。従つてこの検査を厚生省に委嘱するならば、もつと力のある、もつと組織を拡大して、もつとすみやかに是非善悪をきめるだけの組織をつくつて行くということが必要である。この間農林省に行つてみますと、一年にわずかに十万円の研究費だ。費用が十万円で技術者が二人しかいないで、こういうような検査をし、また厚生省もやつている。これは一貫した政府の政策としてははなはだ遺憾であると思う。このときこういうような問題に当面して、厚生省の検査がほんとうに金科玉条
今御質問申し上げましたうちの配給の点ですが、東京なんかよけい食べなければならぬ、大阪はよけい食べなければならぬというような点で、都会人だけが脅威を強く受ける不安、これはどういうふうにお考えであるか。
関連して。農林省の御答弁は非常にわからないと思う。黄変米の取扱いについて、たとえば七千トンのうち五千トンがどうであるか、クレームをして損害をどうした、十三隻の最後決定は厚生省だ、どの筋を聞いても、黄変米に対する取扱いが非常に緩漫であります。一体黄変米七千トンを買つて、クレームをして損害を要求する場合には、厚生省が最終確認をしてからそういう金をとりもどすのか、それらの緩漫な処置が私は非常にいかぬと思う。現に東洋醸造が和歌山県へ流した米がある。これらの米についてはほとんど害はなかつたという事実がある。こういうことから見ても、食糧庁はそんな厚生省で最終確認をしなければならぬような黄変米をむやみに入れる必要はないのだ。そういうことに対する食
それでは伺いますが、五千トンのクレームをしてそれが成立した、この五千トンの米はどうするのですか。食糧庁の処理方法はどうですか。
当初黄変米を入れて——当時は国民の食糧に供する、こういう目的で入れた。しかるにそれが菌かあつた、それがためにアルコール会社へやるとか、最初の輸入の目的以外に販売する、こういう結果は一体どういうわけなんでしようか、それをひとつ伺いたい。
関連して伺いますが、どうも話を聞いていて遺憾にたえないのでありますが、国の費用は累進奨励金あるいはその他の奨励金として三億九千六百何十万出している。これはあたかもある仕事をする上において国庫補助で仕事をするのと同じことである。当然その指定された費用以外の残つた金は国庫補助と同じように返すべき金である。今この決算を見ると、四千万円残つている。四千万円の国庫の金が、全販連として決算として差引残つている金が、一たび支出したから、奨励金だから、報奨金だからということで四千万円の金が、国の費用が、われわれの支払う税金がそのままそこに停滞して、ある公共団体に残つているというようなことは、初めから農林省は承知してやつたのか。しかもこれは集荷の実績
それでは農林省の一番初めの千百万俵出せば幾ら渡すという約束でお出しになつたのか。しかもこれは実績によつてあとから出したのであるから、全販連がいらない金は国庫の過剰金ではないか。国庫の過剰金が千百万俵集まつたらもうかつてに使える。全販連はもつと圧縮してもいい、もつとほかに使つていいというこういう自由を与えて請負契約でやつているんですか。
関連して。今の問題ですが、参考書の二十四ページ、昭和二十七年度産米集荷促進奨励金交付要綱の第一項には「米穀の集荷事業に対し、この要綱により交付する。」と書いてある。事業に対して事業費を指定して出したのであるから、団体に対して出したのじやない。事業に対して指定して奨励金を出した以上はこれは指定費なんだ。何々に使えよという指定事業に出しているのだから、その集荷奨励事業において剰余金とか利益があろうはずはない。その団体に対して補助するとは書いてない。ここにあるこうした要綱に照して、会計検査院は集荷事業以外に使つても違法ではないと見るか。また政府の要綱の第一のねらうところは、そういう利益の四千万円は事業に属するのだ、利益も事業のものだ、使わ