御質問は、今回の改正案で、株主権の行使に関連する財産上の利益の供与を禁止し、その違反に罰則を科することとしていることが総会屋対策として有効なのかどうか。また、警察は、そのような違反事実を実際に発見できるかどうかということでございまするが、警察といたしましては、最近の暴力団が総会屋に進出をいたし、あるいは総会屋が暴力団と結託をし、またはその支配を受けて活動をいたしておる実情から、総合的な暴力団対策の一環といたしまして、これまでも総会屋対策を重視してまいったところでございます。 総会屋の活動態様には各種のものがございますが、その主要なるものは、株主権の行使に関連して金銭の供与を受けるというものが多いのでございまするだけに、今回の改正
