この点に関連しまして、裁判員裁判の資格を得る年齢が十八歳に引き下げられることになります。この点につきましても、死刑判決もあり得る重大事件の判断に十八歳、十九歳を関わらせることの懸念も指摘されているところであります。 もっとも、こうした懸念は何も若年層に限ったものではないと考えております。裁判員の負担に関するネガティブな評価につきましては、裁判員裁判の制度趣旨そのものがいまだ十分に共有されていないために生じるものとも言えます。裁判員の辞退率が高いことも憂慮すべき課題と承知をしております。 ただ、今回の引下げによって、若年のうちから裁判員裁判の意義について十分に理解してもらうきっかけになると考えます。つまり、教育の現場に一層裁判
