ありがとうございました。 時間が来ました。金子民事局長、来ていただいて申し訳ありません。 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。 時間が来ました。金子民事局長、来ていただいて申し訳ありません。 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。 今日は、三人の参考人の先生方、もう大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 まず、私から今井参考人に御質問をさせていただきます。 先ほど石塚参考人の方からも様々な問題提起、問題の御指摘がございました。その中で、冒頭、最初にコメント、石塚参考人からいただいた点で、今井参考人の御説明またレジュメで刑罰の目的論についての言及があった際に、ここに一般予防の見地がないという御指摘があったかと思います。 今井参考人に、この点についてのコメント、御意見等あれば、まずお伺いしたいと思います。
ありがとうございました。 これに関連して、次、石塚参考人にもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 この刑罰の目的論に関連をいたしまして、今井先生のレジュメの方ではこの抑止刑論あるいは社会復帰論といったような記述もあり、今回の法改正はまさにここに重点を置いていった、そういう趣旨かと思っております。 こうした点も踏まえまして、石塚先生のこの刑罰の目的論について、先ほども言及ありましたけれども、この抑止論的あるいは社会復帰論的な観点についてどういった御意見をお持ちか、お伺いしたいと思います。
ありがとうございました。 この今の石塚参考人の御意見を受けて、もう一度、今井参考人にもお伺いをさせていただきたいというふうに思いますが、今の御意見、また、先ほども国際潮流に今回の改正は反するんだと、いわゆるこの実体法の整理と、また執行の関係の方の整理等ということで、この議論の立て分け方の潮流に反するという御意見、また今の御意見もございました。これに関しての今井参考人の御意見がもしあれば、これに関してというのは、つまり国際的潮流に反するという御意見に対しての御意見があれば、お伺いできればというふうに思います。
ありがとうございました。 また何度も石塚参考人の御意見を引き合いに出して大変恐縮ですが、十二条三項につきましても石塚参考人から御意見をいただいたところであります。三項の名宛て人は施設長である、しかし、刑法は一般人に対する行為規範であるという、こうした問題提起でございます。 この問題の御指摘につきましての今井参考人の御意見についても伺えればというふうに思います。
大変参考になる御意見、ありがとうございました。 済みません、今井参考人にもう一問御質問させていただきたいと思いますが、今回、再度の執行猶予についての適用範囲が長くなります。一年から二年にということであります。これは、例えば三年までという検討もあったかというふうに思いますけれども、今回二年という枠に落ち着いたその背景について御意見を賜ればと思います。
続きまして、山田参考人にもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 山田参考人におかれましては、今回の侮辱罪の法定刑の引上げについては反対をされるお立場という前提でありますが、この法改正の一つの契機になった、先ほど来も出てきておりますけど、例の「テラスハウス」の大変悲しい、痛ましい事案がございました。しかし他方で、この事案に対しては、科料九千円という罰が余りにも低過ぎるという、こうしたメディアの論調、また世論、こうしたこともあったわけでございます。 この個別の案件で答えられる範囲で結構でございますけれども、この事案について、この重大性、また社会としてどのような対応をしていけばいいのか、刑法改正ではない枠組みとしてどう
ありがとうございます。 最後、山田参考人にもう一問だけ。 先ほど冒頭の御意見の陳述の中で、四番の民事裁判への影響も大というところはちょっと時間の都合で言及いただけませんでした。特にこの二つ目の嫌がらせ訴訟、スラップ訴訟増大の可能性について、どういった御意見なのかを伺いたいと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。 終わります。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。 本日はまず、受刑者等の社会復帰支援に関連してお伺いしてまいります。 再犯の防止を推進する上で最も重要なこと、それはいかにして出所後の住居を確保し、かつ就労を確保、継続するかという点にあると考えます。あわせて、受刑者が自らを律する自律と自ら立つ自立を可能とする生きる力を付与していくことも肝要かと考えます。今回の法改正によって一層柔軟な処遇が可能となり、受刑者に対する社会復帰支援が充実されることとなりますが、今申し上げたような観点も踏まえた取組が強化されることを期待したいと思います。 その上で、犯罪を犯してしまった者について、その障害ないしこれに準ずる特性についても更に焦点を当てた処遇が行われるべきも
犯罪には必ず原因と結果があるというふうに私も考えております。 そして、その原因はやはり、本人が、犯罪を犯したその者が内心的にこの悔悟の念を生じなければいけないところもあるかと思いますが、やはり外部環境、その精神的な障害やあるいは知的障害等はその外部環境と身体的な要因が相まった最たるものだというふうに思っておりますので、今、今回の法改正を契機にその特性に応じた再犯防止の取組を強化していただければというふうに思います。 続いて、コレワークについて伺います。 再犯者のおよそ七割が犯行時において無職であるという実態に鑑みれば、就労の確保こそ再犯防止の要です。出所後の就労を支援する上では、施設内から一貫して就労指導が不可欠であり、
私も名古屋のコレワークを見させていただいたこともございます。今回の法改正を機に、またその使命一層大きくなるかと思いますので、更なる体制の強化、活躍を御期待したいというふうに思います。 受刑者等がようやく就業先を見付けたとしても長続きしないということも課題かと承知をしております。様々な原因が考えられますが、その一つが、今も指摘をいただいた雇用のミスマッチの問題です。これを解消するためにも、より多くの事業者とマッチングできる機会を確保していく必要性があります。 受刑者等を雇用するに当たっては、犯罪等を犯したことを理解した上で雇用に協力をしていただける協力雇用主の制度が重要ですが、この協力雇用主に関連しまして、現在の登録数、またそ
やはり協力雇用主、たくさんいろんな業種の方に手を引き続き挙げていただきたいというふうに思います。再犯防止に当たって非常に重要な取組かというふうに認識をしております。 そこで、先ほども支援の充実という点を挙げていただきましたが、協力雇用主になることによって受けられるその支援メニューの強化についても検討の必要性があるのではないかというふうに考えております。 現在は、刑務所出所者等就労奨励金の支給や公共事業などの入札優遇を受けることが可能となっていると承知をしておりますが、例えばこの前者の奨励金につきまして、現在は最長一年間、最大で七十二万円支給されることになっているものを、この支給年限の延長あるいは金額の増額も検討されるべきでは
引き続きの強化をお願いしたいと思います。 古川法務大臣にもお伺いしたいと思います。 協力雇用主の拡大も含めた受刑者等の就労支援の一層の充実に向けてお取組をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非とも強化をお願いしたいと思います。 続きまして、痴漢の再犯の防止に関連してお伺いしたいと思います。 今回の法改正を踏まえまして、保護観察処遇の一層の充実が図られることとなります。そのためにも、前回の委員会でも指摘させていただきましたが、更生保護施設の人的、物的体制の更なる強化を求めたいと思います。 他方で、刑事施設や保護観察所が行う専門的処遇プログラムの対象にならない犯罪者についても再犯の強化を図っていくべきです。特に、いわゆる痴漢や盗撮行為を行った者への対策の強化が重要と考えます。公共交通機関での痴漢等は迷惑防止条例等の条例違反によって捕捉される場合が多いですが、類型的、また相対的に刑が低いため、性犯罪等に対する専
やはりこの痴漢被害というものも大変深刻な問題だというふうに思っております。被害者の方に大変大きな心の傷を付ける重要な犯罪であるというそういう認識の下で、その再犯の強化を、強化していただくことをお願い申し上げます。 続きまして、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、侮辱罪の関連についてお伺いをいたします。 インターネット上の誹謗中傷の深刻化等の社会情勢の変化に対応し、今回侮辱罪の法定刑が引き上げられます、引き上げられる予定となっております。その一般予防効果を高める効果が期待をされているところでありますが、他方で、法定刑が重くなって表現行為に萎縮効果が働くとの御指摘がございます。 そこで、他国における侮辱罪ないし我が国の侮辱
ありがとうございました。 当然、それ、各国によって社会状況も違うかと思いますので一概には言えませんが、必ずしも類似の制度で日本が突出して高いわけではない、今回の法改正を踏まえても突出して高いわけではないということも評価としてはあり得るのではないかということを指摘させていただきたいというふうに思います。 ネット上の誹謗中傷の問題を念頭に、刑罰による一般予防効果のほか、被害の早期救済の強化も引き続きお願いをしたいかと思います。 この点に関連をいたしまして、法務省が違法性があると判断して国内外のプロバイダーなどに行った削除要請のうち、その三割が応じられていなかったという報道がございます。要請に応じてもらえない場合、被害者は法的
済みません、最後の質問でございますが、やはり今回の法定刑の引上げの有無にかかわらずに、表現の自由に対する不当な萎縮効果を生じさせないための工夫が必要かと思います。侮辱に当たるとされた裁判例を分かりやすく整理する、あるいは法務省が削除要請を実行した事例を整理をする、あるいは今有識者検討会で検討されている違法性の判断基準についても分かりやすく整理をする、こうした取組も重要かと考えます。 法務省の御所見をお伺いします。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。 私は、自民、公明を代表し、ただいま議題となりました令和四年度補正予算案に賛成の立場から討論します。 新型コロナウイルス感染症による国民生活と経済に対する影響が続く中、ロシアによるウクライナへの侵略を背景に、原油、穀物等の価格高騰や供給の不安定化など、先行きの不確実性が高まってきています。 こうした現状を打開するため、政府は、四月二十六日、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策を決定しました。この緊急対策には、物価高騰による影響を緩和するための対応を緊急かつ機動的に実施するとともに、円滑な価格転嫁や賃上げを促し、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとするための施策が盛り込まれていま