お答え申し上げます。 現在、所得税法の規定によりまして、年間所得一千万を超える方は、当該申告書の所得金額を税置署の方で公表することになっています。そこで、三木総理個人の四十八年分は一千四百二十一万一千四十八円と、かようになっておりまして、これは公表されておりますので、この金額が二千万円に達していない。したがいまして、財産債務の明細書の提出義務がないと、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 現在、所得税法の規定によりまして、年間所得一千万を超える方は、当該申告書の所得金額を税置署の方で公表することになっています。そこで、三木総理個人の四十八年分は一千四百二十一万一千四十八円と、かようになっておりまして、これは公表されておりますので、この金額が二千万円に達していない。したがいまして、財産債務の明細書の提出義務がないと、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 いわゆる田中前総理の案件でございますが、昨年十一月以来田中角榮氏及びその関連企業につきまして、いろいろ税務の問題が指摘されましたもので、課税関係の見直し調査を東京国税局及び関東信越国税局の直税部及び調査部が中心になって進めてまいりました。調査はおおむね順調に進んでおります。現在までのところは、全体といたしまして特に問題とすべき大きな誤りは発見されておりませんが、所得計算につきましての誤り、あるいは先方の処理と当局の解釈との食い違い等が見受けられましたので、目下念査を続けているところでございます。 そこで、大体三月中、あるいは法人関係につきましては若干四月にずれ込むかと思いますけれども、三月中におおむね調
お答え申し上げます。 ただいま御指摘の同和地区の納税者につきまして、団体の方が何か脱税を指導しているのではないか、またこれに対して、それを認めているのではないか、こういう御指摘がございましたが、さような事実はないと聞いております。
第一点でございますが、大阪国税局に同和対策室というものがあるのではないか、職員二名が従事しておる、こういう御指摘でございますが、これは昭和四十年八月の同対審の答申がございまして、それを受けまして、昭和四十五年、国税庁から通達をいたしまして、趣旨は、同和地区の納税者に対しましては今後とも十分実情に即した課税を行う。つまり同和対策審議会の御答申によりますと、同和地区におきましては歴史の積み重ねの上で特別な社会的あるいは経済的な問題がある、こういうような御指摘なわけでございます。したがいまして、課税関係につきましても、十分そういった同和地区の実情というのは、私ども把握いたさなければならないわけであります。十分実情を把握いたす、またその実情
ただいまお示しの資料を拝見いたしましたが、これは税務署の手で書いたものではございません。納税者の方がそういうような名称をつけられた、こういうふうに私は拝見するわけであります。 それから、相当以前のことでございますけれども、納税者の方から、同和控除という名前をつけまして、そういうような申告書が出た場合もあるやに聞いております。しかし現在は、さようなものはございません。
お答えいたします。 申告書は税務署長に提出する、これが法律でございます。しかし、多数の納税者の方々の中には、これを間違えまして、他の税務署長に御提出される方もございます。あるいは郵送でもって国税局に入る場合もございます。いろいろのケースがございます。本当は冷たい法律論から申し上げますれば、それはそのまま受理できない、期限を徒過したものである、こういう扱いになるわけでございますけれども、しかし、これはやはり親切に取り扱う必要がございますので、他の署に参りました場合でも、できるだけ本来の署に送る。国税局に入りました場合、あるいは郵送の場合でも、これを当該署に戻しまして、できるだけ正当な申告書と扱う、こういう措置を実はやっておるわけで
大阪国税局長が確認をいたしたということは、私聞いておりません。
税務行政の場合には、納税者からいろいろな御要望、あるいは場合によりまして陳情と、それぞれの組合から、当該業種についてはこういうことをやってくれ、こういう相当な御要望がございます。それがいろいろな意味で項目別に整理されていることは十分ございます。したがいまして、ただいまの確認書というお話がございましたが、いろいろな同和地区につきましてそういうような御要望が出ておることは事実でございます。また、私どもといたしまして、できるだけ同対審の答申に沿いまして、実情に応じて課税をいたすという趣旨でございます。さような御要望につきましても、われわれが行政的にとり得るものはできるだけ尊重して、実情に即した課税をする、こういうことはやっております。
お答え申し上げます。 犯則事件の査察調査の場合におきましては、いろいろな資料、情報等を総合いたします。そこで資料、情報の収集源でございますけれども、その場合は、その銀行の支店長等のいろいろな手控えとか、そういうものを資料、情報として収集する場合もございます。また、必要に応じまして預金者のところに当たる、いわゆる反面調査と申しますか、そういうような各種の方法を通じまして、その資金源を捕捉する、こういうことをやっております。
お答え申し上げます。 十条の確認、これはいたしてございます。それから、支払い調書は、現在税務署の方で保管をいたしております。それから、名寄せは、非常な枚数になるものでございますから、サンプル的な監査的な調査を別といたしまして、現在は、事務的な問題から行われておりません。 以上でございます。
二百二十五条の名寄せは、全部は完全にはできていないというように申し上げたわけでございまして、部分的には相当枚数はやっておるわけでございます。しかし事務上手が回りかねるという問題がございまして、部分的にやっております。
お答え申し上げます。 法人税法上の申告額がゼロあるいは赤字になります場合でも、寄付金の限度額の計算がございまして、資本金あるいは資本積み立て金の合計額に対しまして一定率をかけましてワクができます。そのワク内の寄付金あるいは課税済み所得からの寄付金というものがございました場合には、私どものほうの課税上の取り扱いといたしましては、それ自身を否認するわけにはまいらないわけでございます。
所得税法の規定によりまして、年間二十回・五十万株以上の売買が行なわれましたときには課税いたす、そうでない場合には非課税になっております。
たいへん失礼いたしました。五十回・二十万株でございます。
お答えいたします。 国税庁が毎年国会議員の方に対しまして申告の手引きを作成いたします。これは、国会議員の方でございますから、税に関係いたしましても適切な処理がなされるように、そういう趣旨で特に編集をいたしておるわけでございます。まあ技術的に書いておりますのであるいは御指摘のような印象を一部に受ける場合もあるかと存じますけれども、この文章につきましては、なおよく念査をいたしまして、適切でないところがございましたならばさらに改良を加えてまいりたいと思います。 それから国会議員の方に対します調査でございますけれども、これは昭和四十四年から、現在税務署あるいは国税局で主として分担をいたしております。そこで、最近いろいろ御指摘の問題が
お答え申し上げます。 ただいま御指摘になりましたトーメンでございますが、かなり詳細な調査はいたしております。ただ、御指摘の具体的なポイントはきわめて細目でございまして、私どもが知り得た調査上の秘密でございますので、そういう事実があったかどうか、あるいは御指摘のような帳簿をとりましたかどうか、これは、私の立場といたしてはお答えできませんので、ごかんべんを願いたいと思います。
お答え申し上げます。 現在、田中角榮氏並びにその関連企業に対します見直し調査を鋭意続けております。この種の調査は、できるだけ早期に終わりますように努力をいたしておりますけれども、まだ現在終結はいたしておりません。
田中角榮氏の申告その他につきまして、各種の資料を総合いたしまして調査はいたしております。御本人自身に面接はいたしておりません。
まだ立ち入り調査の段階に至っておりません。
調査が進行いたしまして、その必要があると考えましたらいたします。