一人一件ちょっとというと非常に少ないように感じるわけですけれども、その中でも、それは相手によっては非常に難しい案件もあれば易しいものもありましょうし、また地域的なばらつきが随分あるのじゃないかなと私は思います。名前だけでほとんどそういった請け負う人がいない、案件がないケースもあれば、一人で何件も受け持つ。 この保護司の定数というか、それと一人当ての負担、ある程度時と場合によって修正しているのだと思いますけれども、保護司の数字は法制定以来余り動いていないような話もございますが、その辺はどう調整しているのですか。 現在、少なくともこういった観察案件はそんなべらぼうにふえているわけではないようでございますけれども、今後犯罪も多発す
