暴力団の撲滅につきましてはいま警察当局から申し上げたとおりでありますが、民事介入の問題については、やはり警察だけでもって解決なかなかできない面があると思います。したがいまして、自治体が主体になるだろうと思いますけれども、そういうところでも常にこの問題に注意をいたしまして、陰に陽に警察活動に寄与するような行動を起こさなければ問題の解決にはならぬのだろうと、こう思いますので、十分留意をいたしまして努力をしてまいりたいと思います。
暴力団の撲滅につきましてはいま警察当局から申し上げたとおりでありますが、民事介入の問題については、やはり警察だけでもって解決なかなかできない面があると思います。したがいまして、自治体が主体になるだろうと思いますけれども、そういうところでも常にこの問題に注意をいたしまして、陰に陽に警察活動に寄与するような行動を起こさなければ問題の解決にはならぬのだろうと、こう思いますので、十分留意をいたしまして努力をしてまいりたいと思います。
全くそのとおりでございまして、これは学校当局だけでも解決しない問題でありまするし、社会環境の問題もきわめて重要でございまするし、場合によりましては、警察力を使う場合もまたやむを得ない面もある。その辺は割り切って、そしてこうした暴力生徒が根絶するように、一体となって対応しなければならぬ、そういうきわめて重要な時期だと認識をいたしております。したがいまして、文部省はもとより関係各省、特に地方自治体を扱っておりまする自治省といたしまして、こうした面について篤と地方の責任者と話し合ってみなけりゃならぬ問題だと、こう思っております。三重県の例なんかはきわめて適切な例であろうかと存じます。
交際費という名前になりますと、財政秩序の面で問題があるというのがいま財政局長から申し上げた点であります。しかしまた、一面から言うと、お話しのように、交際費をもらうようになったからうれしいなという気持ちがあるというお尋ねもありましたが、そういう気持ちもわからぬわけではございません。しかし、要するに実費が支障ないように支出されるということがやっぱり重点になるのじゃないかと思うんです。したがいまして、その点は特交措置におきまして、それを強化をしていくという方向で考えてみたいと思っております。
地方税法の解釈につきましては、先ほど局長が申し上げましたとおりに、地方税の減免は、災害等により被災し、または貧困により生活困窮にある場合など、納税者の担税力いかんに着目をして行われるだけでなく、その地域の実情に応じて、地方団体が自主的な判断によって、公益上その他の理由により必要があると認める場合には、減免することができるわけでございます。このように、地方税の減免については、公益上その他の理由があるかどうかにつきましては、その地域の実情に応じ判断されるべき事項でありまするので、基本的に地方団体の自主的判断にゆだねることが適当と考えておるわけでございます。
昭和五十六年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、一般会計予算でございますが、歳入は千五百万円、歳出は八兆九千七十三億九百万円を計上いたしております。 歳出予算額は、前年度の予算額七兆五千四百九十五億八千七百万円と比較いたしまして、一兆三千五百七十七億二千二百万円の増額と相なっております。 また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省が八兆八千八百四十九億百万円、消防庁が二百二十四億八百万円と相なっております。 以下、主要な事項につきまして、委員各位のお許しを得まして、説明を省略させていただきたいと存じます。 よろしくお願いを申し上げます。
地方公共団体が指導いたしまして暴力追放連動を展開しておるという事例につきましては、自治省といたしましてはいまだ承知をいたしておりません。
一般的に申しますと、暴力追放の問題は警察取り締まりというものが一つの力になるわけでありますが、それと同時に、国民各層の協力によりまして暴力団というものを社会から孤立をさせるということがきわめて重要だと思うのでございます。この点から考えますと、地方公共団体もこれに積極的に協力をしていくという体制が望ましいものだと考えております。
いますぐにこれを積極的に通達等をもちまして促進しようという考えはありませんが、こうした方向がきわめて重要だという点につきましては、やはり各自治体に対しまして自覚を促していくのが適当じゃなかろうか、そういう段階だと思っております。
段々のお話を承りまして、特に北九州地区におきましては問題が非常に深刻化しておるという実情もわかるわけであります。したがいまして、従来の警察の方針は堅持しながらも、なお、問題の多いところには重点的に措置をしていくというような考慮を払うべきだろうと思いますので、この点は内部におきまして十分検討いたしたいと思っております。 それから、国会に対しまして自治大臣等から申し入れをしたらどうかという点でございますが、これは自治大臣から申し入れするよりも、議会自体の働きといたしましてそういうことをやられる方が適切じゃないか、こういうふうに思います。
この間の法王がいらっしゃったときの警備に関しまして謝意を表していただきまして、警察を代表して厚く御礼を申し上げます。 また、中村さんがおけがをなさったようでございまして、回復をされてまことに結構でございます。 地方の時代という問題は、最近におきまして一つの政治路線に乗ってきたということを私は心から喜んでおるものでございます。この考え方は前からあるわけでございまして、地方の時代と申しますが、国あっての地方であり、また地方あっての国でもある。この地方あっての国という認識がどちらかというと薄かった、この点にいろいろの問題があったと思うのでございます。それがようやく、そういうものじゃない、地方があっての国であるというところにウエート
一例をもってお話がございましたが、その点は私も全く同感でございます。したがいまして、地方分権と申しますか、地方が濶達に自己活動し得るような土台をつくってやらなければいかぬ。それには一つの問題はやはり財政の問題があるわけでございます。したがいまして、地方団体にできるだけ独立財源を付与して、地方団体の良識に基づいて地域社会の発展を図るという、そうした活動の場面を拡大していくということに自治省としては努力したいと思っております。
再建に関しまして労使の間で十分な話し合いをして、そして問題を解決をしていくという姿は、やはり基本的に私はそうあるべきだ、こう考えております。ただ、お尋ねの点に率直に申し述べもなかったように思うのでございますが、労使の関係が話し合いつかない限りは準用団体として自治省が指定すべきではないというようなことの点にもお触れになったかと思うのでございますが、この点になりますと、議会で議決をいたしますと自治省といたしましてはそれを取り上げざるを得ないわけでございますから、その段階におきまして、十分労使の話し合いができるように現地におきまして御努力を願いたい、こういうふうに思っております。
私の希望といたしましては、長崎の県議会が議決をすることでこれは手続が進まれるだろうと思うのでございますが、その際に、労使の合意が前提とされて議会で議決されるような御努力をぜひお願いをいたしたいということを申し上げておるのでございます。
お説は全くそのとおりでございまして、地方事務官の制度につきましてはこれを地方に任せるというようなことを一遍決めたこともあるわけでございますが、なかなかそれが実行されない。そして、また延ばす、また延ばすで来ておるような実情でございます。私どもは割り切ればはっきりする問題だと思うのですが、実際問題としてはなかなかむずかしい問題ということで、われわれも閉口しているわけでございますが、今後一層努力をしてまいりたいと思います。
病院の問題でわれわれ一番苦労いたしまするのは、医師の確保という問題でございますが、医科大学もだんだんとできてきましたので、あるいは五年、七年先になりますと、ある程度充足できるのではなかろうかという予測もあります。しかし現実は、まことに困っておる問題でございます。いわんやこれは国立てございますから、厚生省でございますか、ここでこの医師の確保ぐらいは努力をしてやるべきであろうと私はいまお話を聞いて感じておるところでございます。
お尋ねの点につきましては、はなはだ遺憾でございまするけれども、先生とやや見解を異にするものでございます。条例制定というものは、法令に違反しない限度においてというのが通則でございます。これは基本的な観念でございます。この点について、教育委員会の問題になりますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律というのがありまして、この点から言うと、これは法令に違反するという一つのオーセンティックな結論になっておるわけでございます。それが実施をされたということでございまするので、この点から申しますと、五十嵐先生のおっしゃるような評価は私はできない、こういうふうに考えておるものでございます。
お説の点は私もよくわかるわけでございまするが、そういう点から申しますと、現在の教育委員にいたしましても、公選された知事、また選挙によって選ばれた議会、こういうものの承認によって選ばれておるわけでございまするから、非民主的だときめつけるわけにもいかぬのじゃなかろうかと思っております。
そうした運動形態の問題につきましては、参考になる点は多々ある方と思っております。
これを一般の選挙にどう取り入れるかという問題になりますと、また一般の選挙につきましてはいろいろ別の問題もあるわけでございます。それから、また各党のいろいろな考え方もあるだろうと思うのでございまするから、参考にいたしましても、これをすぐに取り入れるとかなんとかいうところまではなかなか飛躍はできない問題だろうと思っております。
教育長の承認制につきましても、法律に基づいた一つの承認でございますが、私の狭い経験からいたしますと、私が最も適当であろうと考える教育長についてクレームがついて、それが拒否されたというような事例はございません。恐らく各県とも、大体そういうことじゃなかろうかと思うのであります。そういう点から申しますと、この法律に基づく教育長制度がありましても、教育の実態に大きく影響するというようなことはないだろうと私は思うのでございます。 しかし、いまのアンケート調査等によりまして、そうした圧倒的な世論があるとすれば、この点についても、あるいは文部省といたしまして、その方向を受けて検討するようなこともあり得るかとも考えられるわけでございまするが、そ