一九八三年の日本の年間実労働時間が二千百五十二時間じゃないとおっしゃるんですか。労働省が出された資料が違うと言うんですか。
一九八三年の日本の年間実労働時間が二千百五十二時間じゃないとおっしゃるんですか。労働省が出された資料が違うと言うんですか。
だから私が一番最初にそのことも断って、製造業の生産労働者の推計値ということで質問申し上げているんです。ですから、この数字を最初からお答えくだされば問題はないわけなんです。 それで、この数字ですけれども、これは日本が年間二千百三十七時間ですから、これを基準にして考えてみますと、労働時間を月数に直してみる、こういうことをしますと、アメリカに比べまして一・四一カ月、西ドイツに比べまして三・八二カ月、イギリスに比べまして一・三三カ月、フランスに比べまして三・五八カ月、これだけたくさん働き過ぎているというふうなことになろうかと思います。 細かい数字を言うと、またいろいろごじゃごじゃおっしゃると思いますが、先進国の中で最も長い労働時間で
時間のみを問題にしているわけですから、時間のみで答えていただければいいわけです。 労働省は、「週休二日制等労働時間対策推進計画 昭和五十五年十二月」、これを出してなさいます。これはもう破棄をされたんですか。それともまだこれを推進するお立場なんでしょうか。それが第一点です。 それから、この中には、六十年度中に年総労働時間二千時間、この二千時間を切るということを目標にされております。これは実現できるのでしょうか、お伺いいたします。
逆に五年で十五時間も延びているわけですからね。 それで、先進諸国の中だけでなくて、国際的に見てみましても国際的な流れがどうなっているか、その中で我が国はどういうふうな現状であるかというふうなことを見てみますと、この問題についての政府の姿勢というのがはっきりすると思うんです。 一九八四年にILOの第七十回総会に提出されております労働時間に関する報告の中で、前回の一般調査以降に進歩のあった諸国、すなわち一九六四年の年次休暇、一九六七年の労働時間、これと現在、というのは一九八四年ですけれども、比較して、進歩のあった諸国を報告いたしております。労働時間の短縮とか年次有給休暇で前進ということでここに報告されている国は何カ国ございますか
五十八カ国というのは、二十年間で年休とか労働時間を法制度的に前進をさせてきた、短縮させた、そして年休をふやしてきた、こういうことなんです。 この五十八カ国の中に日本は入っておりましょうか。
自慢できることじゃなくて、大変残念なことなんですね。これは、二千時間を切る、労働時間を短縮させる、こういう目標を掲げながら逆行してきたということは、私は財界の意向に屈したからではないか、こういうふうに思うんですけれども、労働大臣、その点いかがでございましょうか。
五十八カ国が大きく前進させている中でそのようなお答えというのは、長期的に前進させているんだと、短縮してきているんだということにはならないんじゃないですか。五年間で十五時間も延びているんです。 私がなぜそんなことを申し上げるかといいますと、一例でございますが、労働基準法研究会の中間報告に対する意見ということで、昭和五十九年の十二月に東京商工会議所が文書を出しております。この中で、「法定労働時間を弾力化することは賛成である。」が、「報告が具体的に提案している「一日九時間」の法定労働時間については、」「同程度の弾力化では不十分である」、「一日の法定労働時間を全面的に弾力化」せよと、こういうふうなことを言っているわけです。それから日経連
私は財界の意向を、こういうふうに掲げているよということをお示しして、こういう意向が働いているからこそ労働時間が延びてきたんじゃないか、そういう意向に屈しないで労働省としてやっていただきたいと。だから、私どもにお願いしますとかそういうことじゃないということで、労働省としてはどういう決意を持っておられるのか、そこのところを重視して聞いております。
大臣、御答弁が長過ぎるのね。そしてその中身がね。これは、財界が労働時間の時短を阻んでいるということで、労働者が阻んでいるんじゃないんですよ、みんなでやろうというんですよ。これはそういう阻む意見を出している財界に向かってちゃんと言っていただきたい。 また御答弁をいただくと長くなるので次に進みますけれども、先進諸国というのは、これは労働時間が本体が短いんですよ、週四十時間で週休二日と。その上に時間外労働も厳しく規制がされているわけなんです。ILOの報告によりますと、西ドイツは年三十日について日二時間、それからイタリアは日二時間、週十二時間、フランスは最大限日総労働時間で十時間、週総労働時間で四十八時間、年間時間外労働百三十時間と、こ
時間がないんだから、さっきの答弁してください。
大臣の御答弁、本当にけしからぬと思うんです。私もっと申し上げたいけれども、今いないからね。いないというのもけしからぬです。 私、申し上げたいのは、労働時間、これが本体が短い。その上に時間外労働も厳しく規制している。それなのに、我が国は全く逆じゃありませんか。労働基準法を改悪して女子の時間外労働の規制を緩和するという。世界の流れに逆行じゃありませんか。私は女子労働者が怒るのも当たり前だと思いますけれども、いかがですか。
世界が、本体の労働時間も短い上に時間外も厳しく規制している。全く逆行することをやって女子労働者が怒らないというふうに思われるかどうか、そこのところをきちっと御答弁していただかないと、だれも先ほどの御答弁のようなことは聞いておりません。 私は、政府がとるべき方針というのは、これは男子労働者も含めまして全労働者の労働時間を短縮する、そして、時間外労働、深夜労働を厳しく規制する、こういうことをやらなければならないと思うんです。おたくたちが雇用機会の均等とか云々とか、私はこれは法案審議のときに申しますけれども、同一基盤同一条件と、こういうふうに言うなら、全労働者の時間外労働を規制する立場をとるべきなんです。それで国際的な流れにやっと沿え
委員長、大臣がいないんです。私は大臣が席外してもいいなんて了承しておりません。大臣がいないので質疑できません。帰るまで待ちます。——質問者の了解を得て行ってください。
ILOの一号条約、これも話が出ておりましたけれども、一九一九年の第一回の総会で採択された、六十六年前。これすら批准ができていないわけですね。結局残業が多いからできないというふうなことが大きな理由であろうと思いますけれども、今まで行政指導でやろうというふうになさってこられたけれども、逆に総労働時間が延長している。私はやはり法律を改正していくべきではないか。こういう検討をされておりますか。
先ほどから労働基準法研究会の報告を待って待ってと、そこに逃げ込んでおられます。しかし、これはきょう論議する時間がありませんけれども、こういう大事な問題を大臣の単なる私的諮問機関、こういうところに私は諮問するということ自体、それからまた、こういうルールということがおかしいということも申し上げておきたいですし、それから私は、大臣がどういう立場でこういう問題をやっておられるか、諮問の姿勢にも大きな問題があろうと思うんです。 そこで、私は申し上げますけれども、先ほどお伺いいたしましたけれども、この「週休二日制等労働時間対策推進計画」、この中に「労働時間短縮の意義」というのが書かれてあります。 時間がないから私の方から申し上げますけれ
だから、私が今申し上げましたように、総労働時間は短縮しないととても家族団らん、それから今の質的な変化を遂げてきた急速な技術革新に伴う労働の質の変化、それから都市化、過密に伴う通勤疲労等、この労働を取り巻く環境に対応できない、十分な心身の疲労回復が図れないというふうないろんな問題、もうみずから書かれているわけです。 ですから、一日の労働時間を短縮していく、生体リズムを崩さないようにしていく、そういうふうにやられますね。
もう時間が来てしまいましたけれども、私は最後にきちっと大臣に申し上げておきたいと思うんです。 資本主義国のうちで、国民総生産では世界第二位なんです。ところが、先ほど大臣はいろいろ言われました。私は大臣に対する反論あります。最後にああいうことで掲げているから、労働省がこの立場を実行していくんだとおっしゃいましたけれども、やはり今労働時間の短縮を阻んでいるのは、先ほども言いましたように財界の意向なんかが大きく働いているわけなんですよ。そこにしっかりと目を向けていただかなければならないわけですし、世界的な趨勢というのは労働時間本体が短い。その上に時間外も厳しく規制しているというふうなことで、全世界的に見まして五年間のうちで先進国は全部
まず最初に大臣に申し上げたいと思います。 今、中曽根内閣は、戦後政治の総決算と、このように申しまして、臨調行革路線を推進しております。結局のところ、この主な目的というのは、国民生活にとりましては社会保障や福祉、あるいは教育、こういう制度の抜本的な改悪であるということが今ますます明白になってきております。厚生省の予算を見てみましてもそのことがはっきりするわけです。五十九年度の当然増額、これは現行の制度のままでも当然ふえる額でございますが、この九千億円、これは千九百億に抑えております。そしてその残額の七千百億円を医療保険制度の改悪で四千二百億円、そして医療費適正化の名によって二千億円。また六十年度ですが、自然増額というのは六千五百億
患者さんたちを大体調べてなさると。私どもも大体調べてみましたけれども、この病気で苦しんでなさる人は百万人近くいるのではないかというふうに思われるわけです。 それで、この病状をどのように心得てなさるかということで、私ここに写真を持ってまいりました。この病気というのは、まず特徴でございますけれども、何といいましても進行をすることがあってもなかなかよくならない。非常に長期間かかる。根治というのは大変難しいということでございます。そして、激しい痛みを伴う。また、原因もわからないわけですから、なかなか治療方法も確立されていない。関節がはれて変形をするということで、大臣ごらんください。(資料を示す)これは足の指が全部重なってしまってこういう
こういう方は、日常生活というのが大変不便でございます。というのは、関節というのが破壊をされるというふうなことで、痛むわけですし、変形もいたします。ですから、健常者と同じように生活をしようと思うと大変困難です。ですから、いろいろとそこは器具を使ってなさらなければならない。 まず手が上がらないというふうなことで、大臣見てください。これはブラシです。健常者の私が使おうと思ってもなかなか使えない。ここのところで力がなかなか入りませんから、こういうふうな工夫をしてこのブラシで髪を解く。あるいは、ここにくしを持ってきております。このくしも、これもなかなか私どもでは使いがたいわけです。しかし、こういうふうにしなければ髪も解けないという方がたく