学歴、年齢、勤続年数、これ同一にいたしませんと、よく政府は、女子は勤続年数が短いんだ、だから賃金格差があるんだというふうにおっしゃいますが、こういうふうにそろえてみましても、男子と比較をいたしますと男子労働者の七割を切るというのが婦人労働者の実態です。 大臣は、こういう現状についてはどのようにお思いでございましょうか。御所見を伺います。
学歴、年齢、勤続年数、これ同一にいたしませんと、よく政府は、女子は勤続年数が短いんだ、だから賃金格差があるんだというふうにおっしゃいますが、こういうふうにそろえてみましても、男子と比較をいたしますと男子労働者の七割を切るというのが婦人労働者の実態です。 大臣は、こういう現状についてはどのようにお思いでございましょうか。御所見を伺います。
大臣、私は学歴、年齢、勤続年数、それを同一にしてどれくらいの格差があるかということで御質問をして、そして数字を出していただいたんです。そうすると、大臣の御答弁というのは、先ほど学歴とか労働時間が短いとか、あるいは勤続年数が短いとかという条件があるからとおっしゃいましたけれども、それを同一にしてもまだ七割だと、七割を切るんだと私は申し上げております。ですから正確に聞いておいていただかないといけないわけなんです。 こういうふうな婦人労働者に対する差別的な賃金と申しますのは、これは一生つきまとうわけですよ。これは厚生年金の差を見てみますと、男子が大体平均十四万、女子は八万というふうになっております。こういう差別ですけれども、これは金額
御決意のほどは結構なんですよ。しかし、私は学歴、年齢、勤続年数、これを同一にしても七割を切る差別があるんだと、こう申し上げております。そうすると、複数の要素の中に大臣がつけ加えられたのは、仕事の量、職業意識。では、この七割を切るというふうに婦人が劣悪な賃金実態であるというのは、職業意識とかそれから仕事の量とか、そういうことなんでしょうか。
大臣の御認識がいかに私はいいかげんなものであるかということを今から論議の中で明らかにしていきたいと思います。 というのは、差別をなくそうなくそうとおっしゃってくださる、そのことは結構なんですよ。しかし、差別をなくすというのは、一体その原因がどこにあるのかということを正しく把握しない限りは、これは直らないわけでしょう。ですから、私は企業の雇用管理に男女差があるんだと、要するに、企業の雇用対策、賃金政策、そこに主な原因があるということを申し上げたいんです。ここにメスを入れない限り賃金格差はなくならないわけですよ。私はまず確認をしておきたい。 大臣にお答えをいただきたいんですけれども、現在、男女の賃金格差があるわけです。本法案でこ
大臣の御答弁を聞いておりますと、男女の賃金格差、これが生じる原因というのは、女性の問題意識あるいは環境改善への取り組み意欲の欠如、そこにあると言わんばかりでございますが、そういうことですか。
労働大臣に婦人問題のお勉強をしていただかなければならない、その必要を私は痛感いたしますが、現在、労働基準法の第四条、これで同一の労働同一の賃金、この原則がうたわれております。それにもかかわらずに、女子が男子労働者と学歴、年齢、勤続年数、これを同一にいたしましても賃金は七割以下。それで先ほどのように、本法が本当に有効に作動してこういうものが解消できるということにもならないというふうなことになりますと、私は半永久的に先進諸国の中でも最も大きな賃金格差、こういうものが固定化されてしまって、ちっとも改善されない。放置されたままになる。また、男子労働者自体の賃金が非常に世界的にも低いわけです。なおその上にその七割以下というふうな状態に婦人労働
それは大変ありがたいことで、では今から私が申し上げますので、こういう賃金格差をどういうふうにしてなくしていただけるかということでお答えいただきたい。 私は、企業が今非常に巧妙な、実体的な男女別の賃金を行っている。これを是正しなければ、男女の賃金格差はなくならないと思うんです。 一例を挙げます。 まず、株式会社東芝、これは我が国の代表的な、世界的な大企業なんです。私は賃金表を持ってまいっております。これ、ちょっと大臣にも差し上げてください。――この賃金表は男女別になっておりますけれども、これは一応標準的な賃金ということになっております。 これを見てみますと、中学卒と高卒・技能と高卒・事務技術、この三つに分かれております
これは個々個々の能力とか仕事の違いではないわけなんです。私はここにこういう大きな資料を持ってきておりますけれども、これは「東芝の賃金関係規則・規程集」、こういうものでございます。この中にこのバックデータもあるわけなんです。ですから、この問題点はどこにあるかと、ここの中から私は読み取ったわけですが、大企業ですから、今までの古典的な、男女二本立て賃金をそのまますとんと適用するというふうなやり方をしていないわけなんです。でも実際的には男女二本立て賃金になるということを申し上げたいんですが、この中には事細かく昇給それから昇任、そういう基準が全部出ております。 この中で私が問題だと思いますのは、例えば仕事給を例にとってみます、そうしますと
おっしゃるように本法案の中でうたわれているようなそういうことでできている差別ではありませんよと、女性が入っていったら初めから構造的に、女性は低くなるような賃金の仕組みができているんですよと、こういうことに対してどう答えられるのかということで私は論議をしてきているわけです。 私は、こういう差別賃金こそ婦人差別撤廃条約の精神に沿って速やかに是正するということをなさるべきだ。これは労基法四条違反でもございます。ですから私は、こういう差別が放置されてきた、そういう結果、中小企業のことをおっしゃいましたけれども、日本を代表するような大企業、世界的にも本当に日本を代表するような企業なんですよ。そこで婦人労働者がどのような処遇を受けているか。
労使云々というよりも、私は、今こういう本法をここで審議をしているわけでしょう。私はこういう劣悪な労働条件、これはどう大臣が正当化しておっしゃろうと、著しく社会正義に反すると思いますよ。社会公正として許容される範囲を超えていると思います。私はなぜこんなことが起こるのかということを、実質的な男女差別賃金の構造的な仕組みの中にあると、そのことを申し上げております。 少なくとも、婦人差別撤廃条約の理念とか目標、これからはほど遠いと、強くこういうことを是正していくというのが条約の精神に沿うことじゃないんですか。大臣、お伺いいたします。
私は先ほどるる申し上げました。二十歳、二十一歳、二十二歳全く差がなくって、仕事給変わらないのに能力給だけが変わっていくという部面もありますし、女子のついている職種というのを低く評価している。そしてそこに女子を放置している。だから私は、大企業の巧妙な賃金の差別のやり方であると、こう申し上げているわけです。 〔理事関口恵造君退席、委員長着席〕 ですから、こういうことに、男女で賃金格差の出ていることにすべて有効に働くような法案でなければいけないわけでしょう。これはできないんだとか、これはできるんだとか、そういうものでなくって、現存するこの男女の賃金格差にどう対処するんですかと、それに有効に働くような男女の均等法でなければいけな
では、私が申し上げました東芝のこういうふうなバックデータの中から出てくる一つ一つの仕事の決め方、そういうものから出てくる明らかに構造的に男女の賃金が二本立てになるようなこういう仕組みについて御存じだったんですか。
今大企業でこういうことが、私は全部とは言いません、しかしたくさん行われているということは事実なんです。だから私は、調査をされるということになぜすぐ同意なさらないんですか。調査ぐらいおやりにならないと、是正をしよう是正をしようと、そしてこの均等法が有効に働くんだと、そんなことをおっしゃったって、だれも信用しないんじゃありませんか。調査をするということぐらいはまずお約束されたらいかがですか。
だから、大企業の巧妙な賃金の男 女格差をつくるようなやり方について私は調べてくださいよと、そういうことを御存じないから大企業の巧妙さにごまかされてなさるんでしょう。だから、一見して古典的な二本立て賃金なんていうのは今ごろありませんよ。だけれども、巧妙に二本立て賃金、古典的な二本立て賃金にかわるような仕組みというのが大企業の中に取り入れられている、そのことを重視されて私は調査をされるべきだ。それでなければ、なぜこんなものを出してきて、そしてこれで賃金差別がなくなるというふうなことをおっしゃれるんですか。ちゃんと調査をしてください。
ILO百号条約、これは「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」ですね。これは、労基法の第四条で、同一労働同一賃金の原則を掲げられているというふうなことで、この批准をしております。しかし実態は、先ほど私が申し上げたようなことも含めて、男女の賃金格差は現存しているわけですよ。この根本原因というのは、私はこれは財界の雇用管理政策、それから賃金方針にあると思いますけれども、しかし私は、今のような労働省の姿勢というのがそのことを許してきた。労働省の責任は大きいと思うのです。――大臣、手を振られてもだめです。 というのは、私が先ほどから申し上げている、国会でこのように申し上げているのに、しかしそのことをお認めになろ
今回の改正の背景、これはME化の技術の革新とか進展、それから高齢化社会への移行、サービス経済化の進行、こういうふうな社会的な変化がございます。それに対応したという側面もあると思いますが、同時に、その変化に伴いまして、職業訓練とかあるいは職業教育、その転換を主として企業の要請に沿った形で企業の中の訓練のあり方を転換するというふうなことで対応していこうとしているのではないかというふうに思います。 そこで私、本法の改正によりまして労働者の教育権それから勤労権、この保障につながります公 共職業訓練の位置づけ、これが相対的に低下するのではというふうに懸念をいたします。職業訓練の重要な柱でございます公共職業訓練の位置づけ及び今後の拡充につ
では、公共職業訓練の拡充に関連して、婦人の公共職業訓練の実施状況についてお伺いをしたいんです。 まず、養成訓練、能力再開発訓練の実施状況、これはどうなっておりましょうか。これは入校比率もあわせてお伺いいたしとうございます。
今の婦人の就業と申しますのは、パート労働者の増加ということが顕著でございます。いわゆるM型雇用の増加というふうなこと、さらには潜在的に多くの婦人が就職を希望いたしております。就業構造の基本的調査でもこのことが明らかになっているわけですけれども、その中で能力再開発訓練の入校率、これは私は一昨年、五十八年の四月十三日に決算委員会でこの点について御質問したんです。そのときの御答弁ですけれども、昭和四十九年度が三五%だったんですが昭和五十六年度には三九%に伸びた、こういう御答弁でございました。ところが今聞きますと、また三六%に下がるというふうな状況だというふうに思います。これは大変私は気がかりでございます。 そこで、中央職業訓練審議会の
婦人の職業訓練へのニーズという点で、訓練科目のニーズと同時に能力再開発訓練の場合家庭婦人も多いわけです。ですから遠くまで通って訓練を受ける、こういうわけにはいかないという婦人も多かろうと思います。したがって、もっと訓練校とか婦人の受講希望の多い科目、これはふやしてほしいというふうな希望もたくさんございます。婦人専門の職業訓練校、先ほどおっしゃいましたけれども、全国で八校ということではこういう要求に全くこたえられないというふうなことではなかろうかと思います。こういうニーズにも積極的にこたえていくべきではないか。今後どういうふうな計画をお持ちかということもあわせてお答えください。
委託訓練をふやしていきたいということですが、その内容として、どのようなものをお考えになっていらっしゃるでしょうか。 そして、今委託訓練はどのようなものをなさっていらっしゃるでしょうか。