引き続き検討をお願いいたします。 最後の質問といたします。行政機関がとった措置等を通報者に対して通知することの義務付けについて確認をさせていただきたいと思います。 二号通報を受けた行政機関は、改正法第十三条第一項に従って必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないと定められているところでありまして、同条二項にもそのための体制整備を義務付けられているところでございます。 この点、公益通報者保護専門調査会の報告書には、公益通報を受けた行政機関がこれを放置するなどの事例もあったとの指摘がなされていますことを踏まえると、公益通報を受けた行政機関が迅速
