私からもう一度。それは初めは、あなたのおっしゃるとおり、そうだったと私は思います。
私からもう一度。それは初めは、あなたのおっしゃるとおり、そうだったと私は思います。
それで、その後国有林のほうで、両営林局の境界、国有林界というものをきめたわけです。それに基づいて関係書類が出た。そのときに、上山市としてもまた異議をはさむ余地はあった。また私の承知しておるところでは、こういうこともあるようです。あの線について、スキーツアーコースとの関係がある。それでその間の調整のために、上山市の関係者と一諸にあの辺を実地踏査をした。そこが行政区界になるということになるはずのものだが、それについては格別異論が出なかった、こういうこともあったということを聞いておるのです。したがって、端的に申しますと、その当時特にその点について、助役が言いましたように、意識を持っておったのかおらなかったかという点はありますけれども、この
その辺のことは私もよくわかりません。そういうことは承知しておりません。
五月二十三日に、山形営林署よりリフト敷貸付見込書の交付があった、こういうふうに記載されておりますが、それでそれがどういうことなんですか。
どうしておかしいということなんでしょうか。おかしいことじゃないかというようなことを、そう言うこともないのじゃないかというような感じがするのです。
そういうチャンスもあったかもしれません。しかし、それとまた上山市の問題は必ずしも同じではないだろうということです。
これはリフトの建設許可でございます。
そうです。
地元の意見を聞いてくれという意味がはっきりいたしませんけれども、この施設をするについて、一つ一つ、つまり上山市を経由いたしまして——、こういう施設をするが、これについての副申をつけて、上山市に、そうして県に参るわけです、書類といたしましては。その副申をつける際に、行政区界のことも十分考慮されておれば、その場合においても、見解を述べるチャンスはあったのじゃないか、こういうことを申し上げております。
それは、県からというのではなくて、申請者が上山市を経由して県に来る、こういう形でございまして、県のほうから、こういうふうに下りる性質のものではございません。
大体そういうことでございまして、本来から言えば、市町村界から積み上がるものでございますけれども、三者が一致するという前提において、国有林界が確定をいたしましたので、それに基づいて書類の申達を受けまして、行政措置をいたした、こういうことでございます。そうしてその後において上山市のほうからこれに関する異議が出た、こういうことでございます。
いまも繰り返し申し上げましたように、市町村界あるいは県界、国有林界というものが一致する、この場所は、先ほど宮城県知事も言いましたように、登山道路の問題もありますけれども、五万分の一の地図から申しましても、ほんとうに具体的な地点がどうであるかという点については、やはりはっきりしない点があると考えられるわけであります。それは国土地理院における基礎資料がないという事実からきているわけでございます。そこで三者が一致をするという前提において、北都のリフトに関する許認可をやったわけでございます。その過程において、私が申し上げておりますのは、上山市も経由をいたしておりますから、上山市からも、その点についてはおかしいじゃないか、いま話が出てきてもし
いまの例で、登山道が、七ケ宿と上山との間に文句がなければ、これでいいんだろうと思います。しかし、これが現実には異論が出ておるわけであります。
時期的の関係は国土地理院のあとになりますけれども、市町村界というものが決定されるのは、基礎的に国土地理院の地図によるわけです。(勝澤委員「そうじゃない、あなた逆だと言ったじゃないですか。あなたは役人だから、頭からきめてかかるが、下からきまっていくと、自分で言っているじゃないですか。」と呼ぶ)いや、しかし上山市と七ケ宿町の境というものがどこであるかということについては、確定するには、これはやはり資料があって、それによって測定をされるわけです。そういう資料は国土地理院にあるべきはずのものではなかろうか、こういう感じがするのです。
その石標というのは国有林の石標でこざいましょうか。——おそらく国有林の石漂じゃないかと思いますが……。
それは二十四号と書いたものでございましょう。
おそらく二十四号石標というのは、国有林が敷設したものじゃなかろうかという感じがいたします。これははっきりいたしません。
二十四号というのは、私が知りましたのはずっとあとでございますけれども、つまり国有林におきまして——これはまた堂々めぐりになるわけでございますけれども、あの緑色の線で確定をいたしたわけでございますが、そこで三者が一致するという前提において、県はリフトの許可をその線に沿うてやった、こういうことなんです。そうしてその後において、上山から赤線の問題が出てまいりまして、そうしてその過程において、二十四号標というものも発見されてきた。ますます赤線のほうが確実じゃないか、こういう考え方が生まれてきたわけです。そういうことで、上山市の主張もございまするし、私といたしましても、この赤線について宮城県と主張を続けておる、こういう段階でございます。
許可したのが九月十七日でございます。それから異議の申し立てが出てまいりましたのが十月の二十八日でございます。
これはおそらく照会の文書はないのではないかと思うのです。担当者が来て聞いたことだと、私は承知いたしております。 〔押谷委員長代理退席、長谷川(保)委員長代理着席〕