余りないようですね。
余りないようですね。
来年度の地方財政の問題は、結論を申し上げますと、国の方針と申しますか、国の予算編成あるいは国の財政政策が固まってまいりませんと、地方単独では財政計画は立てにくい面のあることは御理解いただけるだろうと思うのでございます。したがいまして、本年度と同じ程度にするのか、減らすのか、ふやすのかというようなことは、いますぐに結論を出すにはまだ早い、こう考えておるところでございます。
第二臨調の点にもお触れになりましたが、われわれがいまとやかく言うべき問題ではございませんので、第二臨調としては現下の日本の実態に即して、特に財政事情等に即して最も適切なる答申が得られるものであろうと私どもは期待をいたしております。 また財界の意見についての御披露がありましたけれども、これは私も大変見当違いの点が多い、こう思っております。やはり日本の政治、日本の自治体、国と地方の関係等に十分に理解を持たない所論であろう、こう思います。いわんや交付税の問題等につきましては、幾たびか恐らく担当者もその筋には説明をしておるだろうと思いますけれども、なかなか普通の人には理解しにくい。しかしながら、これは各自治体全部の一つの共通の財源でござ
地方公務員の増加の要素と申しますのは、いまおっしゃるとおりでございます。 そこで、一般職員でもって、たとえば六千人ふえたと申しますけれども、これだってだんだんと分析をいたしますと、土地制度の問題その他について、建設省関係でこれを地方でやらなければならぬということで若干ふえているとか、結局は国のいろいろな政策遂行のためにやむを得ずふやしたという面が非常にあると思います。ただ、これは一般的な問題でございまして、今度は個々の団体になりますと、またいろいろ問題はあるだろうと思うのです、個々の団体になりますと。しかし総体的にはそういうもので、決して地方が漫然とふやしておるものじゃない、みんな国の制度あるいは国の政策遂行のためにふやしている
質問の趣旨が、おまえ腹を立てたかどうかということであれば、私は腹は立てました、実態を知っておるだけに。そしてまた、その実態のことはよく長官にはお話ししてあるわけでございますから。そういうことです。
第七条には、翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込み額に関する書類を作成しろ、そして出せ、こうあるわけですから、それをそのとおりにやっておるわけでございまして、その編成した方針につきましては「参考」として御参考に供している、こういうことでございます。
いま御説明したとおりに、法律上はそういう収支の関係だけを述べろ、こういうことになっておるから、これは欠格じゃないと思います。 基本的な方針につきましては「参考」にも述べておりまするし、あるいはまた、趣旨説明その他の機会においても申し上げておりますので、それを前提として御審議を願えばいいわけでございまして、書類にそれを載せなかったからといってそれは欠格だということには、法文上の解釈はならないと私は思います。
そんな悪意を持って出しているわけではありませんで、法律の規定するところに従って出しておるわけでありますから、また御参考になる——もちろん考えていただかなければいかぬわけでございまするから、その赤表紙のものも出ておるわけでございまして、白表紙だけで御審議願うというわけのものでもございませんから、その点は御理解もいただきたいものだと思いますが、しかしせっかくのお話でございますから、もう少し内部でも検討します。
いま財政局長から申し上げましたとおり、その後において非常に歳出内容も複雑化してまいりましたし、それから国の予算編成段階におきまして県と市町村分を振り分けるということは、非常に困難な事態も出てきておるわけでございます。そういう関係でやはり一本にして出さざるを得ない、そういう実情にあるようでございますので、この点はひとつ御理解をいただきたいと思います。
いろいろ御意見を承りましたが、また、自治省といたしましても、予算編成の時期においての内容の区分というものがきわめて困難な状況にあることも事実でございますので、その辺は全般を通じまして十分検討さしていただきます。
非常に苦しい財政、これは国も地方もそうでございまするが、その中で五十六年度の予算編成をやり地方交付税の総枠を決めることについて、大蔵省も自治省も大変苦労したわけでございます。そこにウルトラCという話も出てまいりましたが、これは大蔵省がやったとか自治省がやったのじゃなくて両者でもって何とかここを切り抜けようということでやったわけでございますから、この点はひとつ工夫のほども御理解願いたいと思います。そしてまた今後の問題でございますけれども、こんな状態を長く続けるわけにいかぬと思うのです。そこで何とかこの危機を脱却いたしたいということで、自治省といたしましてもいろいろ苦労いたしておるところでございます。ひとつ想を新たにいたしまして、今後御
お尋ねの要点は、もっともっと同和事業をやるべきだということ、あるいはその延長をすべきじゃないかというような御質問じゃないかと承りましたが、この改善策については従来とも大変努力をしてきておるところでございます。いろいろ御指摘の点についてお話がございましたが、政府といたしましては最大の努力をしてきておるつもりでございます。至らざる点については、なお検討いたしてまいるつもりでございます。
交付税の配分においては、やはり公平に配分をするということが基本だろうと思います。実態を十分に検討いたしまして、そうした方向でこれから配分を決めていきたいと思っております。
おっしゃる点は、単位費用をいじることによって交付税の総額が足りないのをカバーしておる、その辺のやりくりがあるんじゃないか、こういうような趣旨のお尋ねのように承ったわけでございますが、私ども交付税総額を決めるにつきましては、どうしても標準団体によって必要とするというものを基準といたしまして、それでこれだけのものは足りないのだということを出して、それを交付税として、あるいはその他の財源措置によってカバーするということで総枠を決めているわけでございます。 そして、今度単位費用を算定するにつきましては、いろいろなデータを使いましてできるだけ公正に単位費用というものを考えていこう、こういうことであるのでございますが、この点について、あるい
私は、財源対策債というものはどうしても出したくないのです。財源対策債などによらないで地方財政を賄っていきたいと思っております。しかし、数年前から財源対策債というものが出てまいりました。これは国の財政あるいは地方財政、地方の歳出の状況をかみ合わせますとどうしても出さざるを得ないということで、やむを得ざる措置として今日に至っておると私は思っております。今後もでき得る限り財源対策債は減らしていく、そしてでき得べくんばなくしていくという方向で財政対策を進めていかなければならぬと考えておるものでございます。 比率の面におきましては、何か悪化したような感じを持たれる面もありますけれども、絶対額から申しますと、いま財政局長が説明いたしましたと
地方債には、裏の資金といたしまして制度的にどうしても発行せざるを得ない、そういうものもございます。しかし原則的には、なるべく地方債というものは発行しないで財政を運営すことが望ましいことは、そのとおりだと思います。現下の諸情勢から申しまして、どうしても地方債を発行せざるを得ない環境にありますけれども、その中におきましてもやはりでき得る限り地方債というものは発行しないでまいりますることが、後代に負担を残さないで財政の健全化に資する道だと考えております。
地方財政の立場から申しまして、どうしても足りない分は、やはり地方交付税の率を上げることによって解決するというのが常道でございます。私は、その方向は正しいし、それが法律の制定の趣旨でもあると思っております。しかしながら、御承知のとおりに国の財政が極度に窮迫をしておる。その中において交付税率の引き上げをやるということは、またきわめて困難であることも事実でございます。したがって、臨時的な措置としていまのようなやりくりをやっているわけでございますけれども、これを長く続けるわけにはいかないわけでございます。 そこで、今後といえども交付税率の引き上げを私どもは強く主張いたしまして実現を図りたいのでございまするが、弱気を申し上げるわけではござ
おっしゃるとおりに現下の地方財政は非常に苦しい、しかも前途にとりましても容易ならぬ事態になっておるものだと私も認識をいたしております。 これを打開する方法といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、交付税の増額というのが一つあるわけでございますが、これもただいま申し上げたとおりになかなかそう簡単にいく問題ではない。それから何といいましても、地方にある程度の税源を渡してもらわなければならぬという問題もございます。それから地方の税制というものを、もう一度考え直してみる必要があるだろうということもあります。同時にまた、歳出の非常に大きな要素になっております補助金等についての、国の関係にわたるわけでございますが、その辺の合理化も
交付税率の引き下げというような問題が議論される条件も要素も、私はないわけじゃないと思います。それは、特に財界でああいうことが出てまいりますと、これは補助金整理と同じように考えて簡単に扱われる、そういう危険性だってないわけじゃないと思います。 お尋ねの大蔵大臣でございますけれども、大蔵大臣は十分よくその事情は知っておられると思います。しかし、補助金もなかなかこれは楽じゃない、しかしバランスをとらにゃいかぬということになると、その辺もやはり考えにゃいかぬのじゃないかなという気持ちも、私は念を押したわけじゃありませんから判明しませんが、それは心のすみにはないわけでもないんじゃないか、私はこういうふうに思います。 そこで、これは法律
スタンスとしては、そういうことだろうと思います。 それで地方税の問題について、いま政府委員からお答えいたしましたけれども、全体の状況がまだ判明いたしませんので、やはりそれが判明した時期におきまして、あるいは新税ということじゃなくて制限税率を、いまの税制の中においてやり得る問題は取り上げざるを得ないという事態だってあり得るだろうと私は思っておりますが、しかしそれはいま論議すべき問題じゃない。やはり全体の枠組みが決まる中におきまして、地方として考えにゃならぬ問題は残るだろう、こういうふうに思っているところでございます。