夫が六十五歳、そして妻が同時に六十五歳になるという例というのは少ないわけですよ。だから国会で修正されたわけでしょう。国会の修正で六十歳から六十五歳まで妻に加給をするというふうになったわけでしょう。私はもう少し正確に物事を見て御答弁していただきたいと思います。被用者世帯ですけれども、夫婦合わせた年金水準で現行水準の維持、こういうことが法案の趣旨にもうたわれているわけですよね。私はやっぱりこういうことでは法案の趣旨にももとるということを申し上げておきます。六十五歳の問題につきましては日を改めて問題にしてまいりますけれども、さらにこの広報誌に移ってまいります。 ここの「厚生」の方です。これに有識者七人がいろいろと意見を書いておられるわ
