続いて、高校生についてもお伺いをしたいというふうに思います。 高校の場合は、企業のコロナによる状況の変化と合わせまして選考の解禁が例年よりも一か月遅れたとのことで、複数企業に応募できる時期も遅れているという特有の状況もございます。 高校生に対しても、その状況を踏まえ、就職支援をしっかりと行っていくべきと考えます。文科省としての取組はどうなっているのでしょうか。
続いて、高校生についてもお伺いをしたいというふうに思います。 高校の場合は、企業のコロナによる状況の変化と合わせまして選考の解禁が例年よりも一か月遅れたとのことで、複数企業に応募できる時期も遅れているという特有の状況もございます。 高校生に対しても、その状況を踏まえ、就職支援をしっかりと行っていくべきと考えます。文科省としての取組はどうなっているのでしょうか。
次の質問に移ります。 奨学金の返還負担の軽減についてお尋ねをしたいというふうに思います。 今般のコロナ禍を通じまして、改めて奨学金のこの返還負担が重たいという声が多く聞かれ、私自身もその声に多く接してまいりました。この奨学金返還、大きな経済的負担となっていることはこれまでも何度も国会で取り沙汰されてきたものと認識をしておりますが、やはりこの青年世代の結婚あるいは子育て等の障壁となっている現実があります。 私自身も現在三十三歳でありますが、同世代の結婚している友人なんかと集まりますと、この奨学金の負担がやっぱり重たいよねと、一人頭五万円ほど返済していて、奥さんも例えば三万とか四万とか返していると、大体一世帯で十万ぐらい返還
今触れていただいた延滞金の賦課率の観点につきましても、公明党が訴えてきたところを踏まえていただきまして、ありがとうございます。 また、これに関連しまして、所得連動返還型奨学金についてお尋ねしたいというふうに思います。 先ほど、午前中も上野先生の方も御提案をしていたところとも類似するところでございますが、返還の負担軽減の一つの方策として、奨学金の返還方法について、所得連動返還型奨学金というものがスタートしております。公明党といたしましては、これを既卒者にも適用をしていただきたいということを提言をしてまいったところでございます。 この所得連動返還型奨学金の既卒者への適用について、改めて御認識、御所見を伺いたいと思います。
ありがとうございました。 続いて、情報モラル教育についての質問に移らせていただきます。 昨今のインターネット、とりわけSNSの普及によりまして、これに起因する児童生徒の被害あるいは児童生徒間でのいじめ、誹謗中傷を誘発するリスクが大きな問題になっていることは御案内のとおりです。 とりわけSNS上の誹謗中傷が問題視され、御案内のとおり、こちらは総務省の方になりますが、インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージが九月に発表なされたところであり、その柱の一つとしても、情報モラル教育及びICTリテラシーの向上のための啓発活動がうたわれております。 即効性のある関係法令の整備は喫緊の課題であることは言うまでもありま
実は、私も地元の小学校でこの情報モラル教育の現場の授業を参観させていただいたことがございます。私が見たのは保護者の皆様も一緒に参加する形でございまして、外部講師を招いてのものでございましたが、やはり内容的には本当に大人も改めて気付かされる点が多く、親子一緒に情報モラルを家庭に持ち帰ってもういろんなふうに話合いをする機会にも通じる、今文科省が取り組まれていることは本当にすばらしい事業だというふうに思いますので、是非引き続きの対応の強化を強くお願いをしたいというふうに思います。 次の質問に移ります。 学生等の違法薬物の問題についてお伺いをいたします。 現在、修学者による覚醒剤の取締法違反につきましては、平成十年以降、社会全体
是非引き続きの御指導をお願いしたいと思います。 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。質問の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。 早速でございますが、私の方からも参考人に対し質問をしていきたいというふうに思います。 さて、岡村参考人は、これまで会計検査院職員としての勤務として三十五年、また検査官として二年、本当に会計検査院一筋でお仕事をされてこられたというふうに承知をしております。様々なおびただしい数の案件に携わってこられ、多くの労苦や、また喜び、やりがい等もあったかと存じます。 そこで、参考人にお尋ねをいたしますが、会計検査院御就任以来、御自身の職務遂行に当たって特に心に残っている事案、事象、また、その中から得られたものが何であったのか、お答えください。
是非また公平性に基づいた検査のほど、引き続きお願い申し上げたいというふうに思います。 次の質問に移ります。 先ほど来、他の先生からもございましたが、会計検査院、憲法を基とする大変重たい責任を持ち、また、それに見合った高潔な倫理観と、また深い専門性が不断の努力で求められることは言うまでもございません。 会計検査院におかれては、その検査能力の向上のために、これまでも内部研修やセミナーの開催、大学等の外部機関での研修、官民交流等々、様々な人材育成の取組を行ってきたというふうに承知をしております。また、先ほど山下委員の方からも、人材育成の観点等、外部人材の活用等の観点からも御質問がございました。 私からは、岡村参考人にお尋ね
ありがとうございます。 続きまして、EBPMに関連して質問させていただきます。 政策実現においては、EBPM、証拠に基づく政策立案が重要との認識が我が国でも浸透しつつあります。今年の骨太方針におきましても、EBPMの仕組みと予算編成との結び付きを強化するなどと記されているところでございます。 その上で、会計検査においてもこうした取組を踏まえての検査の在り方を追求する必要があると考えますが、参考人はどうお考えでしょうか。
是非、そうした予算の編成、要は入口の部分での取組と、また出口の決算というところで連動を図っていただければというふうに思います。 次の質問に移ります。 岡村参考人は、冒頭も所信を述べていただいたところでございますが、改めまして、再任された際に参考人御自身が最も力点を置いて遂行していきたいことは何であるのか、また、再任の暁、任期中に会計検査院の中で改善したいと考える課題の有無、内容、またその理由についてお答えください。
時間が来たので、終わります。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。本日も貴重な質問の時間をいただきまして、感謝を申し上げる次第でございます。 早速でございますが、時間も限られておりますので、質問に入らせていただきたいというふうに思います。 先般も参考人質疑の中で大きな一歩ということを、参考人の先生方からも認識として評価の方向でいただいたというふうに承知をいたしました。しかし、一方で積み残された課題も多々あるというのが現実ではないかというふうにも思っております。その意味においても、この本法改正法の附則の五条、三年を目途とした検討規定というものが大変重要であるというふうに思っております。そういう意味で、今日の私の質問は、その三年を目途とした検討、これをより実質的なものとし
ありがとうございます。 いずれにしても、今後の推移というものをしっかりと注視し、また分析をしていただきたいというふうにお願いを申し上げます。 続いて、再就職後の事実上の不利益的取扱いについて御質問させていただきます。 公益通報の実効性確保するために、言わずもがなでございますが、いわゆる公益通報を行っても通報者が不利益を受けないという実質的な制度的設計が求められることは言うまでもありません。この点、不利益取扱いをしちゃ駄目だという名宛て人は、当然事業者でございます。 しかし、その当該事業者以外の不利益取扱いということも想定はされます。例えば、退職後、公益通報を行った、しかし、その通報時点ないし将来における新たな就業先か
一般法の保護というところもありました。しかし、現実にはそうした事例も少なからず発生することも想定されますので、是非そうした部分も今後の検討の課題として検討いただければというふうに思います。 続いて、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 今も触れていただきましたが、今回、退職者の保護要件として、当該の通報の日前一年以内に従業員であった労働者に限定をされました。一方で、公益通報者の保護専門調査会の、何度も出ておりますが、報告書におきまして、この点について期間制限を設けないことが望ましい、退職後三年以内とすることも考えられるという記載があります。 そこで、大臣にお伺いいたしますが、今回一年以内という限定が付された理由につ
ありがとうございます。しっかりと適切な対応をお願いしたいと思います。 続きまして、二号通報の要件が拡大された点について確認をさせてください。 今回の改正により、法第三条第二号に基づき保護される範囲が拡大をいたしました。すなわち、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名等を記載した書面を提出することが保護の要件として新たに追加されたわけでございます。 この部分の立法趣旨について改めて確認をさせてください。
ありがとうございます。 先日の参考人質疑でも田中参考人の方から、この点、大きい評価ポイントだというふうな御指摘もあったかと思っております。 また、ただ、これで満足しているわけではなくて、今後も、この運用が妥当になされるか、不十分な点がないかという検討もしっかりと行っていただきたいというふうに思います。 続きまして、委託先としての弁護士事務所等の選定手続の透明性、客観性の確保についてお伺いをいたします。 公益通報対応業務従事者として、事業者から弁護士やあるいは弁護士事務所等を委託先とすることも想定されます。この点について、先日の参考人質疑においても濱田参考人から、この点の議論が欠けているのではないかという旨の御指摘があ
お願いいたします。 続きまして、通報体制整備に当たっての支援についてお伺いいたします。 本法案が無事に成立した際、今後、事業者及び行政機関は新たに通報体制を整備していくことが求められるわけでありますが、通報体制を構築するためには専門的なスキルやノウハウ等も必要です。これがなくて戸惑う、あるいは体制を構築するための資金的課題も生じることが予想されます。こうした内部及び外部のそれぞれの通報体制を整備するに当たって、国としてはどのように事業者と行政機関をフォローしていくのか、お答えください。
ありがとうございます。 やはり具体的な運用面ということで、実質的なきめ細やかなサポートが求められることは言うまでもございませんが、しっかりと進めていただきたいということを重ねてお願いを申し上げます。 続きまして、先ほど他の委員の先生も質問しておりましたが、私からもこの行政通報の一元的窓口について大臣に確認をさせていただきたいというふうに思います。 専門調査会の報告書には、行政通報の一元的窓口を消費者庁に設置すべきとの意見が記されているところであります。実際、先ほど大臣御自身も答弁でいただいていましたが、通報者の側からしますと、行政通報先、つまり条文上の文言で言うと、当該通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政
ありがとうございます。 続いて、立証責任について私からも質問をさせていただきたいというふうに思います。 私自身も一人の弁護士として法廷にも立ってまいりました。この訴訟における立証責任の原則というものが、やはり構造的に証拠収集の能力等に格差がある場合に大変不合理に感じるということも、私自身も実感をしてまいりました。この点、公益通報の保護を、公益通報者の保護を実効あらしめるために極めて重要な論点であると認識をしております。特に、公益通報と不利益取扱いとの間の因果関係、これをあることを労働者の側で立証するというのは非常に現実的には困難であるというのも私の実感であります。 様々述べましたが、この裁判手続におきましては、事実上の推
ありがとうございます。 この点、先ほど徳茂委員の方も指摘をしていただいたところでございますが、今回の附則五条につきまして衆議院での修正、すなわち裁判手続における請求の取扱いを施行後三年を目途とする検討の対象に含めたこと、これは本当に大きな意義があるというふうに私自身思っているところでございます。様々課題はあるかと思いますが、是非今後の訴訟実務の運用にも注視をしていただき、検討、分析をしていただきたいというふうに強くお願いを申し上げます。 続いて、事業者の是正措置等の通知義務についてお伺いをいたします。 現行法の第九条におきまして、事業者は公益通報者に対し是正措置等を講じた旨を通知することが努力義務として規定をされていると