それだけつこうですが、受ける団体が何をするかということは第二に規定している。第一は直接に奨励金は何々に交付する。こう書いてある、受ける母体はどういう性質の団体であるかということは二項以下に書いてある。しかし費途としては、奨励金は「事業に対し」だから、ポスターでもいいでしよう。ポスターでも私は悪いとは言わぬが、その事業に属してない残りの金で、利益に属します残余の金を、それでもまだ事業費だ、こういうことを言つては、それじやあなたの説明にも合わないじやないですか。
それだけつこうですが、受ける団体が何をするかということは第二に規定している。第一は直接に奨励金は何々に交付する。こう書いてある、受ける母体はどういう性質の団体であるかということは二項以下に書いてある。しかし費途としては、奨励金は「事業に対し」だから、ポスターでもいいでしよう。ポスターでも私は悪いとは言わぬが、その事業に属してない残りの金で、利益に属します残余の金を、それでもまだ事業費だ、こういうことを言つては、それじやあなたの説明にも合わないじやないですか。
関連して伺います。私もその点についてですが、たとえば府県知事の区域の範囲を越えて、他の市町村の行政区域へ営造物を持つ場合がある。その場合において、県の中なら知事に届け出てよろしい、しかし県の区域をわたる場合には河川管理は両方でやつている。今お話の通りです。その水と営造物を他の府県区域に持つ場合、こういう場合におけることを明記してないと必ず紛争が起るもとだ。河川管理者が違うのだからそういう場合に困るという点は、一体届出制度というような単純な扱いでうまく行くかどうか、第九の説明理由と対照してふしぎに思う。こういうことだからあわせてお答え願いたい。
やはり関連でございます。同じようにたとえば東京の例を言うと、神奈川県、山梨県の区域にわたつて水源を持つている。こういう場合に三県知事が管理している、そういうものを総合計画で何とかやるというのはおかしい。水道法案をほんとうに通すならば水道優先で行かなければならない。この法律で先にしばるべきである。そういう余地を残しておけばまたそこで一つのがんを残すことになる。もし真にそういうような市町村の区域、府県の区域にまたがつてその範囲を越えて行く場合においては、この規定の中に完全に入れて優先すべきものである。総合計画のあとでできるものをまつて、その結果によつて水道が左右されるような弱い規定はよくない。やはり水道として優先するものを持つて来る。た
吉田委員、今のパキスタン米の契約というのはパキスタンとの契約書ですか。
ちよつと私も伺いたい。全販連へ三十四円、県が三十円、農協が今吉田委員の言う十七円四十浅、この三億幾らの金を全販連へ渡すときには、どういう標準とどういう予算の計算で行つているか、また全販連がかつてに下級の農協へやる場合には、全販連の意思によつてその額をきめるのか、農林省の承認を経て行くのか、今の問題は吉田委員と同じように、かような等差をつけ得る法令と根拠、予算令達の執行の適否、こういう点において、何の根拠があつてかような階段がつくか、予算の三億九千五百万円を令達する場合の指定の内容あるいはその規則あるいはかくのごとき段階をつけることをここに承認する事実ありやなしや、このいきさつを明瞭に御答弁をしてください。
ちよつとついでに会計検査院に伺いますが、ここで非違として掲げられた「本件奨励金の交付は適切であつたとは認められない。」ということは、下級ほど安いということで今吉田委員の御指摘の通りだと思うが、この予算の令達が適当でないとお認めになつたのは、予算の令達の内容から見て不適当であるとお認めになつたのか、何かよるべきものがあつたのにその基準を踏み破つてやつたことが認められないのか、またどうすることが適当であるかということがなければならぬと思う。従つて、今度の改正による二千万円、四千万円、三億九千万円というものは、会計検査院は協議にあずかつて適当なりと大体御判断になつておるのか、あわせてそれを伺いたい。
徳安實藏君。
今吉田さんもお話ですが、私もこういうことを考えているのです。全販連を農林省は検査したことがあるか。全販連を検査して、不当と認めて注意した事項があればそれと、今年改めた内容、条件、前の全販連に三十四円、県に三十円、農協へ十七円、この階段に基く二十七年度の集荷俵数と、比較がすぐわかるような計算を出してもらいた。そうして、できれば全販連の最近の決算を出してもらい、その結果によつて会計の責任の人を呼んで尋ねる、こういうことにしたらどうかと思います。
それでは本日はこの程度とし、次会は明後二十六日午後一時から本件につき引続き審議いたす予定であります。 これで散会いたします。 午後四時五十五分散会
伊藤説明員、いい ですか。
それでは本日の本会議で採決がありますから、本委員会は暫時休憩いたします。 午後三時三十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
村瀬宣親君。
村瀬委員、ちよつと……。食糧庁関係は明後日上程することになつておりますから……。
大臣はまたそのときにおいで願います。今参議院から呼びに来ておりますので——食糧庁関係は除外して質問することになつておりますから……。
ええ。またあとでやりますし、もう時間ですから。
林野庁長官がおります。
関連してちよつと伺いますが、国の予算を執行するには、国が直接執行するのでなくて、府県知事に国家事務として委任して、予算を令達してその予算の執行を委任しておる。そうすると国の事務に対する執行の責めは府県知事といえども負わなければならぬ。それを何もできないというのは一体どういうわけか。また、あの予算は直接に工事を経営する主体者に令達して——中間の知事はどういう立場になつておるのか。会計検査院としてはその間をどういうふうに見ておるか。これは制度の上から府県知事に、補助を抜きにしてただ監督を頼むだけであるか。予算も府県知事に令達し、その範囲で国の事務を行うのか。その法制の関係はどうなつておるか。それによつて知事の監督する範囲と国の事務執行に
わかりました。農林省の出先機関が不正を起してその処分をすることは、今お話のようにはつきりしている。ただ、府県に委任した事項に不正が起つた場合に、金を返すことは、これはわれわれの血税をよけい使われたのだからあたりまえです。そうではなくて、その人が不正を行つた場合において、その人の身分に対して農林大臣は知事に対して何も処置がとれない、あるいは出納長に対して何もとれない、それは法律に欠陥があるのか、あるいはやらないのか、それを伺いたい。
制度の上から当然あるべきだと思う。府県知事が国の事務を行つて国の金を使つている、そうしてそれが悪いことをした者に対して監督権がないといつたらまるでむちやです。私もうかつで調べてないけれども、当然国の委任事務の範囲において、それに対する監督権がなければならぬはずだと私は考えておる。そうでなければ百年河清を待つことになつて、何年たつても跡を絶たない。ついでに伺いますが、さつきの高知の営林局で何百万か財政を紊乱した、ああいう場合における営林局長の処分はどうなさつておられますか。
吉田君。