大体そういうような考え方をいたしております。
大体そういうような考え方をいたしております。
大体十二月時分から來年の夏ぐらいまでの間に逐次なしくずしにやつて参りたいというふうに思つておるわけであります。この三月まではそのうち一万五千か二万トンぐらいのものを状況によつて処分して行く、市況に対して余り大きな変化を与えないように、その点は十分頭に入れて措置をして参りたいというふうに考えております。
幾らかということはちよつと申しかねますけれども、まあフロア・プライスはきめようかと思つております、一つの基準価格というか。このフロア・プライスは公開はしませんけれども、大体外国の大豆の時価というものを基準にしてきめて行こうかという考であります。
政府で、特別会計で買取るものにつきましては、完全なる打合せの上やつておりますけれども、そうでない單なる外貨割当だけでしておる自動許可制ですね、あれでやつている分につきましては、外貨の枠をきめまして、その枠について品目はこれとこれだということをきめまして、その外貨の枠内においてどれを入れようとこれは業者の腕次第という形になつておりまするので、私どものほうで発言するチヤンスというものも比較的少いのは事実でございます。その例が大豆なんかについて、先高見越で相当一—三月たくさん入れまして、その結果が大豆の価格に非常に惡い影響を与え、又産業界にも惡い影響を与えておる、又金融界にもいろいろ問題を起しておるという点からいたしますと、この自動許可制
私は聞いておりませんが、よく調べて見ます。
結局やはり外貨割当の際の輸入する品目から削除をすれば、それは外貨割当がなくなるわけでありますから、やはり安本等にお話願うのが一番適当じやないかと思います。
北海道では、殊に手なしの豆類について相当統制を撤廃した関係で、政府があわてておるというので、返せという話が再三強いのであります。併しながら雑穀全般について考えますと、例えばとうもろこしとか、そのほかいろいろなものがございまして、全部眺めますとそう大きな利益がない実情にあります。それからざつくばらんのお話を申上げますと、今年の八月に消費者価格をきめます際に、米価をきめます際に、これは五%の特別加算に落付きまして、一五%が五%に落ちたということについて非常に御不満が生産者側にあるのでありますが、併し五%を付けるにいたしましてもできるだけ食管特別会計から財源を出して、そして五%に維持した実情にあります。一時は特別加算は全然認められんという
そういういろいろなトラブルがあつてはいけないと思いますから、大体雑穀の処分も済んだわけでありますから、道庁に來てもらいまして、はつきりその趣旨は私のほうでお話をいたします。
簡單に申上げますと、結局それは大臣、次官がそう言われたことは最近あつて、而も生産者価格をきめる際の織込みも帳消ししてなお且つ利益がある場合を言つておるのだと承知いたします。從つて私が先ほど申上げましたのは、純益がそこで七、八千万円あるといたしましても、それは生産者価格決定の際にその利益というものは織込みずみであつて、これは全部消えてしまう、それ以上の利益というものはないだろう、ないという見通しがはつきりして來た、從つて北海道の雑穀についての価格差益を返す措置は、利益の上からもできない実情にあるということを申上げたのでありまして、これはまあ矛盾はいたしてないだろうと思います。從つてそれを又少し色気を見せまして、いや又返すのだということ
農産物検査は御承知のように昔は県でやつておりましたのですが、出廻つておりまする米、麦その他各種の農産物の検査をいたしまして、安全且つ公正な取引の基礎を固める。先年国営検査法か通過になりまして、それで現在国営検査の建前でやつているわけであります。供出制度でありますために、供出されますものは全面的に米麦を検査をいたしております。そして等級格付、それから量の確認をやつておるわけであります。それから包装に関するいろいろな検査もやつております。そのほか米麦のほかに各種農産物についても或る場合には県の委託を受け、又強制検査をやつているものについてはそのほかのものについてもやつておるわけであります。それで大体現状は米について一例を申上げますと、最
只今申上げましたように、最高が三百から四百の間ということなんであります。ただ機械的にどの程度に年間を通じてやつておるかというようなことを算定いたすとすれば、米については二千七、八百万石、麦については八百万石、それから甘藷につきましては出廻りいたしますものが八、九億万貫あると思います。そのほか各種農産物があります。それを人数で割つてみれば出るわけなんですが、ただこれにはときに繁閑と申しますか、米について見ますと、例えば五カ月間の間において相当の数量を検査をするという結果になりますので、別途はじいたので御説明したほうがよかろうと思います。お尋ねの趣旨はそういう趣旨ではつきりいたしませんですか。
大体二人弱でございます。一・七人ぐらいの割合になつております、一町村当り二人弱でございます。
実は今でも相当過重労働をやらしている実情であります。従つて検査員が相当余つているのだというのではありません。
これは私よりも行政管理庁にお聞きになつたほうがいいと思います。
米麦統制のほうは私のほうから出しますが、その基礎のほうは行政管理庁のほうから出してもらうより……。その二割五分のやつは私のほうにはない……。
これがありますが、読みましようか。
二割五分の根拠ですね。
これは申すまでもなく食糧管理法の骨子は、統制解除の規定と、流通制限の規定と、配給に関する規定と三つにわけられるだろうと思います。それで特に政令でやり得るかどうかという問題は、流通制限の点については議論が主になると思うのです。この点につきましては従来いも及び雑穀について政令を以てこの流通制限を解除する措置をとつて参りました。同樣の考え方をいたしますれば、麦についても法律的にはやり得るというふうに私どもも考えております。ただ流通制限を政令でやりました場合に、結局配給の点が崩れて参ります。食管法に基く配給制度を実行いたそうといたしましても、流通制限を撤廃いたすことによつて配給が崩れる、延いては勿論供出制度も崩れるということで、流通制限に関
政令の六條と規則の三十七條。
九條です。法律ほ九條から来ております。「政府ハ主要食糧ノ公正且適正ナル配給ヲ確保シ其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り主要食糧ノ配給、加工、製造、讓渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得政府ハ前項ノ規定ニ依リ命令ヲ定メタルトキハ其ノ理由ヲ公表スルコトヲ要ス」九條からやつております。