労働大臣に伺います。 法に抵触するこういうものまで求人を受理していく、これでは何のために均等法を提出したんでしょうか。労働省自身がこの均等法を形骸化する、こういうことではありませんか。労働大臣の御答弁を私は求めます。
労働大臣に伺います。 法に抵触するこういうものまで求人を受理していく、これでは何のために均等法を提出したんでしょうか。労働省自身がこの均等法を形骸化する、こういうことではありませんか。労働大臣の御答弁を私は求めます。
私は強行規定に抵触する、こういうことを言っているわけですよ。明らかに法律違反ですよ。法違反の求人までも受け付けるんだ、受理するんだ。十六条は、法に触れるものはこれは受理しないでいいというふうになっているではありませんか。受理しないこともできるという条項で、なぜこんな法に抵触するものまでも受け付けるということをなさるんですか。労働省自身が法に違反をするということを奨励する、こういうことになりますけれども……。(「大臣だよ、もう大臣の答弁だよ」と呼ぶ者あり)
指導してもだめなものでも受け付けるとはっきりおっしゃったじゃありませんか。だから私は問題にしております。 今、男女雇用機会均等法関係問答集というものを私は現場に出されていると思いますよ、こういうものを。この中にはっきりと……
こういう法に違反するものをちゃんと受理しようというふうなことを容認するということがうたわれているじゃありませんか。法に違反するということを政府自体が容認するとは何事なんですか。直ちに撤回をすべきである。法に違反するようなことを政府がしてもよいのかどうか、私は総理大臣に答弁を求めます。
強行規定のところ。強行規定も受理するから……
私は、まず最初に借地・借家法についてお伺いをいたします。 法務大臣の諮問機関でございます法制審議会、これが十月二十九日に公表いたしております借地 借家法に関する問題点、これを見てみますと、財界とか大手不動産業界、これが進めております都市再開発の障害となる借地借家人の追い立て、これを容易にするものであるというふうに思うわけです。 そこでお伺いしてまいりますけれども、十一月二十日付の日経新聞でございますが、ここに地主家主協会、これが主催いたします「借地・借家問題に関するシンポジウム」の広告、これが出ております。ここに持ってまいりましたけれども、このような大きな広告でございます。この中に、「挨拶」として国土庁土地局長末吉興一氏
ごあいさつにおいでになるということですけれども、その限りではこの地主家主協会、これがどういう団体であるかということはお調べだろうと思います。どういう団体と御承知でございますか。
そういうふうなあいまいな調査でごあいさつに行かれるということは、私は大変遺憾であると思います。この団体は借地・借家法、これは自由主義諸国には類を見ない悪法だ、こういうことで法改正を最大の目的に掲げまして、昨年の六月に発足している政治団体でございます。この団体の五十九年の政治資金収支、これを見てみますと収入が二百八十一万円、支出が約二百七十四万円、こういう規模でございます。収入の内訳というのは党費または会費、これが二万円、お二人でございます。あとの二百七十九万円、これは会長の満井氏、この方の経営なさる株式会社三正からの借入金でございます。この三正という会社を調べてみますと、東京都への届け出によりますと五十八年現在の累積赤字が六億、これ
あなたはさまざまの立場で議論がされることが望ましいとおっしゃいますけれども、これは政治団体で、その政治団体は借地・借家法は自由主義諸国には類を見ない悪法だ、その改正を求めるということで、これはシンポジウムと言いますけれども、総決起集会と言うにも等しいようなものを開こうとしている。一定の目的を持ってそれを達成するために開くところに、あなたのような立場でおいでになるというのはおかしいじゃありませんか。そこに行って何をおっしゃるのか、所掌でもないのに出ていかれるというふうなことで。私はあいさつに行かれるのは妥当でない、おやめになるべきが至当ではなかろうかということを強く申し上げておきます。 そしておいでになるなら、先ほど私が申し上げた
じゃ、この会合はどちらが要請をされて実現したものでしょうか。
じゃ、大臣はなぜ本省でおやりにならないで、狸穴というふうなところなんかでおやりになったりなさるんでしょうか。 それから、この会合でございますけれども、表向きは民間活力の推進だというふうなことで、意見、要望を聞くということとなっておりますけれども、特にその中で江戸氏、それから安藤氏から借地・借家法を改正してほしいと、こういう強い要望があって、話題はそこに集中をしたと聞いておりますけれども、いかがでございましょうか。
じゃ、全く借地・借家法なかったんですか。
じゃ有効な意見の中に借地・借家法もあったというふうに承っておきます。 先ほど名前の挙がりましたこの安藤、それから長谷部、横山氏、これは民活第一号と言われております新宿西戸山、この公務員宿舎跡地の開発の受け皿会社としてつくられております新宿西戸山開発株式会社、ここの取締役のメンバーでございます。さらに、今申し上げました安藤、長谷部、横山、この三名と、それから江戸氏、これを加えました四名といいますのが国有地の払い下げ方法を編み出しました公務員宿舎問題研究会のメンバーでございます。民間活力だ民間活力だと、こう言いますけれども、民間活力の名のもとで不動産、それから建設業界、ここと政界、財界一体になって国民をないがしろにしながらやって、今
私が申し上げたそういう政治資金規正法の額を超えた額、そういうことの事実関係というのは一体どうだったんでしょうか。事実関係をどう把握なさったんでしょうか。
刑事責任を問うまでの事実は把握できなかったという具体的な内容というのはどういうことなんでしょうか。それは超過額を寄附をしていたということですが、なぜですか。
これは罰則がはっきりついておりまして、知ってこのような献金をする、知って受け取ったということになると罰則がはっきりあるということなんです。ということは、知らないでやったということなんですか。
総理の政治団体ということです。だからより厳格に、厳密に心の中で真実をはっきりさせていただかないと、私どもはこの西戸山の国有地の随契による払い下げ、この問題どこの献金というのは大いにかかわりがあるのではないかというふうに思っているわけなんです。非常に残念です。 建設省に聞きます。この都市計画というのは既に区とそれから都で決定されておりますけれども、都市計画事業の施行者というのは決まっているんでしょうか。
では施行希望者からの申請は出ているんでしょうか。
では大蔵省に聞きます。 この十四日に開かれております国有財産関東地方審議会、ここでは国有地を新宿西戸山開発株式会社に随意契約で払い下げる答申を関東財務局長に行っております。その内容というのは、施行者としての認可を受けるという条件つき、こういうことでございますが、約一万八千平方メートル、これを売り払うということになっております。先ほどの御説明でも、この西戸山の公務員宿舎の跡地の都市計画事業というのはまだ施行者が決まっておりません。これは事業施行者も決まっていない、こういう民間団体です。そういう民間企業に国民の共有財産である国有地、これを払い下げるということを審議会に諮問するというのは余りにもこれは行き過ぎ、非常識ではありませんか。
本来、国有地というのは競争入札で売却すべきものなんですよね。これを随契で払い下げてやる、こういう根拠は予決令の第九十九条第二十一項の「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い又は貸し付けるとき。」、この規定を援用して都市計画事業を公益事業と解してのこと、こういうことだろうと私は思います。しかし、この規定によりましても、事業の施行者とも決まっていない、事業の施行者と決まっていないんですよね。あらかじめそういうことになるかもわからないとはおっしゃいますけれども、決定していないものに対して、国有地を売り払うということを審議会に諮問を行う、こういうことの私は根拠にはならないと思いますよ。どういう