ということは、国公法上も、それから給与法上も制度的には予算を理由に給与基準をねじ曲げたりはできないということなんです。ですから、制度的にはそのような明記はないはずなんです。今もそちらの方で、それ以外にはございません、この予算が関与できるというのはこれ以上ないというふうなことなんです。この点、しっかりと聞いていただきたいわけです。ですから、財政上の理由だというふうなことで、国政上の判断ということの第一に挙げられる財政上というのは理由にしてはいけないということがここにはっきりするわけなんです。 公務員の給与につきまして予算の範囲内にとどめるということを明記していないというのは、これは給与というのはあくまでも労働の対価であるということ
