次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中に委員派遣を行うこととし、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中に委員派遣を行うこととし、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時八分散会 —————・—————
私が資料要求いたしました十億円以上の損失補てん企業の損失発生額等の資料を実は受け取りました。なお、五億円以上のものも受け取りましたし、さらに平成三年三月期の十億円以上の分も資料を受け取りました。最後の二つはきのうからきょういただいたんですから、主として十億円以上の問題で質問を続けたいと思いますが、まずこの資料を見て、局長、特徴点を説明してください。
特徴を簡単に言ってもらえばいいですから、これからの答弁も簡単にしてください。 結局、この資料ではっきりしたことは、実際に出た損失を補てんしたとか損失の何%をやったということじゃなくて、今言われたとおりに、損失が出ていないものにも補てんをしてみたり、評価損までいわゆる補てんをしている。このことは局長、間違いありませんね。
実は損失がないのに補てんをしているというのは、最近各新聞も非常に注目しております。そこで私、辞書を引いてみまして、補てんとは何かといったら、欠損を埋め足すことにある、こういうふうに辞書では定義があるわけですね。ですから、損失がないのに補てんをした場合には補てんというふうに言わないと私は思うんですが、主として今まで国会での大臣や局長の答弁は、損失補てんということの意味でずっと私たちに説明をされてきました。しかし、このことは私は今言った実態で間違っておると思いますね。ですから、これは証取法の五十条が禁ずる利回り保証であることは私は今の十億円以上の中身を見ると明らかだと思いますが、この点大臣、どうですか。
九月二十八日の日経新聞がやはり十億円以上の補てんを受けたリストから、損失がないのに補てんを得ているものが一つ、二番目に損失を上回る補てんを得ているものが全体の八割を占めている、こういう指摘を具体的にこの資料をもとにしてしているんですね。そうしますと、全体の八割を占める過剰補てんだということを指摘しているわけです。そうしますと、これほどう大臣が言われようとも、私はやはり今回の十億円以上の補てんというのが利回り保証というのは明白じゃないですか。その点大臣、いかがですか。
私は、大臣や証券局がそういう姿勢だからやっぱり問題が出てくると思うんですね。率直に言って、利回り保証というのは通常握りで行われますから、立証が難しいことは事実なんですね。そして、これを悪用している証券会社も、また利益を得た方も、これは利回り保証と言わず補てんということで今逃げ切ろうとしているわけです。また、大蔵省も簡単に利回り保証だというのを認めないのは、行政が証取法の違反を見逃していたということになりますから、だからなかなか大臣初め皆さんが認めたがらないのはわからぬわけでもないんですが、私は、やはり証取法の違反の行為を目こぼしする手伝いを証券局がやることになりはしないか。こういう点を今言った実際の数字で、後からずっと具体的数字を挙
損失がないのに過剰補てんをするのは利益供与ではないですか。いわゆる利回り保証がどうかというのはちょっとさておきましょう、そんなにこだわられるなら。 私は、損失がないのに過剰補てんするのは贈与だと思いますね。そうしますと、現行証券取引法で取り締まれるかというと、現行の証券法では取り締まりはできませんね。それじゃ、今回あなたは補てん禁止の法改正を出されています。出されていますが、こういう形で贈与でやられたら、改正後も、今回改正しても規制、取り締まりができると思われますか。その点私は、こういう形でやられたら、せっかく今度法改正しますが、その網の目にかからないことになると思いますが、大臣、そこはどうですか。
私は、今のような過剰補てんをやり、その性格は贈与としか言いようのないようなやり方をされるならば、大臣、いろんなことを言われましても、法改正やっても十分な効果が上がらないということをこの際警告しておきます。 そこで、私の要求資料でもう一つ問題なのは、評価損を補てんの対象にしているんですが、評価損を補てんの対象にするその理由について、局長、答弁してください。
報告を聞いているとか聞かぬとか言っているんじゃないんです。評価損を補てんすることがいいのか悪いのかと聞いている。あなたは何を言っているのかね。 というのは、個人の投資家には出た実害の損失も補てんしないし、評価損も補てんしないんだよ。なぜ企業分だけ評価損を補てんするんですか。その正しい理由を説明してください。というのは、評価損というのは、将来株が上がる場合もあり得るわけですよ。現在持っている時点で株を評価する、そのことを含めて、それが実損の中に入ることについてやむを得ないように聞こえるような局長答弁は全然理解できない。どういうことなんですか。私が聞いていることは、評価損を含めていわゆる補てんをすることについての是非をあなたに聞いて
大臣、具体的数字を挙げますから答えてください。 野村、エム・アイ・エフ神てん十四億五百万。内訳、損失発生八億三千万、評価損十六億四千百万。日興、トーメン神てん十九億二千百万。内訳、損失発生六億八千万、評価損二十四億。日興が丸紅にした補てんは二十億二千万。内訳、損失発生六億二千万、評価損二十四億。最もひどいのは第一証券のダイイチファイナンス補てん二十五億、これ全部評価損なんですね。それから、さらにひどいのは年金福祉事業団の補てん四十九億四千万。これは百八十八億二千三百万の利益が出ている、それに補てんしていますよ。日興の警察共済の補てん十四億四千六百万円。これは十八億七千二百万円利益が出ている、それで補てんしています。もちろん評価損
いずれにいたしましても、国民に対しては、いわゆる実損についても評価損についても一般投資家においてはやらない。それなのに、損失が全然出ていないのを補てんしてみたり、さらにいわゆる評価損をも含めて補てんする、こういうやり方がまかり通る、そういうことをまかり通させてきた大蔵省の責任というのは私は非常に重要だと思いますが、その点はどうですか。
次に、第二回目の補てんですね。九月二十四日、四大証券が二回目の補てんリストを出しましたが、これは八九年の十二月禁止通達が出ているのに九一年の三月まで補てんしたということでは、もうこれさっぱり大蔵省の指導は地に落ちでいると思いますね、あなたたちの指導は。また、これは国民をばかにするのもいいかげんにしないかといって国民は怒っていると思いますよ。大臣、この点とういうふうにお考えですか。
私は、こうした事態を招いた背景には、やはり大蔵省にも責任があると思いますが、実はこの前も同僚議員から問題になりましたが、証券局長が禁止通達を出したときに、その後いろいろ各地でこれの説明会を開いたときに、証券局の幹部が営業特金の適正化に伴う損失補てんは著しく不適当な補てんに当たらない、こういう解説をして、やや補てんを容認するような指示をしたということがこの委員会で問題になりました。 そこで私は、このような今回の第二次補てんまで出てきたということは証券局の責任は非常に重たいと思います。ですから、大臣みずからは、これはまあ大変針のむしろに座って責任を感ずるということでいろいろ責任のとり方をお考えになっておるように聞いていますが、私はそ
まあ大臣としてはそういうお答えしかないと思いますが、私は御本人たちはしかるべく責任の処し方ということをお考えになるべきだということを申し上げておきます。 そこで、営業特金の適正化を理由とした補てんは現行証取法上違反になるのかならないのか、それから営業特金の適正化以外の補てんは現行証取法上の違反になるのかならないのか、この点明確に答えてください。
事前にと言われていますが、事後の問題といいますか、この点、今回のこのリストに発表をされました例えば十億円以上は、どれが事前でどれが事後ですか。
なお、それはきちっと調査をしてもらいたいと思います。 そこで、既に第一回公表リスト、これは八八年九月から九〇年の三月ですが、大手二百三十一件のうち九十三件は営業特金以外の通常証券口座取引の補てんであったと報道されています。証券会社は、大蔵省の営業特金適正化、補てん黙認ということを悪用しまして、私は証券一般取引まで補てんをしてしまっていると思います。ですから私は、まあ百歩譲りまして行政指導を逸脱した分は、少なくとも今申し上げたようお分については現行の証取法の罰則を適用する義務と責任が証券局にあると思いますが、この点はどうですか。
大臣、今までのやりとりを聞かれてどうお感じになりますか。証取法の適用の条件が難しい、特別調査をやっている、こう言っています。それから確証がつかめない。どうも一罰百戒というのを避けている。この状態を見ている、国会の議論等を聞いている国民の目に映るのは、やはり依然としてこれまでの証券会社との癒着もしくは証券会社を育成強化する、こういうことが大蔵の姿勢であるということで、本当に今後法改正しても厳格な運用ができるんだろうかどうだろうか、こういって国民は大変心配して見ていると思うんです。 ですから、私はあえて言わせてもらうと、証取法というのがあるが、その運用を緩めたりできなくしているのは一つは大蔵省に責任があるんじゃないかというふうに国民
私は、今回の法改正を出されて、しかも国会でこれだけ長期にわたって議論したんですが、どうも不祥事の本質を十分見きわめられているかどうかというのを大変心配するわけです。というのは、証券スキャンダルをめぐって国会でいろんな議論をしました。そして、行革審が証券・金融不祥事の再発防止に関する答申を出しました。その間、大蔵省のとられた行動を私たちが見ますと、本当に問題の解決を真剣にしようとされているのかどうかなと。というのは、どうも大蔵省は自分のところの省益擁護のためにひたすら一生懸命努力している、こういうふうに、これは私だけが受け取っているわけじゃなくて国民が受けています。また、新聞の社説にもそういうことがたくさん載せられています。 私は
大蔵大臣はむきになってそんな答弁をしますが、いいですか、「大蔵省は「時代認識」を間違えている」、これは社説ですね。「不祥事対策、国会で「本質論」の議論を」、それから「証券取引法改正の意義」等々、こういろんなことが各紙から一斉に実は指摘をされているんです。それはなぜかというと、国会で広範な論議をしたわけですよね。ですから、その論議を踏まえて法案をお出しになるというならばこれはわかるわけですが、今度出された法案が二つの点について緊急避難的だというのは何回も大臣は言われていますね。しかし、緊急避難的な最小限度の改正というならば、今度の新組織立法に対応して証取法の抜本的な再改正を行うことをあなたはここで約束されると同時に、そもそも大蔵大臣と