大体を申しますと、終戦直後のように、あるいは終戦前のように、食管法一本でもつて、一方的な割当をしてこれをとつておつたが、順次そうした方向よりも、もつと民主的な方法において供出割当をすべきであるという方向に向つて、食確法というものができて来て、その食確法の割当に関する手続をここへ大体載せたのであります。そうした意味において、従来のやり方とそうかわつておらぬのであります。 増産と直接結びつくかどうかという問題でありますけれども、もちろん増産を阻害することのなるべくないようにいたしたい、そのためには、やはり農業調整委員、そうした方々のお話もいろいろ聞き、それと一緒になつてやるという仕組みに、従来やつて来ている、その方法をとつているわけ
