公判においてこれが提出されれば公になるわけでございますから、いまや四十七条本文のことを特に考えることもない事態になりますとともに、ただいま御指摘のように、人権を守るということも四十七条の趣旨とすれば、人権の主体であります取り調べを受けたとされる人が、あらぬ疑いを受けたとされる人が、その利益を放棄すると言われるならば、それはその判断をする上においての具体的な資料として考慮すべき事情であることは間違いないと思います。
公判においてこれが提出されれば公になるわけでございますから、いまや四十七条本文のことを特に考えることもない事態になりますとともに、ただいま御指摘のように、人権を守るということも四十七条の趣旨とすれば、人権の主体であります取り調べを受けたとされる人が、あらぬ疑いを受けたとされる人が、その利益を放棄すると言われるならば、それはその判断をする上においての具体的な資料として考慮すべき事情であることは間違いないと思います。
冒陳の中で、三井物産から田中元総理に陳情があったということを明らかにしておるわけでありますから、そういう陳情があった事実は証拠をもって立証できるはずでございますが、いま横路委員の御推察の、三井物産にも同じようなことがあったのではないかという点については、恐らく検察当局として丸紅だけを憎しとしてやったわけではございませんので、三井物産にもそういう疑いがあれば当然捜査したと思いますけれども、少なくとも三井物産についてそのような犯罪の容疑を見出さなかったものであろうと思います。
交換はしております。しかし、この取り決めをごらんになれば一見明白のように、どんなものを渡したかはお互いに秘密になっておりますので、それ以上申し上げるわけにはまいりません。
横路委員にはまさに御理解いただけることでございますが、要するに、たびたび申し上げておりますように、田中元総理がどう働きかけたかということは、どういうことを言ったかということが問題なんで、その言った中身が本当であるかどうかはいわば検察にとってはどうしても立証しなければならぬ、事実を確定しなければならない必要な事項ではない。そういう意味においては立証上は必要条件ではないということでございます。どう言ったか、だからニクソン会談でそのことの話があったかどうかという真否は直接には犯罪の立証には必要がないということでございまして、これも先回って恐縮でございますが、検察当局はその真否を確かめるような捜査はいたしておりません。
本件の背景事情として、いわゆるドル減らしといいますか、日米会談の経緯、経過のあらましにつきましては、総理大臣の職務権限との関係において調べたいと思いますが、いまのお尋ねの点につきましては、なるほどそういう御意見もあろうかと思いますが、犯罪の情状としてぜひ調べなければならないと検察当局では判断しなかったものと思います。
御指摘はよくわかりますが、法務当局あるいは検察当局としてはやはり捜査権というものは限界があるわけで、犯罪の容疑を持ってその容疑の有無の立証ということに全力を注いで、それ以外のことに関心を持って調べるなどということは捜査権の行き過ぎでございますから、おのずからわかることにも限度があることも、法律家である横路先生はよく御理解いただけることと思います。そこで、われわれのわかっている限りにおいて国政調査という観点から御協力を申し上げるということでございまして、冒頭陳述などは、恐らくは検察がわかり得たすべてのことを洗いざらいにしているものと思います。
さしあたり国内立法として多国籍企業を取り締まる法律を考えておるということではございませんで、現在国連で、多国籍企業委員会等におきまして、多国籍企業による腐敗行為の防止のためにアメリカ案というのが出されて検討中のようでございますので、これにつきまして——これは何も罰則だけではなくて、およそ多国籍企業の倫理を確立するという意味において、企業のあり方の問題を含めまして提案がなされておりますので、法務省もそれには積極的に意見を申し述べるというようなことはしておりますが、要するに、結論として、多国籍企業を規制する国内立法を考えておるかと言われますれば、そういうものはまだ考えておりません。
事柄が腐敗の防止、いわゆる贈収賄というような犯罪行為の防止ということになれば、わが国の国内立法の刑法の規定で十分であると考えておりまして、何もそういう規定は必要はない。むしろ、犯罪以前の問題としてのモラルの確立とか企業のあり方ということになれば、これは商法その他企業の規制ということはあるのかもしれませんけれども、私の所管に属する罰則規定ということになれば、多国籍企業のために特に罰則を設けなければならないという必要は感じておりません。
先ほど大臣も申され、稲葉委員も御案内のとおり、ただいま逃亡犯罪人引渡条約を締結している国は、わが国はアメリカ一国でございまして、そのほかには全然ございません。しかし、国際交流が活発になってまいりますと、そういう二国間における犯罪人の引き渡しということが必要になってくる場合が非常に多かろう。戦後四件ございまして、一つはスイス、一つはフランス、あと二件はアメリカというようなことでございますが、将来、ドイツとかヨーロッパ諸国との間等におきましてはさらに必要が出てくるものと思います。そういう意味において、できるならばそういう国との間に逃亡犯罪人引渡条約を締結することが望ましいと考えておるわけでありますが、そういう意味におきまして、検事を在外
実は、これは何もロッキード事件が起こったから急に始まったことではなくて、昭和四十四年にむしろアメリカ側から、もう古いから改正しようじやないかというプロポーズがあったわけでございまして、その後われわれいろいろ研究をしておりましたが、たまたまロッキード事件に当たって、その引き渡し犯罪の罪種が非常に少ないということがある種の捜査の障害を来したことも紛れもない事実でございますので、そういうことで、アメリカ側とわが国との間には、罪種の拡大を含めてこれを改定しようという基本的な合意があるわけですが、やはり両国の中には、法律制度も違います、特に刑罰法規の末端になりますと、向こうでは罰するがこちらでは罰しないというものがございますので、その引き渡し
ただいま東京地検においては、御指摘のとおり、にせ電話事件、これは犯罪としては軽犯罪法違反被疑事件、これは検事認知でございまして、それと、それからいま国会の宣誓拒否、証言法違反、これは国会からの告発に基づくもの、それから最後に、いま御指摘のいわゆる網走刑務所の宮本委員長身分帳漏示そそのかし事件とでも申しますか、これは告発でございますが、結局、職権乱用と公務員法違反の罪ということ、三つの事件を東京地検では鋭意捜査中でございまして、いま御指摘の最後の件につきましては、程田所長等関係者につきまして鋭意調べておりますが、いずれにいたしましても、近く結論を出すという段階に来ております。
いずれにいたしましても、いまのような事柄を踏まえまして、およそこのそそのかしの罪というのはどういう目的があれば成立するものか、いやそういう目的ということは関係なしにそそのかしの罪が成立するか等含めまして、いま、事実問題というよりも一種の法律の問題にも非常にデリケートな点がございまして、懸命に検討中であるというふうに聞いております。
御指摘のとおり、法務省の所管といたしましては、私ども考えておりますのは、収賄罪の法定刑の引き上げ、それと日米逃亡犯罪人引渡条約の改定ということでございまして、ただ、私どもこの法定刑の引き上げとか、逃亡犯罪人引渡条約における引き渡しを受ける罪の種類を拡大することだけがロッキード事件の再発防止策としてきわめて有効な手段だとは考えておりません。有効な手段の一環として何がしかの貢献をするだろうとは考えておりますが、と同時に、いま加地委員御指摘の収賄罪で執行猶予の確定判決を受けたという人についての公民権停止の問題は、これはむしろ法務省所管というよりも、役所の縄張りで言えば、自治省所管の公職選挙法の改正の問題でございますので、法務省としてはその
あっせん収賄についての新しい規定ということは、恐らくは、法制審議会が答申をいたしました収賄罪に関する刑法改正の仮案の中に、現在は御指摘のあっせん収賄の罪というのがございますが、これはあっせんをした公務員が賄賂を収受するということでございますが、自分が収受しないで第三者にその賄賂を収受せしめるというあっせん第三者収賄罪というのが法制審議会の答申の中に入っております。したがって、今度改正する場合に、法制審議会が改正を可とした案をすべて取り入れるべきではないかということで、いま御指摘のあっせん第三者収賄罪の規定も今度の改正の中に入れるべきではないかという議論があることは聞いておりまするけれども、私ども、刑法の改正はできる限りただいま検討中
これは法制審議会の審議の過程におきましても、かような推定規定を設けるべきかどうかという議論がなされまして、結論といたしましては、設ける必要はないということで答申の中にも漏れておる問題でございます。しかしながら、御指摘のように、かような推定規定を設けるかどうかは、われわれ政府が刑法改正案を出すまでには結論を出すべき検討の課題だということにして目下検討中でございますが、何分にも推定規定を設けるということは、刑法におきましては、無罪の推定ということを破るきわめて原則を破る例外的な措置でもございますので、軽々に刑罰法規の中に推定規定を設けるべきではないという基本原則から考えますと、それを設けることの合理性と必要性ということについて慎重な検討
法定刑の引き上げがどれぐらい効果があるかということは、これはいわば刑法永遠の課題のようなものだと私は思うのでございますが、いずれにいたしましても、加地委員御案内のとおり、刑罰の威嚇力、特に激情犯ではなくて知能犯のようなものについては、法定刑が重い犯罪を犯すことによる不利益と犯罪によって得る利益を比較考量して冷静な計算のもとにどちらが得かということで犯罪というものは行われるものであろうという前提を置きますと、法定刑が重いということは抑止力として働くという一種の法的確信というものをわれわれは持っておるわけでありまして、実際にどれだけの効果が上がるかということの測定は非常にむずかしいと思いますけれども、たとえば、かつてばっこをきわめた覚せ
まことにむずかしい課題でございますが、結論から申せば、減る方向に寄与しなければ改正をする意味はない、かように考えております。しかしながら、少年非行を減らすということは、単に法律の問題ではなくて、社会、教育あるいは福祉、文化、国民全体がともに協力して非行の防止に努めるべき永遠の課題であろうと思いますが、少年法も、非行化した少年の処遇をいかにして適正にして、いわゆる特別予防と申しますか、再び非行に陥ることのないようにするのにはどのような手続が適当かということで少年法の改正ということが考えられておるわけでございますので、これまた万能ではございませんが、適正な処遇を介して非行の再犯の防止ということに寄与するような少年法の改正を試みたいという
確かにいままでの犯罪捜査におきまして、いわゆる強力犯的なものに対する捜査に比べて知能犯の捜査が十分であったかということについては、十分に反省をする必要があると思いますし、さしあたりこの暴力団の問題にいたしましても、本当にこの根絶を期するためにはその資金源を断つということが必要だ。資金源としてやられているものがいわゆる暴力的知能犯でありまして、高金利による金貸し業とか不動産業とかいうようなことでいわゆる庶民が苦しめられているということもございますので、検察といたしましても、暴力団対策といたしましても、また国民が本当に検察に期待するところは何かということになりますと、やはり知能犯の捜査というものを、もう少し技術、知識を向上させて、本当に
橋本委員御指摘のとおり、二十万ドルがロサンゼルス空港で児玉譽士夫の受け取るべきものの金額の一部として小佐野賢治に渡されたということは偽証の内容をなすものとして公判請求書に、起訴状に書いてございますが、その金の処分等につきましては恐縮でございますが、これから始まる公判の過程において明らかにしていくべきことと思いますので、いまこの段階で申し上げるのは控えさしていただきたいと思います。
その報告書にもお願いをいたしておりますように、約十七億の金がロッキード社から児玉に流入したと言われており、そして、その報告書に書かれておりますように、それらはいずれも外為法違反の起訴事実の内容をなすものであり、あるいは脱漏した所得の内容をなすものでございまして、そういう意味におきまして、しかも、その報告書には相当程度は解明したと、一部不明はあるものの、ということでございまして、言葉の字義どおり相当程度解明したわけでございますが、これまたどちらに入っているかということ自体これから相当所得税法違反、あるいは外為法違反の冒陳、あるいは立証の段階でいま御指摘のことがどちらに入るかも明らかになってくると思いますので、いましばらくお待ちを願いた