終わります。
終わります。
十分しかありませんからまとめて聞きますので、まとめて答えてください。 まず私は、両法案とも時宜に適した法案で賛成であります。その上で聞きたいんですが、最低資本金制度に対する経過措置が平成八年が平成九年まで一年題はされたことは評価するんです。しかし未達成が約四十数%あるんですから、私はせっかくここまで思い切られたらせめてあと一年ぐらい猶予期間があった方がいいんじゃないかと、こういうふうに思います。というのは四十数%末達成ですから。やり方は増資または組織変更と二つの方法がありますから、その点はどう考えられたかこれが一つ。 それから第二番目は、これ幾ら聞いてもちょっとわからないんですが、全部滅失の場合と一部の場合に、今回五分の四に
もう一分しかありませんから私は大臣に申し上げておきますが、今後政令を定められるときに、よほどそこのところは関係各省ともまた内容を十分検討されてお決めにならぬと、これは恒久立法になりますからね。今回のような場合はもうだれが見てもわかりますけれども、何回も言いますように、広さ、建物の数、大小等を数字できちっとされておかないと、今後の運用の中でまたいろんな問題が起きてきてはいけませんから、そのことを強く要望して終わります。
私は大臣の所信に対して、二割司法の解消問題、特に長期裁判の根本原因が法曹人口の不足と予算の貧弱にあるということを前回指摘をして、その改善を大臣に促しましたし、また最高裁にも促しました。私は、国民にとって身近な司法にするためには、やはり裁判にかかる時間と費用とアクセスの面で個人が利用しやすいような改善がどうしても図られなきゃいかぬと思います。 そこで、まず、きょうこの法案が出てきまして、私はこの法案に賛成ですが、どうも基本的な理念においてもしくは長期計画において、下稲葉先生も質問されましたが、裁判所の考えなり法務省の考えがすっきりしませんからまず一、二点聞きたいんです。 第一点は、現在の裁判官、検察官、弁護士、これは国民一人当
次に、これも基本的な理念、最高裁の方に聞きたいんですが、どうも皆さんは裁判官の増員に対しては一貫して消極的であったのではないか。これは日弁連の資料の中で、平成元年五月二十二日の法曹協議会で、裁判所も有為な人材を多数確保する必要があることを一応認めたが、と書いてあります。同時に、依然として裁判官の不足によって司法運営上不都合を来していることはないとの認識のもとに、直ちに積極的な増員策を進めるほどの必要性は認めないという基本姿勢を崩していない、こう言っている。 私は、きょう下稲葉さんとその他議員との議論を聞いておっても、あなたたちの中に積極的に、私は、裁判官の増員をしていわゆる長期裁判の解消をしよう、もちろんそれは数だけじゃなくて、
口ではそういうことを言うけれども、現実には私は、本当にあなたたちが裁判官をふやそうという努力をされているかどうかという点について、まず私が今両者に聞きましたように、アメリカが三百二十人、イギリスが六百九十三人、ドイツが九百八十一人、フランスが千七百八十四人、日本が六千三百三十一人、これは裁判官、検事、弁護士、法曹一人当たりの国民数です。ですから、法務省も少し認められたように、私は日本の法曹人口は異常とも言えるほどこの数字が少ないと思うんですよ。 ですから、その限りにおいて、それからまたバランスの点も考えてみますと、私は、諸外国とのバランスでいきますと、少なくとも国民六千三百人余に一人の割である今のバランスを、まず裁判官は五百人に
七百人になったとき、どうするかというのを聞いているんです。
何を言っているんだね、君たちは。七百人になることはもう間違いないんだよ。現在、研修受けて、来年の四月からそれが実際に。そのときにただ単純に、いわゆる志望者がなければどうにもなりませんと、君たちは答えているんだよ。そんなことでバランスがどうしてとれるの。 例えば、一つの例を挙げましょう。裁判官について、司法修習生が三十九期、採用されたときは百十七人なりたいと言ったんです。ところが、あなたたちが持ってきた数字は、終了時には六十五人でしたから六十二人採用しましたと。四十期は、百十八人に対して終了時には七十三人ですから、七十三人を採用しました、こういうのを持ってきているんです。 私から言わせると、いわゆる司法試験を受けて採用されて研
もう時間になりましたから、私は、どうしたら検察官がふえるか裁判官がふえるかというのはまた改めて議論したいと思います。 ただ、一言だけ言っておきますが、転勤問題がというのは僕はよくないと思うんです。今、民間は日本全国、世界各国にも転勤していくんですから、いわゆる転勤があるからおれは検事にならないとか裁判官にならないと。問題は、転勤に伴う待遇の問題であって、転勤自体は私は否定してはいけないと思います。このことだけ。 それから、最後になりましたが、私は、出された、糸久さんからも言われたこの表のつくり方、中身を変えなきゃならぬ。私、たまたま、これの十七ページで、事務官、その他百九十一と欠員がありますから、その一覧表を出してもらって、
この法律、二つちゃんと規定されていて、一つは罹災都市借地借家臨時処理法に指定された地域と、それからいま一つは「阪神・淡路大震災に起因する民事に関する紛争」と、こういうふうにこれはなっているわけですね。 それで、今まで七十六件あったというんですが、私が事務当局から聞きますと、主としてこの七十六件は借家に対する敷金の返還とか家屋の明け渡しとか修理の問題とか、そういう問題であったというふうに事務当局からは説明を受けています。まあこれから起こっている。 そこで、ただ、「起因する民事に関する紛争」ということになると、この民事調停法を見ますと、今回の場合は宅地建物等の事件が非常に多いだろうと思いますが、この法律からいきますと、例えば農事
それじゃ大臣、お願いしておきますが、今おっしゃったことで、できるだけ広くということですから、それなら、今さっき何か裁判所の人が広報については窓口に掲載するなんて答弁していましたけれども、そんなことじゃだめですね。やっぱりメディアを使ってできるだけ皆さんがこれが適用、活用できるような広報活動をきちっとしていただきたいと思います。よろしゅうございますか。
まず私は、今回の兵庫県南部地震によって亡くなられた方々に哀悼の意を表すと同時に、負傷された方や、復興のために村山総理以下、法務大臣を含め、政府機関、関係者が全力を挙げてやっておられますので、そのことは既に多くの同僚委員から質問ありましたから、時間がございませんから質問を省略いたします。どうぞ一層の御尽力を大臣以下賜りますように、まず冒頭お願いしておきます。 そこで、時間の範囲で、私は大臣の所信の中で、去年も司法改革について質問をいたしましたので、ことしも司法改革について質問をしたいと思うんですが、最近、ロッキード・丸紅ルートの上告審の結審がありまして、判決はこの春にあるだろうと、こう言われていますが、当時新聞は一斉に、老いと死と
裁判所にもその点を答えてもらいますが、ちょっと私、裁判所の答えられる前に数字を申し上げておきたいんですが、明治二十三年に裁判官の定数は千五百三十一人でした。平成四年で二千二十九人ですね。そうしますと、当時の、明治二十三年の日本の人口は三千九百九十万なんです。今は一億二千四百万ですね。ですから、裁判官はこれは倍増していないんですよ。ところが人口はこれだけふえているんです。ですから、どうしても私はやっぱり裁判遅延の最大の原因は、一つは法曹人口が極端に低い、少ない、このことだと。 それといま一つは、予算についても、というのは裁判所の予算を調べますと、人件費が八六・四%なんですよ、裁判所予算全体の。ですから、結局ここでいわゆる人のふえる
また、これいずれ定員法がかかりますからそのときにあれするとして、それからいま一つは、私は裁判が遅延している原因の一つに、法曹界の人々の質の問題もあるんじゃないかという心配をしています。それはなぜかというと、大学を卒業して司法試験に合格して、二年間の修習生活を終えてすぐ裁判官、検察官になられるんです。そうしますと、一般市民としての社会の経験が非常に不足しているんじゃないか。ですから、人の深刻な悩みや特別な社会の実情が十分に理解できているんだろうか、裁判官や検察官が、そういう心配をします。しかし、これは私が日常そういう方に接するわけじゃありませんから、日本弁護士連合会の司法改革推進本部長の代行の中坊さんがこういうことをある新聞に書かれて
そこで、私は司法改革に具体的提案をしたいんですが、今まで私が聞きますと、いやこれは法務省と弁護士会とか、裁判所とどこどこ、それに若干学識経験者を加えたいろんな委員会がつくられています。しかし、私は法曹界内部だけでやると次のような弊害が出てくると思いますのは、内部だけの議論をすると、本当に嫌な部分は余り触れたくないというのが人間の心理の一つです。それから、一番やはり警戒しなきゃならぬことは、法曹界の内部で司法改革がいろんな角度から議論されていますが、これは国民にわからないんです。国民にわからない。 そこで、国民が司法のユーザーの立場で司法制度を根本的に考え直すべきではないかと私は思います。そのためには、今までの人だけじゃなくて、国
それで、去年、私が民事訴訟に関する扶助制度のあり方を質問したら、当時の大臣から、検討委員会を、研究会をつくってやると、こう言われていますが、問題は、その後どういうふうに進行しているか。どうも僕の耳には、三年間ぐらいかかるんじゃないかと聞いていますが、外国の諸事例はたくさん公にされていますから、三年間も悠長にやられたのではかなわぬと思いますが、その点ほどういうふうな現状になっていますか。どのくらいしたら結論が出ますか。 以上です。
時間が二十分しかありませんので、私はこの犯罪白書の資料と原本は十分読んでおりますから数字的な説明は要りません。政策的なことを主として聞きたいので大臣に答えていただきたい。 今も何人かの先生から質問がありましたが、私はこの白書を読みまして、外国人犯罪がふえているということを大変心配しています。 そこで、最近の外国人の犯罪の特徴は、今さっき御答弁があったように、国籍の多様化、それから地方への拡散、それから凶悪化、三つが大きな特徴ではないかとこれを読んで思うんですが、間違いありませんか。
そこで、警察庁がおまとめになったことしの一−六の外国人犯罪の刑法犯は一〇%ふえている。そして、検挙者全体に占める来日外人の割合は二・五%にすぎませんが、これ人口比で見ますと〇・九%、ですから犯罪発生率が非常に高いのであります。 そこで、これが諸外国と比べてみますと、人口に占める外国人の比率が高いドイツ、フランス、スウェーデン、これでは外国人が二〇%から三〇%に達しています。そのかわり、これは外国人の比率が五ないし八%ありますから、犯罪割合。これらの国では深刻な社会問題になっているんです。そこで、日本の場合にも、ますます国際化をしてこれから外国の人の往来が激しくなりますので、この対策を基本的に考えなきゃならぬところへ来ている。
当面の対策として最も効果的な対策は今大臣がおっしゃったとおりで、特に外国人事件では問題は言葉ですから、そういうものも積極的に取り組もうともおっしやいましたけれども、それはそれで結構ですが、私はやっぱりこの外国人問題は、ひとつ国全体として考えなきゃならぬのは、外国人を地域社会で孤立させないということも非常に重要なことじゃないか。相互の不安心理が犯罪を生んでいるんじゃないかということも思いますし、また、このごろは大分あれしてきましたけれども、日本人はずっと前から鎖国の精神で何となく外人は怖い、こういう不安感やもしくはいわれない偏見を持っている人も多いわけですね。ですから、この排除意識、こういうものを、これは何も法務省だけの問題じゃありま
次は、相次ぐ一般人への発砲事件、これは非常に重大な問題ですから。 実は、一般人を対象とした銃器使用犯罪が非常に最近ふえています。ことしの一月から最近まで、NHKの調査によりますと二十九都道府県で事件が起きた、そして百九十七人が殺傷を受けた。これは殺人だけでなく殺傷ですね。その中で、一般人が六十九名もいると報道しました。ちなみに最近二年間の統計を見ますと、一般人は二十六、二十八ということで、かなりことしの一月からふえているんですが、これも数字は結構ですが、こういう傾向にあるということについては、これは法務省ですか、警察庁ですか、間違いありませんか。数字は細かいのはいいです。