いやそれは、今までは金額が細かかったものですから、私はそれでいいんですが、これだけ金額が大きくなったら取引所に入るということがいいのかどうか。それをやっぱり検討すべきでないかという意見を申し上げているわけです。実際、事実関係は知っています。しかし、一億円ということだから、それが取引所に入ればそれでいいということなのかどうか、そこのところを検討する必要があるんじゃないかということを聞いているんですが、どうですか、検討する必要はありませんか。
いやそれは、今までは金額が細かかったものですから、私はそれでいいんですが、これだけ金額が大きくなったら取引所に入るということがいいのかどうか。それをやっぱり検討すべきでないかという意見を申し上げているわけです。実際、事実関係は知っています。しかし、一億円ということだから、それが取引所に入ればそれでいいということなのかどうか、そこのところを検討する必要があるんじゃないかということを聞いているんですが、どうですか、検討する必要はありませんか。
私は、金額がこれから一億にもなれば、その点については一遍検討をすべきときに来ていると思いますが、これまた意見がお互いに分かれていますから、さらに今後議論することにします。 次に、証取法の四章に証券業協会がございますが、これは六十七条から七十九条。私も、今回この規定を徹底的に改める必要がある。というのは、証券業協会に自主的監視機能を持たせるとともに、その機能を果たさなかった場合の責任が追及できる条文を新設する必要がある。また、この前から何回も申し上げていますが、証券業協会に大蔵省から天下りするということは非常に問題がありますから、これはやはり天下り禁止をするということを明確にする必要があると思います。それから、行革審の答申も自主規
証取法上も改正する必要があるかどうか検討するということですから、ぜひ私は検討してもらいたい。 それはなぜかというと、今回、損失補てんリストの発表で証券業協会というものの存在が世間にわかったわけですね、国民に。それまではわからなかったんですからね。ですから、私はもう率直に言って、証券業協会が内部監査や監督を十分しておれば、今回の不祥事件も場合によれば未然に防止できた点もあったんじゃないかと思います。 したがって私は、証券業協会の定款五条の業務規定を整理して条文化する。例えば、現行、大蔵大臣からの要請があった場合の報告というのを、これを毎月一回詳細な報告を大臣にして、公表する。要請があった場合ではなくて、きちっとする。こういうふ
これも余り論争してもあれですが、じゃ、今回私が言ったように、国民は証券業協会なんか知らなかったのですが、リストを発表したら、ああそんなものがあるかという程度だったんですね。だから、今回のいわゆる不祥事のことについて、本当に証券業協会の幹部諸君が内部監査や監督を十分しておったかといったら、してないんですよ。それからまた、責任についてもその後知らぬ顔しているわけですよ。いや、これは大変な自分たちの監督不行き届きだったとか、内部監査が不十分だった、申しわけないという一言もあってしかるべきですが、全然これはないんですね。そうすると国民から言わせると、証券業協会というのは、幹部は何だろうか、こういうことですね。 そういう意味からいって、私
以上、いろいろ議論をしてきましたが、今回の改正案は緊急避難的に最小限度だ、こうおっしゃっていますが、私の意見としては、それでは甚だ不十分だというふうに思います。それと同時に、いろいろ議論しましたが、私はやはり、損失補てんに限定した今回の改正案は、少なくとも大臣以下局長がどう弁明されようと、率直に言って国会での広範な証券界スキャンダル議論を本当に十分に受けとめられたかどうかという点を大変疑問に感じます。 そこで私は、証券取引法の改正に追加すべき私の意見という意味で、第一点は、証取法五十八条、不公正取引のいわゆる明確化の問題。さらに、証券取引法百二十五条の相場操縦行為の禁止の条文が実際に生かされていないから、典型的な例を示して、もし
私は、今回は緊急避難的でありますが、次回の通常国会には、今や日本の東京証券市場というのは、ロンドンやニューヨークを追い越して世界最大の市場になっています。ですから、そういう中において国際的な信用度を高めるような立派な改正をやらなければなりませんし、また日本の経済力がいわゆる世界一だとか二だと、こういう議論にもなっています。ですから、どうか国家百年の大計を誤ることがないような立派な改正その他を出していただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 公害及び環境保全対策樹立に関する調査を議題とし、これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
本調査に対する午前の質疑はこの程度にとどめまして、午後一時まで休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後一時十二分開会
ただいまから環境特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、公害及び環境保全対策樹立に関する調査を議題とし、これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
その点は食い違いがありますから、後ほどよくお話をして、資料の要求ですからできるだけ提出をするように努力してください。
ちょっと待って。答弁は簡単にしてください。
本調査に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 —————————————
次に、連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案について、厚生委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十四分散会
私は、まず最初に、損失補てん問題と大蔵省の通達行政についてお聞きをしたいと思います。 八月二十九日、野村証券の前会長は、損失補てんは大蔵省が損失補てん禁止通達を出した後、会社の意思で行った、しかも百六十億行った。日興証券の前社長も、日興の会社の判断で行った、こういうふうに重言をいたしました。私は、証券会社をかばう気はありませんが、公然と国の、大蔵省の通達に弓を引くような行動をとらざるを得なかった会社としては大変苦しい判断をしたものだと思います。一方、大蔵省がとっている態度は、営業特金は整理をしなさい、しかし他方では損失補てんはしてはいけませんよ、こういうふうに二律背反を強いられるような通達を出し、行政が追い込んでいったんですね。
答弁側にお願いしておきますが、きょうは往復ですから、私のしゃべった倍ぐらい答弁してもらうと迷惑しますから、簡潔にひとつお願いをします。 営業特金を始めるときに、大蔵省は最初は営業特金を認めないという方針をとったわけじゃないんですよ。たしかアメリカ側から指摘されて、これはいかぬということで通達を出したんじゃないかと私は思います。大蔵省は通達を出せばそれで責任はない、こういうことで逃げられますが、ところがその後も営業特金の整理と補てんについて大蔵省の証券局のとった態度が厳しい態度であったかどうかというと、どうも私は甘かったと思うんです。なぜかというとその証拠には、今回の問題の発端は、国税庁が査察をして税務面から補てんに課税ということ
それから、これも両社長、会長の証言を聞いていましたら、どうも通常の株の取引、株や社債の売買の取引に伴う損失補てんをしたと、こういう証言がはっきりなかったわけです。また、聞いておった感覚も、どうも通常の株や社債の売買の損失というふうに私はとれなかったんです。証券局長が今までずっと述べられたことをここで繰り返すのは時間がもったいないから言いませんが、世間一般はどうとっているかというと、やはりこれは株や社債、投資信託の取引で出た損を補てんしている、こういうふうに今回のことを世間一般みんなは受け取っていますね。ですから、どうも証人喚問のときに両社の責任者が述べられたことと証券局長の答えとの間にずれがあるんではないかというふうに私は思います。
今、まだこっちが聞きもしないうちから、質問通告しておきましたから言われましたけれども、問題は、この補てんというのは通常の株や社債の売買の取引の損の補てんということでずっと我々も議論をして、説明をされていましたが、だんだん説明が変わってきた。私から言わせると、ずばり営業特金の整理のために、したがって営業特金に限定された補てんをされている。それは、いわゆる営業特金を使った株の売買等の損失の補てんと、それからどうも評価損の損失の補てんまで一部してきている、評価損の。これは後で証拠で言いますが。 しかし、そういうことを今日まで、大蔵大臣、あなたや、証券局長、あなたが私たちとの議論の中でそういうことをはっきり答弁していましたか。きょうは今