私の意見は大体前回で尽きているので、特に、私自身が例の論文を皆さんにお配りしておりますから、特につけ加えることもないのでございますけれども。 やはり、少年法問題、今まで結局遷延されてきたということは、いわゆる人権論者と言っては悪いんですけれども、加害者がかわいそうだかわいそうだということが中心になってしまって、私が前回の委員会でも言ったように、戦後の少年法というのは余り重罪を想定していなかったということかと思います。非常に混乱期でございましたし、ちょっとした窃盗とか万引きとか、そういうことで一生を狂わせてはいかぬという面から、いわば名前を報道しちゃいかぬとか、優しく審査しろとか、そういう面があったかと思います。 でございます
