真剣に検討するということですので、大臣がおっしゃったことですから、私は本当に検討していただいて、この不正常な状態を一日も早く正常に戻していただけるということを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
真剣に検討するということですので、大臣がおっしゃったことですから、私は本当に検討していただいて、この不正常な状態を一日も早く正常に戻していただけるということを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
婦人、とりわけ働く婦人にとりまして、雇用の場でどれほど平等を願っているかわかりません。私日身も二十年婦人労働者として働いてまいった者です。比較的差別の少ないと言われている公務員労働者、しかも私は労働省の一職員として働いてまいりました。しかし、その中でも、どれほど多くの差別を感じてきたかわかりませんし、平等を願ってもまいりました。今、それにもかかわらず、婦人の願いと全く裏腹なこのような本案が、しかも審議はわずか今まで二日です。きょうを入れても三日です。その中で打ち切られてしまおうとしている。そのことに対して私は心の底からの憤りを感ぜずにおれないわけです。私は、本当に平等を願っている婦人を代弁して、このような審議不十分のままで審議を打ち
初任給、ここから男子よりももう五%から七%も低い、こういう数字があらわれているわけです。これは今までもこういう傾向がずっと続いてきている、このように思います。その点どうかということが第一点です。 それから、公務員の初任給はこれは男女とも同じでございます。民間の方では、なぜこのように出発点から格差があるのか、この点をお答え願いとうございます。
要するに初任給から格差がある、こういうことが続いてきた、これは間違いないと思います。 それから、なぜこういう格差があるのかということに対する御答弁というのは、これは配置職種、それから仕事の内容が違うということでございますが、じゃ、この職種、それから仕事の内容が違う、こういうことは一体だれが決めるのですか。
ですから、初任給に男女格差があってもこれは仕方がない、配置された仕事が違うから、それから職種が違うからと、こういうことは企業が決めるわけですね。結局、労働基準法四条、この違反でない、企業がこう言う。そして仕事が違うから、職種が違うから、こういうところに配置しているのだからということを企業が言う。企業の基準で物事を決定する。こういうことだろうと思います。 そこで、大臣にお伺いをいたします。小学校、中学校、高校あるいは大学で同じ教育を受ける、そして就職をする、その出発点で初任給は女子が低い。こういう差別的な取り扱いこそ条約の精神に基づいても私は撤廃すべきではないか。こういう差別をなくさなければならないんではないか。大臣はどのようにお
では、この法案でどうして今私が申し上げたような格差が是正できるんでしょうか。企業が、これは仕事が違うんだ、これは配置した職種が違うんだ、こういうことになりますと、これは企業が決めるわけですから、こういうことに対して労働省は手も足も出ないじゃありませんか。本法で、どういう条項でこういうことを是正なさるわけですか。
私は、今均等法、この法案を審議させていただいている。この均等法が、今言ったような初任給から差別がつくということに、企業の言い分が通ってしまって働かないじゃないですかということを申し上げているわけです。こういう差別こそ是正しなければいけないということになれば、私は均等法が働くようにすべきだ、こういうことなんですよ。ですから、今の大臣の御答弁というのは全くいただけないわけです。 私は、前回の質疑の中で東芝の例を挙げました。これは男女の賃金格差がどのようにして広がるか、こういうことを私は東芝の実例を挙げて追及をしたわけです。これは女の人が多い職種、職群をつくりまして、この職群に対しては低くランク付けをする。そこに女子労働者を長年にわた
このように労働省がお答えになる、そういう態度だから――じゃ、どういうことになっているか、総体として、日本の男女の賃金格差を見てください、先進国の中でけた外れなんです。男子一〇〇に対しまして女子が五二・八、これは性を対象にして差別をする、女であることを理由にして差別をする、それ以外にはこんな差は出てこないわけです。賃金差別も労働基準法第四条違反にならない。仕事が違う、職種が違う、責任の度合いが違うというふうに言われましたけれども、そう企業が答えさえすれば、こういう賃金格差をどんどんどんどん生むということに何ら労働省は有効な手が打てない。労働基準法第四条があっても何らこのことが解決できない。こういうことではありませんか。
企業が一方的に定める、賃金格差については仕事が違うからと、こういうことに、労働省は、それはそうでない、これとこれは同一価値の労働だ、これは同一賃金にしなければならない、そういう公の基準はありますか。
同一労働、同一価値の労働、その基準というものがない限り、私はこの労働基準法第四条というのは世界に冠たる男女の賃金格差、これを是正することに働かない、こう思うわけです。だから男子一〇〇に対して五二・八という状況が放置されてきたわけです。 労働法令上重要な問題、これにつきましては皆公的な基準を設けているはずなんです。あなたたちは賃金だけを聖域扱いにされている。はっきりしているわけです。既に本法案でも、募集、採用、配置、昇進、これはガイドラインを設ける、こういう態度を打ち出しておられます。そして賃金は労使間、こうおっしゃいますけれども、時間外労働、これは三六協定を結びます。しかしそれではということで月に五十時間、大臣命令でこれはガイド
四条がいかに働かないかということの実例を挙げてきたわけです。そして私は四条の解釈総覧、これを持ってきております。そうすると、この第四条につきましては、いかに労働省がこの解釈について、昭和二十二年十一月から今まで全然何も手を触れておられないかということがよくわかるわけです。 しかもこの解釈、これはいかに古臭いものであるか。戦前の名残についてこの解釈例規を示しておられるだけです。中に、最もひどいのを挙げてみます。四つしかないわけです。その一つは、男の人には月給を払って、女には日給を払ったら差別がついてくるけれども、これはどうであろうか、それはまずいなということですね。もう一つ、「女子であることのみを理由とする差別」の中に、これは「女
これはこんなものを差別でございませんと言ったら、それはおかしいですよ。これは間違っておりませんよ。しかし、いかに現状に合わないか。おっしゃったように、これができたのは昭和二十二年でしょう。そんなときから今女子労働者がどれぐらいふえていますか。女子の労働条件、地位向上。あなたたちは国連婦人の十年だ、女性の地位を上げなければならない、こうやってこられたわけでしょう。そして、明らかに女性が一番差別を感じている中心部分の賃金部門でこれだけの差がある。そのことに有効に全く働かない。こういうものを掲げて、そして解釈例規もこのまま。 大臣、今ごらんになっておられますけれども、それについて大臣はどういう御所見をお持ちでございますか。
決意は結構ですけれども、私が言っておりますのは、企業が仕事、職種、配置した職種が違うんだと、こう言えば均等法もだめ、労基法もだめ、四条もだめ、しかもその四条の中には、労働省の法令というものは、時間外勤務のように、残業のように、ガイドラインを設ける、そういうふうにやってきているわけです。賃金だけは聖域扱いで、この第四条については先ほど私が言ったように、女子の知能が低いとか能率が悪いとか、そんなのは差別だ、困ります、こういうふうな、まだ戦前の名残のようなことしか挙げていないわけです。現状に対応し切れていないわけですよ。 〔委員長退席、理事佐々木満君着席〕 ここで私は、ちゃんとした公的基準、同一価値の労働、同一労働というそうい
大臣、極端な賃金差別がもしあるならと、今現存しているわけでしょう。それは統計でも出ている。そして、過去を引きずっている云々とおっしゃいますけれども、そうじゃなくて、今の初任給でも、既にもう初任給から格差がついている。そして、私が言いましたように、じゃ、均等法の何条でこれが解決できるか、そうはならない。四条でもそうはならない。これははっきりしているわけでしょう。仕事が違うんだ、職種が違うんだと言うのなら、どれが同じ職種であるのか、同一価値の労働であるのか、そういう四条の厳密な運用、あるいは基準、そういうものを設けたら、今大臣がおっしゃるようにうまく、こういう格差もなくなっていくのだということになるわけですよ。 私は、何もここで無益
ちっとも議論がかみ合わないですよ。私が申し上げているのは一部の企業のことを言っているのじゃありませんよ。だって、男子一〇〇に対して五二・八なんという数字が出ているというのは、全企業のトータルとしてそういうものが出ているわけでしょう。ですから、一部の企業の問題でないと認識を改めていただきたい。 それから、賃金を決定するのは労働組合とか労使の関係でしょう。しかし、こういう世界に冠たる男女賃金の格差、賃金一般で言っておりません。こういう格差が出ていることについて、じゃ、大臣はいいと思われるんですか。よいと思われなければ、大臣が今おっしゃったような方向でなぜ改善ができるのですか。均等法のどこが働くのですか。四条のどこが働くのですか。私は
悪いですけれどもわからない。別に私を褒めていただかなくたって結構なんです。 私は職場の中で差別を味わってきました。だから私はこういう方向でしか男女の大きな格差はなくせないと。だって、あなたたちのおっしゃるそういう均等法、それから労基法、全部ざるで水をすくうようなものではありませんか。歯どめがきかないということを、何だったら反論してみてください、どうきくのかということで。だから私は申し上げているのです。本当に残念ですけれども、きょう私に与えられた時間というのはわずか三十分ですよ。こんなものでどうして審議ができるか。ここに私はいっぱい質問を持っているのです。どれほど悔しい思いをしているかということを私は申し上げたい。 そしてもう
私は、ただいま議題となっております雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律案に対し、日本共産党を代表いたしまして修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
私は、日本共産党を代表して、政府の男女雇用機会均等法案に対する修正案の提案理由及び内容の概要を説明いたします。 本来、雇用における男女の平等とは、国の民主主義の問題として、母性の保護を当然の前提とし、雇用機会、賃金、昇進昇格等職業生活のすべての面で男子と同等の機会、権利を保障するものでなければなりません。それは、婦人労働者の人格的尊厳の確立に資するとともに、社会的生産活動において、女子の能力の全面的な開花、発揮を保障し、民主主義の発展と社会進歩に貢献するものです。 ところが、政府提出の男女雇用機会均等法案は、長年の婦人労働者の願いと期待に背き、極めて実効性の薄い機会均等法と抱き合わせに、女子労働者の労働条件を大幅に悪化させる
私は、日本共産党を代表して、政府提出の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律案、いわゆる男女雇用機会均等法案、また自由民主党・自由国民会議提出の修正案に対して反対の討論を行います。 国連は平和、平等、発展の目標を掲げ、一九七五年から八五年を国連婦人の十年と設定しました。この目標実現のために婦人差別撤廃条約を採択し、我が国も署名しました。同条約はその前文で、「婦人に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に違反するもの」であると述べ、婦人に対するすべての差別を撤廃するために、立法や制裁を含む必要な措置をとることを各国政府に求めました。我が国の婦人は、労働条
私は、日本共産党を代表して、職業訓練法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行います。 今日の技術革新の進展やサービス経済化の進行、高齢化社会への移行などの社会的背景のもとで、職業訓練の拡充は労働者の間からも求められております。その基本は、憲法に定められた教育権、職業選択の自由、勤労権に基づく生涯を通じての教育訓練が受けられる体制を強化する点であり、具体的には公共職業訓練の充実、学校教育との連携、有給教育訓練休暇の改善などが求められています。 ところが、本法案はこのような労働者の求める職業訓練拡充の方向ではなく、専ら企業の側の要請に沿った形で企業内訓練のあり方の転換を図ることを主目的にした極めて不十分な内容となっております