そういう方向で自治省としても進むべきだと、私も思っております。
そういう方向で自治省としても進むべきだと、私も思っております。
極端じゃないわけですが、ただ、交付税の問題とかあるいは地方財政計画の問題としてその議論を述べられておるわけでありますが、国の場合でございますと、国は直接やっておりますから、たとえば特殊法人はやめちゃうとか、あるいはこれはこうするということが端的に施策として実行されるわけですが、地方財政計画あるいは交付税の関係から申しますと、三千以上の団体がおのおのの意思を持って、そしてその独自の活動をしているわけでございますので、自治省でおまえのところの公営企業はやめちゃえとかなんとかと言うわけにはいかないわけです。その差は、国の行政の場合と自治行政を統括する自治省の場合とでは違う点があるということだけは、ひとつ御認識得たいと思うのです。 ただ
全般の事情を考えないで地方財政の面から申しますと、当然交付税率を引き上げるべきであるということは、これは主張すべき根拠であると思っております。その点についても、大蔵大臣とは二、三回にわたりまして、そのことを強く要請をいたしたところでございます。 ただ、国の財政当局といたしましては、このような困難な国家財政の中におきまして交付税率の引き上げというものはきわめて困難である、ほとんど不可能に近い、そういう主張でございましたが、私もその辺はある程度の理解を持っておりましたので、今後の問題といたしまして、本年度は暫定措置でいくということで決着をつけた次第でございます。
私の記憶によると、経過的に申しますれば、いまから十年ぐらい前にはそうしたものを計上しないで措置をしておったのではなかろうかと思いますが、その後におきまして大体三%あるいは四%、そういうものを計上してきた。それが今度は一%になった。しかし、この一%によって拘束されるものではないのでございまして、ベースアップの事態が判明いたしますれば、それに対するところの財源措置というものは当然考えなければいかぬので、問題は一%計上したから、それで打ち切ってしまうのだという考え方ではないことだけは、ひとつ御理解を願いたいと思うのでございます。 それならば、なぜもっとパーセントを上げて計上しなかったかと申しますと、全体の資金と申しますか歳入の見込み、
その程度にひとつ物価も抑制をしていきたいという意図もこの中には含んでおりまするが、現実の問題といたしまして一%でおさまるかどうかということについては、私も若干の疑念を持っております。
第三セクターの問題については、運輸大臣及び前の自治大臣から、一致した意見として特に慎重でなければならぬというふうに言明をしておるわけであります。地元としては十分に慎重に考えてもらわなければいかぬ、こう思います。 しかしいまのお尋ねは、慎重に考えてもどうしても第三セクターをやる、地方団体も入る、そういう場合の赤字について政府は何を考えておるのかということだと思います。私どもは、いまの段階におきまして、財政局長が申し上げましたとおり、交付税でこれを措置するというわけにもいかない。いまそうした問題についてどうするのだという結論は、私ども持っておりません。したがって、これはきわめて困難な問題であるからその事情も考えて、地元としては本当に
行革の問題、これはどうしても取り組まねばならぬという実態であることは御理解いただけると思うのであります。 そこで、この中で最初に取り上げられる補助金の問題でございますが、これはどうしても総合化、メニュー化をする、あるいは一般財源化をする、あるいはまたこの際やめてしまう、大体そういうような三つの分類ができるのじゃないかと思いますが、その辺を整理をいたしまして補助金の問題を片づけていかなければいかぬと私は考えております。 そこで、これは地方財政というものにも非常に影響を持つ問題でございます。地方の財源の問題あるいは地方の事務の簡素化の問題等々にもすべて関係をしてくる問題でございますので、私といたしましては、その過程におきまして地
いま御説明していただきましたとおりに、結局自治省といたしましては、財政的な問題についてこれに関与しておるわけでございます。しかし、財政的な関与をしておるからといって全部主務大臣になるということになれば、あらゆる問題が主務大臣になるのだろうと私は思っております。そこで、各省設置法令によりますと所管事項というものが決まっておりまして、たとえば廃棄物については厚生省、あるいは港については運輸省、その観点で各省の所管事項が決まっておるのでございまして、その関係上主務大臣としては運輸、厚生ということになったのであって、財政的な配慮をするからといって直ちに自治大臣が主務大臣になるというわけにはならぬのじゃなかろうかと考えておるところでございます
八〇年代の当初の姿をどう考えるかというのがお尋ねの要点だと思いますが、現在、国と地方との関係というものはある程度錯綜しておりまして、すっきりした形にはなっておりません。それが、問題がいろいろ展開する一つの原因だろうと思います。 したがって、今後努力をいたしまして、国と地方との事務配分というものをさらにはっきりさせる、それに対するところの裏づけの財政措置も講ぜられる、そしてそれによって地方分権というものは確立する、そういう方向にこれからさらに努力をいたしまして、八〇年代初期におきましてはそういう姿が日本に現出をいたしまして、そして相ともどもに日本の今後の発展のための基礎づくりが確立をするという姿を私は想定をいたしております。
国の財政と同様に地方財政も、ただいま申し述べられましたとおりにまことに憂慮にたえないような財政構造になっておるわけでございます。 そこで、これを回復をいたし、健全な地方行政が運営できるような財政基盤をつくり上げるということはなかなか容易なことではないのでございまして、端的に申しますれば、一刀両断でこの財政構造を解決をするというわけにはいかぬだろうと思っております。複雑な事情が絡み合っておりまするので、その中におってわれわれは常時絶えざる努力をしてこの難関を切り抜けてまいらなければならぬ、こう思います。 その第一は、でき得る限り一般財源を確保するという努力をすること、これは毎年のこの予算編成期において、私どもは常時努力をしてい
第二臨調におきましては、地方の事情も十分考慮しながら結論を出すものだと思っております。特にこの際、私ども考えねばならぬ問題は、いまのような混迷した制度の中におって漫然と時を経過いたしまするならば、地方自治体の意識というものもおかしくなっていくのではないか。自律性、自主性ということを強調してはおりますけれども、現実を見ますと決してそういうものではなくして、常に中央志向の傾向がますます強まっておるというのが現状だと思うのでございます。 これは、ひとり地方団体を責めることはやすいのでございまするけれども、その遠因は制度に由来するものが非常にあるわけでございます。どうしてもこの機会にその制度というものを切りかえまして、そして地方団体の自
自治省並びに熊本県の方では従来こういう考え方をしているわけです。御承知のとおりに、企業関係の事業についての資金は、これは金融機関でひとつやってもらいたい、補償関係はひとつ起債の方で片づけようと、こういうプリンシプルに立っておるわけですね。したがって、いまの算定方式なんかも一部の剰余というものをここから控除しないで会社に残すということは、その原則には反するんだと、こういう考え方でこの算式ができておるものだと私は理解いたしております。 そこで、今度の更改期においてどうするかという問題は、基本的な問題もありますけれども、その算式につきましては、従来のような考え方というものがやはり一つの理論じゃないかという考え方をいたしているわけでござ
昭和五十六年度の地方財政計画の概要について御説明を申し上げます。 昭和五十六年度の地方財政につきましては、昭和五十五年度に引き続き厳しい状況にありますが、おおむね国と同一の基調により、財政の健全化を促進することを目途として、歳入面におきましては、住民負担の適正合理化にも配意しつつ地方税源の充実を図りますとともに、昭和五十五年度に引き続き見込まれる巨額の財源不足については、これを完全に補てんする等地方財源の確保を図る一方、歳出面におきましては、経費全般について徹底した節減合理化を行うという抑制的基調のもとで、住民生活に直結した社会資本の整備を図るために必要な地方単独事業の規模の確保に配意する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の
ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明を申し上げます。 地方財政の現状にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十六年度分の地方交付税の総額の特例を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って増加する財政需要に対処するため、地方交付税の算定に用いる単位費用を改定いたしまするほか、地方公共団体の手数料について受益者負担の適正化を図り、あわせて財源の確保に資することとする等の必要がございます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でございます。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
この点は、将来私の方でも積極的に働きかけて注意をさせるようにいたします。
事実関係がまだ確定いたしておりませんので、この事実関係をよく確定をいたしまして、法違反ということであればこれに対して法律上の処置を講じてまいりたいと思っております。
そういう考え方も一つ私としては理解できるところでございます。
補助金の整理合理化はぜひやらなければ、私はそういう案件だと思っております。
先ほど、この具体的な内容ですが、これは党の方でいろいろ精査をしておりまするので、私も全部を承知しておりませんから、お答えするには不十分でございまするが、各方面と御連絡をとりまして、法制的な見地からも、あるいはその他の点についても相当煮詰まってきておると私は考えております。 それで、結局のところは各派におきまして、各党におきましてそれを土台として論議をされるわけでございまするから、そういう欠点のあるような点についてはその機会に十分とひとつ御検討いただいて、いい結論を出していただくということが一番手近な方法じゃなかろうかと、私はそう思っております。
地方団体といたしましては、地域の実態に即しましていろいろと苦慮いたしながら施設の整備なんかやっているわけでございまするが、いわゆる超過負担の問題について論点となっておりまするものは、そうしたことじゃなくって、一つの標準的なものを考えて、それから超過するものという考えが一方あるわけでございます。これは国の補助制度におきましては、一々特殊な事情を考えるとなかなか収拾つかぬという観点からきているものだろうと思うのでございます。その辺をどういうふうに調整するかということが、超過負担の問題については大変むずかしい問題でございます。 自治省といたしまして、できるだけ超過負担を解消したいということでいろいろと努力をいたしているわけでございます