大阪府の守口の配給については調べてみますが、大体東京を基準にして十日分内地米、五日分外米、大阪につきましては、若干内地米の率が悪いかと思います。しかし五日と十日というような、逆のようなことはないはずであります。これは具体的に調べましてお知らせをいたします。
大阪府の守口の配給については調べてみますが、大体東京を基準にして十日分内地米、五日分外米、大阪につきましては、若干内地米の率が悪いかと思います。しかし五日と十日というような、逆のようなことはないはずであります。これは具体的に調べましてお知らせをいたします。
そういう場合の損害賠償が成り立つかどうか、私は疑問だと思います。
今のお話は買付価格ですか、買付価格は去年はずいぶん上りました。
今は若干持合いかと思います。戦争気構えが一時ありまして、その時分に相当価格が上りまして、その割合で持合いを続けておる、こういうふうに聞いております。
その数字は調べて御返事いたします。
昨年の産米については、四等米が四〇%台であつたかと思います。
外米につきましては、産地においてインポーターが一応検査して参りますが、これは主として数量検査になります。品質につきましては、サンプルがございまして、そのサンプルによつて買つておりますので、こつちに着きましたものがそれに著しく違うという場合には、これはクレームの問題でありまして、そういう関係で処理をいたしております。
クレームで処理いたしたものは損害賠償をとるなり、あるいは入りましたものがサンプルより相当悪い場合には、それを再調製をいたしまして配給にまわしております。
ございます。
カナダ小麦についてはクレームをとつた覚えはございませんが、おそらく今の話はカナダの五等麦の問題とこんがらがつてお話があつたのじやないかと思います。これは配給には適当じやないけれども、えさの事情が非常に国内において悪いから、えさとして使うというような意味においてでも、五等麦を買つた方がいいのじやないかということで買つたことはございます。
具体的に調べましてお答えいたします。
これは決して忘れるということじやなく、この次にお答えをいたします。
結局やみの米がどの程度流れて来るかという問題に尽きると思います。これは供出制度とうらはらになりまして、非常にきつい供出をやりますれば、やみのものは割に減つて来ると思います。昨年の米につきましては、私ども端的に申しますと、一昨々年当時に比べますと、供出量は若干甘かつたという感じであります。そのためにやみへ流れまする米が比較的多かつたのであろう、そういうものが流れておるだろうということは推察できます。
やはり政府で集めまする米を非常に多くするということだろうと思います。
配給食糧をよけいにしようと思えばどうしても集荷を充実しなければならぬ。それにはやはり価格の問題が非常に重要であります。従つて先ほどから申し上げておりますように、ことしの米価については七千円を下らぬように努力いたしたいと思います。
一万円という米価は川考えておりません。
あれは旧盆の十日くらい前、八月の初めだと思つております。米価問題が確定をいたしましてただちに支払いを開始しましたから、八月十日前後だと思つております。
実は誤解があつたかと思いますが、井上さんのお話は、今でもまだ払われていない所もあるというようなお尋ねであつたかと思いますので、そんなことはなかろうということを申し上げたのであります。また旧盆にあの当時二週間くらいの期間しかなかつたかと思います。間に合つたところと間に合わないところがあります。これは協同組合がバツク・ペーがすぐ来るということで、手まわしよく事務処理をした所は間に合つております。しからざる所は間に合つていない所があります。現に私の国であります庄内販連あたりでは、確実に盆に間に合わしております。そのためには前から準備しておつたということはございます。地方によつて若干の違いはあります。
たとえば、かりに統制の今のやり方をかえた場合に、輸入食糧をどの程度まで政府が押えるかということは、これはやはり国内に入りますものは全部特別会計において買いとりまして、国内操作は一手に政府がやるということにいたしたいと思つております。それから輸入方式につきましては、お話の点が前々からあるのであります。十万トンの買付が三十万トン、五十万トンになつて、産地を刺激して値段の高騰を招いておるということは、産地からもそういう情報が入つております。日本が買い付けることについて、各国からいろいろ非難をこうむるのもその辺にあるようであります。従つて今のやり方をどうしてもかえなければならぬような段階に私は来ておると思います。この際に考えられますことは、
躊躇しておるわけではありませんので、どういう方法が一番いいかを検討しておるということであります。経過を申し上げますと、一昨年の暮れあたりに、大体指定制によりまして入れようかという話もあつたわけであります。しかしながら、貿易の開放性と申しますか、だれでもできるという建前を貫くべきだという一つの貿易上のプリンシプルがありまして、それと全面的に衝突をいたしまして、食糧庁としては敗退をいたしまして、今のようなやり方で来ておるわけであります。こうした貿易上の原則というものも、順次こういう情勢になればかえるべきだろうと思います。それと一致させまして、食糧買付けの方式も考えたいと思つております —————————————