お答え申し上げます。 当時の事情、私つまびらかにいたしませんが、たしかあの事件は刑事事件でございまして、たしか検察庁から起訴になっておりまして、公判が開かれまして一部事実が明らかになっておるような事件ではなかったかと、かように記憶しております。
お答え申し上げます。 当時の事情、私つまびらかにいたしませんが、たしかあの事件は刑事事件でございまして、たしか検察庁から起訴になっておりまして、公判が開かれまして一部事実が明らかになっておるような事件ではなかったかと、かように記憶しております。
守秘義務に関します法令の状況は、現在と全く同じでございます。
この国会記録を検討いたしましたが、これは刑事事件となりまして、起訴をされまして、刑が確定いたしておる。そこで、その結果によります税の納付状況、こういうことでございますから、ただいま私どもが扱っております案件につきましての通常の調査における守秘義務の問題とは、若干問題の性質が違うように考えます。
すでに脱税案件といたしまして法廷でその主張が繰り返されまして、あそこに出ております数字の内容は、その段階で公知の事実になっておったと、かように考えます。
法廷におきまして原告あるいは被告の間で数字についてそれぞれ資料が提出されまして、そこでもって全部明らかになっておる、つまり公知の事実になったと、こういうことでございます。
守秘義務と申しますのは、私どもが職務上の調査によりまして知り得ました秘密と、こう考えております。したがいまして、職務上知り得た事実がございますが、それが何らかの原因で国税以外の仕事の件で完全に明らかになっておるという場合には、そのこと自身はもう秘密でございませんで、私どもがそれを知り得えましても、これを外部に漏らした場合に守秘義務はかからない、かように考えております。
田中角榮氏個人の公示所得金額で、公示されているものがございます。それから、いわゆる関連企業と申しますものの中で、所得金額がただいま御指摘の金額に達しておるものは、すでに公示されております。
個人の申告ができまして、それが一千万円以上であるという場合には、当該その申告が公示されます。そこで、後日修正申告が出されました場合の当該修正申告は、所得税法の規定によりまして公示義務がないということになっております。なお、法人税の方でございますが、法人税は法律の構成が違っておりまして、後日修正がございました場合のその修正が公示される、こういうような税法の規定になっております。
この点は、先般当委員会の寺田委員の御質問でお答えいたしましたが、これは立法論といたしましては、確かに御指摘のようないろいろ問題点があろうかと思いますが、現行法といたしましてはただいま申し上げたとおりでございまして、私どもとしては、その法律の規定とずれまして仕事をするわけにはまいらない、こういうことでございます。確かに立法論としましては、当初のものが公示されておりまして、後日それが修正された場合に、それがなぜ公示されないかという立法論上の問題はあるかと存じます。
まず、立入調査の件でございますけれども、これは目白の私邸におきますところの土地台帳、それから写真その他各種の資料を完全に提出していただきまして、その点につきまして、土地の状況その他は私どもの課税上の観点については十分な資料が整いましたので、あえて現地を見るという必要がなくなったわけでございます。 それから、田中角榮氏御本人の出頭を求めるかどうかという点につきましては、これは衆議院の予算委員会で私が申し上げましたように、御本人しか知らない事実がある、周りには知らしておらないで、御本人に聞かなければそれが解明がつかない、しかも、その解明がつかないことによりまして税法上の所得計算ができないという問題がありましたらば、これは御本人の出頭
資料を精密に区分計算するのは非常にむずかしいことと存じますが、投入いたしました人員は、十一月から二月まで最盛期におきまして二十人の人員を投入いたしました。 そこで、これらの人員の人件費等、こういうものは計算いたしますれば出るかと存じますけれども、その他の事務費と申しますか、それはほとんど先方からいろいろな資料を提出しておりますので、格別に大きな旅費等がかかったということは聞いておりません。
お答え申し上げます。 昨日申し上げましたように、本件につきましては、昨年の十月以来国会でしばしば議論が行われた問題でございますので、やがて課税措置が終了いたしました段階におきまして、国会の方で御要請があれば、しかるべき場所におきまして調査の態様並びに方法、修正申告あるいは更正に至りました筋道その他、国会におきます質疑にあらわれました問題点等を踏まえまして、可能な範囲で御説明を申し上げたいと考えております。しかし、今後の税務運営に及ぼします影響等を考えますと、具体的な金額など、田中角栄氏その他納税者の方々のプライバシーあるいは財産上の取引に関します細目につきまして申し上げることはできないと存じます。この点はあらかじめ御了承願いたい
修正申告は公示義務がございませんものですから、これは発表はできないことになっております。
立法論といたしましてはいろいろ議論もあろうかと存じますけれど、現行法上、公示義務はないということに相なっております。
お答えいたします。 ただいままでの調査過程におきまして、田中角榮氏個人あるいはその関連会社に関しまして、田中角榮氏をいずれの場合におきましても出頭を求めて事情を聴取したことはございません。
ただいま大体調査は完結いたしておりまして、なお、法人関係について若干を残しておりますが、現時点に立ちました今後の見込みにつきましても、出頭を求めて事情聴取する必要はなかろうかと、かように考えております。
お答え申し上げます。 田中角栄氏その他の関連企業の調査につきましては、昨年十一月以来、約二十人のエキスパートを動員いたしまして、いわゆる見直し調査を続けてまいりました。調査の進行状況はおおむね順調に進行いたしまして、大体現在時点におきましては、そろそろ終結に近づいております。 個人関係につきましては、これは過年度分の申告期限の関係もございまして、事実上完結いたしております。それから法人関係につきましては、これは期限の関係は五月末のこともございまして、なお細かい支出の内容がございますので、引き続き机上の計数整理を続けておりまして、これは四月の上旬から中旬ぐらいには完結の段階に入ろうかと思います。総括いたしまして、現在時点におき
ただいま新聞の記事のことに言及されました。実は私ども非常に困惑いたしておりまして、内容につきましてはかなりずれがございます。 それから、ただいま引用なさいましたところでございますが、私ども本当に純粋に税法を適用し、さらにはいままでの世間一般の税の調査と全く同じように扱っておりまして、前総理であるから特に厳しく、あるいは若干の考慮を加えるというようなことは一切いたしません。通常の納税者並みに扱っておるわけでございます。そういうことにつきましては国税庁に全部お任せをいただいておりまして、個々のケースにつきまして大臣の御指示、あるいは大臣、上司の御指示を伺う、いただくということは一切いたしておりません。国会の関係で、御答弁の関係で、進
先ほど調査経過とともに申し上げましたが、私ども第一次的には純粋に税法を適用いたしまして、純粋な税務の執行という立場で十分調査をいたしたわけでございます。しかし、本件につきましては国会その他の場におきまして、単に税の面だけではなくて、経済取引の面、あるいは社会的な面、あるいは政治的な面、さらにはモラルの面と、あらゆる多方面の御審議がございまして、私どもは税務の立場で純粋に仕事をいたしましたけれども、しかし、いま申し上げましたような非常に広範なあらゆる角度からの問題の雰囲気の中で、そういう問題を十分踏まえまして、さらに私どもの本務といたします税務の執行に十分力を用いたわけでございます。 そこで、私の現在の心境を申し上げますと、これは
お答え申し上げます。 所得税法二百三十二条の財産債務明細書の提出の義務がございますが、これは、年間所得二千万を超える方に規定されております。そこで、三木総理の個人所得につきましては、これまでこの限度に達したことは一度もございません。したがいまして、財産債務の明細書の提出の義務は直接ございません。