ありがとうございました。 続きまして、記録の閲覧等についても私からもお伺いをさせていただきます。 これまでは、訴訟記録の閲覧等をしようと思ったときに、原則として裁判所に赴く、紙媒体で拝見をする必要性がございましたが、今般の改正法が成立をすれば、電子化された訴訟記録の閲覧等が可能となります。インターネットを通じて自宅あるいは事務所にいながらも閲覧をすることができるようになるということは、本当に利便性が高まり、画期的なことだというふうに認識をしております。 そこで、お伺いいたしますが、この電子的な訴訟記録の閲覧等が具体的にどのような方法により可能となる予定なのか、法務省にお尋ねをいたします。
