では、大臣のあるべき姿とおっしゃるのは、先ほどの五十五年九月十日の中央児童福祉審議会の意見具申の方向、こういうことでございますか。
では、大臣のあるべき姿とおっしゃるのは、先ほどの五十五年九月十日の中央児童福祉審議会の意見具申の方向、こういうことでございますか。
私はぜひその方向で努力をしていただきたいと思いますし、当面、私どもの党が修正を出させていただきます。その修正案の内容、これは第二子、第三子ともに手当額というのは五千円、現行どおり義務教育終了まで支給をする、そして低所得者には配慮をすると、この程度のことなんです。私は、この程度のことというのは早急に実現するように努力をしていただきたい、こう思いますけれども、御所見をお伺いいたします。
私が今御質問申し上げたのは、当面、私どもの党が修正案を提出をいたします、こういう内容程度、この程度は早急に実現するように努力をしていただけないものか。それで私は内容を申し上げたわけです。これは、第二子、第三子ともに手当額というのは五千円だ、現行どおりに義務教育終了まで支給するんだ、そして低所得者には配慮をしていくんだ、私どもはこの程度の修正を出すわけなんです。私は、この程度のことは早急に実施をするという、そういうことで努力をしていただくというのはできるんじゃなかろうかということでお伺いをいたしております。
今の御答弁でやっぱり問題になってきますのが附則四条だろうというふうに思うわけです。この「制度の検討」の問題でございます。ここには、「この法律による児童手当制度については、費用の負担の在り方を含め、その全般に関して更に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。」ということになっているわけです。私は、基本的には五十五年の意見具申の方向で検討すべきだ、こういうふうに考えますけれども、おっしゃるように国民的な合意がそれは必要です。そのために、第二子支給、これが完成をするという時点がありますけれども、その後で、国民の認識とかそれから希望、これが明らかになる実態調査、これを行う必要があるのではないかと考えるわけです
私はここで御要望申し上げておきますけれども、私どもの修正案、第二子、第三子云々ということについては、第一子からもというふうな基本的な姿勢を持っているんだというふうにおっしゃいました。それはおっしゃるように第一子だって児童でございます。ですから私は、この目的に掲げましたように、児童手当制度の基本的な目的が十分に達成できるような、そういう制度にするように、調査をしていただきまして、その調査に基づいて制度を充実していただきたい、そのために努力をしていただきたい、私はこういうふうに思います。 その点で、大臣の御決意をここで一応お伺いをさせていただきます。
しかし、改正の趣旨でもうたっていらっしゃるわけです。これは、「児童の養育費を社会的に分担し、児童の健全育成の基本的な場である家庭の経済的な基盤強化に資する」ということですので、私は、この改正の趣旨からも、どうしてももっと制度の充実ということをやっていただかないと、社会的にまだ国民の意識の中にこれを全面的に支持する云々とおっしゃいましたけれども、これはあくまでも、今の制度が余りにもいびつである、十分に行われていないところからくるものであるという認識に立っていただきたい。そういうことで、ぜひこの児童手当の根本理念に立ち返って制度を充実していただきたい、このことを重ねてお願いをいたします。 それから、児童手当勘定から補助事業として実施
学童保育の現状を私は地元の兵庫県下で調査をしてまいりました。これを見てみますと、学童保育、これは全国で六百六十自治体で行われております。兵庫の場合は十二市一町、約二百五十カ所で行われているわけなんです。その内訳といいますのは、公立公営、これが尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、姫路市、加古川市。それから公設民営、西宮市です。それから共同保育というのが、補助がある分、神戸市、高砂市、明石市。共同保育で補助のないのが豊岡市。それから個人経営が、補助がありますが、御津町というふうな学童保育の状況になっております。 これに対しまして父母たちがどんな声を寄せているかというふうなことで聞いてまいりますと、学童保育があって本当に安心して働
十分に努力していきたいというお答えはさっきも出たわけなんです。それで、私がその中身を申し上げて、いかに今の補助体制というのが貧弱であるか。兵庫県で十二市一町で二百五十カ所で行われているが、そのたった五分の一の五十六単位にしか、そして一クラブに対して五十二万九千円しか出ていないよということを申し上げている。これをもう少し充実するというような方向で、私はこういうようなのは全国にももっとたくさんあると思いますよ。だから、そういう努力をしていただきたいということで御質問を申し上げております。いかがですか。
終わります。
私は、ただいま議題となっております児童手当法の一部を改正する法律案に対し、日本共産党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
私は、ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案に対する修正案について、日本共産党を代表してその趣旨を御説明申し上げます。 本改正案は、現行第三子から支給される児童手当が義務教育終了までとなっているのを就学前までに短縮し、かつ、低所得者への特例支給を廃止することとしております。これは現行制度からの大幅な後退と言わざるを得ません。よって、第三子以降については現行どおりと修正するものであります。これが第一の修正内容であります。 第二に、本改正案は、手当支給の対象を第二子まで拡大しているのでありますが、これも児童手当の本来の趣旨にかんがみ、義務教育終了まで支給期間を延長することとしております。 第三に、第二子の手
私は、日本共産党を代表して、児童手当法改正案について反対の討論をいたします。 御承知のように、我が国の児童手当制度は、遅くスタートした上に、政府の消極的な姿勢によって受難と後退の歴史を歩んできました。我が国の児童手当制度は第三子以降の児童が支給対象であります。このこと自体が先進諸国と比べて著しく劣悪な上に、財界や財政当局の圧力により、手当額五千円は昭和五十年度から据え置かれてきました。したがって、手当額の実質価格は、五十九年度価格で三千二百円にまで低下しております。さらに支給率も九〇%から八〇%程度へと抑えられてきました。その上に臨調は、制度の実質的廃止を含みとする抜本的検討までを言い出す始末であります。 このような臨調や政
私は、日本共産党を代表して、いわゆる労働者派遣法案に対する反対討論を行います。 本法案は、幾千万の我が国労働者の基本的人権や労働条件にかかわる重大な法案であります。それは、戦後営々として労働者が築き上げてきた民主的労働法制を根底からゆがめ、資本の飽くなき合理化と利潤追求の前に無権利状態の労働者を大量につくり出すものであります。これが全労働者の労働条件の劣悪化を招くことは必至であります。ところが、これほど重要な法案であるにもかかわらず、我が党の本会議趣旨説明要求を封殺した上、本院社会労働委員会における審議時間はわずか十三時間、まだまだ重要問題が解明されていないにもかかわらず、我が党以外の合意で審議が打ち切られたことは、国権の最高機
けさほど、社会党の和田委員の御質問の中で、何か本日質疑の打ち切りがあるようだというふうな御発言がございました。理事会ではそういうことが出ていないので、なぜかと大変不思議に思っているところでございますが、審議はまだ入ったばかり、そして、実質審議は当委員会としても一日半でございます。こんなことで問題山積のこの希代の悪法を打ち切るということは断じて許せない、審議は続けるべきであるということをまず最初に申し添えまして、質問に入ります。 最初に一つ要望いたします。 築地の魚市場に、中央市場労働組合それから大洋荷役労働組合、これがございます。労働大臣の許可を受けまして労働者供給事業を行っております。市場内での魚の運搬業務でございます。か
ILO九十六号条約と本法案の関係についてお伺いをいたします。 これは先ほども審議をされておりましたけれども、私はILOのスウェーデン政府への回答の翻訳文を持っております。これで見てみますと、先ほど政府はいろいろと御答弁をされておりましたけれども、つまり、本法案の一般労働者登録型派遣事業、これは全く同じケースが明確に有料職業紹介所ということで規定をされております。とりわけ十項十一項では明確にこのことを指摘いたしております。したがって、十四項で例外的に認められた場合、これは要件が必要となっておりますけれども、この本法案を見てみますと、(b)の一年に限られた許可、これはだめです。(c)の決められた額の手数料しか取ってはならない、これも
政府が違反していないとおっしゃっても、私どもはここに翻訳文を持ってきて、違反していると疑問を提出しています。なぜスウェーデン政府のように、この疑問に対して、ILOに問い合わせをしないのですか。あなたたちは一体どういう翻訳文を見て自分たちは違反をしていないというふうにおっしゃるんですか。正式な訳文をお持ちでございますか。
あなたたちの態度は何ですか。二日前に私が要求しました。翻訳はないと、こう言ったじゃないですか。原文を持ってきたじゃないですか。何という態度ですか。正式な訳文を出さない、そうして論議ができない、委員会をそんな状態に置いてあなたたちはいいと思うわけですか。訳も出さぬ、問い合わせもしない。国会は審議をするところです。国会を一体何と心得ていますか。これは本法が我が国が批准した条約に抵触しているかしないかというふうな、こういうことを明確にしなければならないという重要な問題ではありませんか。国会として、委員会として、そのことを明確にするというのが当たり前のことです。だから、正式な訳文をちゃんと出す、そして論議ができるようにする。まずそのことをあ
何を言っているんですか。我が国が批准した条約に抵触するかどうかというふうなことを明確にしない限り、国会で論議ができないじゃありませんか。私が要求したら、あなたたちは翻訳はないとおっしゃったんですよ。そして持ってきたのは原文じゃありませんか。ここに持ってきていますけれども。どうしてこういうことをなさるの。私は残念ながらきょうたった三十分ですよ。こんな短い時間で審議をせよと言いますから、資料出してください。そして共通の基盤に立ってもっと論議しようじゃありませんか。 進めますけれども、諸外国の労働者の派遣の制度について聞きます。ヨーロッパではイタリア、ギリシャ、スウェーデン、ここは労働者派遣事業を禁止しております。法制度化されている国
文句を一つ言うておきますけれども、あなたたち、この資料もまたいいかげんですよ。私が要求したら、あなたたちの持ってきたのは一九八二年。今お答えになったのは八四年でしょう。本当にでたらめです。 九条はどうなっていますか。
八条。