警察庁にお伺いをいたします。 今、お聞きいただきましたらおわかりのように、明らかに政治資金規正法に違反した違法な献金が行われていたわけでございます。警察庁として、私は調査をしていただきたい、こういうふうに思いますけれども、いかがでございますか。
警察庁にお伺いをいたします。 今、お聞きいただきましたらおわかりのように、明らかに政治資金規正法に違反した違法な献金が行われていたわけでございます。警察庁として、私は調査をしていただきたい、こういうふうに思いますけれども、いかがでございますか。
適切に対処したいということで、私は厳重に調査をしていただいて、厳正な処置をお願いしたいと思いますけれども、さらに自治省に重ねてお伺いをいたします。 今のような場合でございますね、総理の政治団体側、ここも違法を承知で受け取っているというふうになりますと、同法の二十二条四項違反になると思いますけれども、法的にいかがなんでしょうか。
警察庁、お伺いをいたしますけれども、今お聞きのように、違法な献金が行われていたと。そして、総理の政治団体側もこの違法を承知で受け取った場合には、今のように同法二十二条四項違反になるということになるわけでございます。私はこの点につきましても、やはり調査をしていただきたい。調査をすべきであると思いますが、いかがでございましょうか。
私、適切な処置の中に厳正に調査をしていただくということが含まれていると、そういうふうに受け取らせていただいて、重ねて厳正に調査をして、厳正なる処置をお願いしておきたいと思います。 そこで、この件なんですけれども、実は昨年の三月の二十八日に私が新宿西戸山再開発に絡んで献金の問題を追及いたしております。今私が申し上げました政治献金が返還されたのは、私がこの問題を参議院の予算委員会で取り上げました翌々日の三月の三十日でございます。制限額の三百七十五万円に帳じりを合わせるというふうなことで、五百九十万のうち二百十五万を返還しております。これから見ましても、この政治献金というのが新宿西戸山再開発と深く絡んでいると言われても私は仕方がないと
何を言ってるんですか。業界挙げてとおっしゃいますけれども、総理の指示で始まったと。そして、私的諮問機関、これが答申を出したけれども、その私的諮問機関の業者たちが自分で受け皿をつくって、その中枢になっていると。その中枢の会社の一つが今私が言ったように違法献金までしていると。そんなところにどうして、競争入札が原則であるのに、それをねじ曲げて、随契はすることができるというふうな規定になっているにもかかわらず、随契でそこの会社に国民の共有財産の国有地を無理やり払い下げていこうという、そういうことをするんですか。それだけじゃないんですよ。東京興産と総理の関係だけにとどまらないんです。八四年の政治資金収支報告書、これを見てみますとね、受け皿会社
レクチャーしてあるのに、それは困ります。しかし、これはちゃんと八四年の政治資金収支報告書に出ておりますので、これは間違いない数字を申し上げております。 そこで、私は大蔵大臣、聞いていただきたい。 この計画は民活第一号ということで中曽根総理みずからのイニシアチブで始まっております。これは総理が私の質問でもちゃんと認められております。今また全国的にますます民活を進めるんだと、こういう中でこの問題を私は問題にいたしておりますけれども、総理が自分の指示で始めて、そして大蔵理財局長の私的諮問機関、それがつくられて答申を短期間に出す、その答申を出したメンバーが中心になってその中枢に座っているのが中曽根総理系の団体に対して政治献金、違法献
だから私は国民が、民活を進めるんだ、国有地を払い下げるんだ、それには利権が絡むんだ、大企業だけが得をしていくんだと、そういう人たちが政治家に政治献金をしていくんだ、こう思っても仕方がない、その一例であろうかというふうに思います。しかし、今大臣のそういう御答弁ですから、私はもう時間が限られておりますから、これはまたさらに追及を続けていくということを申し上げて国保の問題に移ります。 退職者医療制度の対象者の数の見込み違いの問題ですが、これで国保財政が大変圧迫されております。その額は厚生省の調査で五十九年度分の影響額六百七十億、それから六十年度推計で千四百十億、国保中央会の調査では健保改悪による影響、これが五十九年度で九百二億、六十年
これは厚生省調査で五十九年度分の影響額六百七十億、それから六十年度推計で千四百十億という数字がもう出ているわけです。厚生省の方では地方自治体に改善努力を一段とお願いしたい、これは全く私は筋が違うと思います。これは明らかに厚生省の見込み違い、そこから生じた問題でございます。ですから私は厚生省でも、それから大蔵省でも、これはもう理屈も何もありません、政府が見込み違いをして地方自治体に大きな損害を与え、そして今重大事態に地方自治体が陥っているわけですから。しかもそれを住民に転嫁をする、国保税を上げるとか、あるいは国保料を上げるとかということで今どこでももう軒並みにこういう事態に陥っているということになっているわけです。ですから私は、もとも
これは国庫負担を是正しない限り、六十一年度以降も見込み違いによる差額というのは出続けるわけなんです。ところが、六十一年以降の地方自治体の負担分、先ほどの御答弁の中にも医療費の適正化云々というふうにおっしゃっておりますけれども、これは老人医療制度の改悪すなわち医療費の引き上げとか老人保健の拠出金の負担割合の変更、これで賄おう、そういうことでございましょう。こういう過大な国庫負担削減によって生じた負担というのを老人と被用者保険にしわ寄せをして穴埋めをするなどというのはこれは全くもってのほかなんです。筋違いも甚だしいと申し上げなければならないと思います。実施後わずか一年で二千億も見込み違いが出るというふうなことは前代未聞なんですね。原因と
異議がありますけれども次にいたします。
まず最初に、大臣にお伺いをいたします。 〔委員長退席、理事関口恵造君着席〕 御承知のように、この児童手当制度、これは我が国の社会保障制度の中でおくれて発足をいたしております。四十七年の一月の実施でございますが、この制度につきまして四十八年度の厚生白書、ここの中では、 児童手当制度は、児童を養育している者に対して児童手当という現金給付を行うことによって、児童養育費が家計に与える負担を軽減し、更に、これを通じて積極的に児童の健全な育成と資質の向上を図ろうとするものである。 今後、急速な老齢化が予想される我が国の人口構造の変化を考えれば、現代の児童が大人になったときの社会的扶養責任は、今日の私達以上に重いものとなる
その後、経過を見てみますと、「児童手当制度の役割が期待される」、厚生白書ではこう書いてあるわけです。ところが期待どおりに改善されてきたとは残念ながら言えないと思います。 端的にお伺いいたしますけれども、この制度は財政当局や臨調から私はずっとねらわれてきたというふうに思うわけです。制度の存廃も含めてとか、抜本的に見直せとか、こういうことであったのではないでしょうか。
これが一層の発展かどうか、そういうことをおっしゃっていただくと大変困るわけですが、児童手当制度というのはもともと難産でございました。それこそ制度の発展というのが期待されながら、私は一方では受難の歴史であったのではなかろうかというふうに思うわけです。 手当額の現行の月五千円、これは五十年十月から据え置きになったままではないんでしょうか。
だから、手当額現行の月五千円、これが五十年の十月から据え置きのままだということになるわけです。 それでは、物価上昇分、これを引きますと、五十九年度価格にいたしますと、実質価格、この五千円というのは一体どれぐらいになるんでしょうか。
だから、五千円を据え置いてきた、それが現在では三千二百円の実質価格になってしまっているということなんです。しかもその上に所得制限を強化をいたしております。 支給率九〇%、これが五十六年度から八〇%になってきている。これは間違いございませんね。
それで、五十七年の行革一括法、これでさらに所得の制限を強行してきたわけです。そして、特例給付制度を導入はいたしました。その特例給付、これを入れましても支給率が約八〇%、こういう状況なんです。 そこで大臣にお伺いをいたしとうございます。私が今申し上げました経過、我が国の児童手当の現状といいますのは、国際的な水準とかあるいは児童憲章、児童権利宣言、こういう理念などから見ましても決して十分とは言えない、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
大臣は、対象を拡大して飛躍の芽をつくったんだというふうにおっしゃいますけれども、諸外国の話がもう出ておりますので私は諸外国との比較の話をここでは出しませんけれども、やっぱりこれは諸外国に比べましても大変恥ずかしい現状でございます。そして、父母の所得の現状とか、それから児童養育費から見てみましても、とても児童手当法の目的には――この目的として掲げておりますのが、「家庭における生活の安定に寄与する」、こういうことになっているんですよね。そして、「次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する」と、目的は大変よろしいです。しかし、家庭生活の安定に寄与しと、こういう目的を掲げているにしては、実質は、先ほどお答えになったような五千円
子供に要する必要な額の三分の一から二分の一ということになりますと、実質三千二百円、私はどこから考えても、こういう数字は出てこないんじゃなかろうかというふうに思います。そして、やはり第一子から支給をしていかなければならないというふうにも考えます。 五十五年の九月ですけれども、中央児童福祉審議会の意見具申、これは児童手当制度の意義や内容についてどんな意見を具申しているでしょうか。概略をお知らせください。
今御答弁があった趣旨、私は大体そのとおりであると思うんですが、児童は社会の子として社会的に配慮する必要性を強調して、そしてその上に立って、制度の内容につきまして、まず第一子から義務教育終了前までを支給対象にせよということが第一点ですね。それから第二点としては、手当額というのはある程度価値ある額、これを支給せよというふうにもなっております。それから第三点といたしましては、所得制限は原則として廃止、こういうことをうたっているわけです。 そこで大臣、こういう意見が具申をされておりますけれども、国際比較の問題もあります。それからこういう意見具申、これを踏まえてみますと、我が国の政府の姿勢というのは、長らく第三子からの支給というふうなこと
同僚議員との質疑の中でも、それからまた今大臣の御答弁の中でも、国民意識が定着をしていない、国民の全面的な支持がないというふうな御意見が出ておりますけれども、私はこれは、一つは、第一子から支給をするというふうにやらないで大変この制度そのものをいびつな形で発足をさせている、そういう一つのゆがみというものが国民意識の中に反映をしているんだということと、厚生省のPRの不足ということであろうというふうに思うわけです。 そこで大臣にお聞きいたしますけれども、いろんな困難な問題ございます。しかし、とにかく児童手当制度の改善には努力をしていただかなければならない、こういうふうに思いますけれども、これはお約束を願えるわけでしょうか。