この契約の民事上、利息制限法上の問題は先ほど民事局長が申したとおりでございますが、端的に申しまして、その利息制限を超えます利息につきまして、非常に高金利の場合には出資取締法の第五条で高金利の取り締まりの規定がございまして、一日〇・三%を超える利息を取ってはならない、それを超えた場合は三年以下の懲役、三十万円以下の罰金に処するという刑罰規定がございます。そういう可罰的な罰則をもって臨むような高金利取り締まりの規定がございますが、その規定から申しますと、いま寺前委員の御指摘の第一回目の十四万九千五百円を毎月割賦で一万四千九百五十円ずつ返していくこと、そのことは計算上はちょうど日歩三十銭、いわゆる日に〇・三%の利息の最高限度内でありまして
