ありがとうございました。 今回の六号の関係につきましては適用事例がないということでございまして、であれば改正の要否についてもなかなか評価は難しいんじゃないかという、そんなような声も聞こえてきたところでございます。 私はこれはちょっと正しくないかなというふうに思っておりまして、やはり相談の現場で現行法制下での限界事例や、本来救済すべきであるけれどもこの現行法では適用できない、救済できない事例をやっぱり日頃から収集してしっかり分析していく、こういう対応を更に充実させていく必要性があるのではないかなというふうに考えているところでございます。改めて消費者庁の御所見をお伺いします。
