今のほかにも、二条の事業所の許可制、三条の利用目的の制限、それから四条の派遣労働者への社会保障の適用、こういうものもあります。でも、少なくとも先ほど挙げていただいた三項目というのは、いずれも当委員会でも問題だというふうに言われている点です。不当な中間搾取、買いたたきの防止、それから派遣先企業の使用者責任の明確化、派遣事業による常用労働者への影響防止、こういうことにかかわるものです。これらの点、なぜあなたたちは、集めている、そうして資料を持っていると言うなら、参考にしないのですか。 〔理事関口恵造君退席、委員長着席〕
