ありがとうございます。 その上で、今回、判事の定員を三十人増、また判事補の定員を三十人減ということでございます。こうしたことを行うということで、これによりそもそも業務に支障が生じないのか、その趣旨とするところを改めて確認をさせてください。
ありがとうございます。 その上で、今回、判事の定員を三十人増、また判事補の定員を三十人減ということでございます。こうしたことを行うということで、これによりそもそも業務に支障が生じないのか、その趣旨とするところを改めて確認をさせてください。
ありがとうございます。 そして、今回、その三十という数字であります。なかなか答えにくいところかもしれませんが、三十、どうしてこういう数字になったのか、御説明いただけませんか。
最大限丁寧に御説明いただいたというふうに思いますが、やはり三十という数字、できれば数字等、事件数の動向等を踏まえて説明できるのが最大限ベストかなというふうに思うので、そうした要望をさせていただきたいというふうに思います。 一問飛ばしまして、今回の定員の改定に限ったことではございませんが、判事、判事補の定員の増減によって影響を受けるのは当然当事者でありますが、やはり現場の裁判官の皆さんも影響を受けるかというふうに思います。裁判官の員数は法律事項でございます。国会のコントロール下にあるわけでありますが、裁判所という組織の一員である裁判官の皆様の声、現場の声といったものもきちんと聞き届けるという民主的なプロセスができる限り必要ではない
ありがとうございます。 時間の都合上、最後の質問にさせていただきたいと思います。最後に、法務大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回の法改正は、裁判所の適正かつ迅速な事件処理等、事務の合理化及び効率化を更に進めるということでございます。そうした観点で、今後もこういった員数については検討していくべきかと思いますし、先ほど小野田委員の方からも戦略が必要だという指摘がありました。やはり、員数は法律事項でございます。やはり、法務大臣の戦略的な観点、またリーダーシップが必要かと思います。今後の中長期的な戦略について、法務大臣の御所見をお伺いします。
ありがとうございます。 最後に、これ、通告していないので質問はしないんですが、先ほど司法試験のことについて真山委員から指摘がありました。今回、延期を受けて多くの司法試験受験生、大変に不安な思いに駆られると思います。経済的にも本当に苦しい中、二回目、三回目の受験にチャレンジしている受験生がいらっしゃいます。私自身も受験生のことがありました。是非、そうした司法試験受験生のことにも全力で法務省は取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。限られた時間でございますので、早速本改正法について質問させていただきたいと思います。 まず、基本的なところになりますが、国際仲裁、国際調停、これ一体何なのかということで、簡潔に御説明をお願いします。
ありがとうございます。 今、今回の改正のことを御説明いただきましたが、この趣旨について改めて確認をさせてください。特に、我が国、またその利用する当事者にとってどういったメリットがあるのかということを御説明ください。
ありがとうございました。 特に、やはり今御説明の中にもありましたが、コストまた時間、これを短縮できる。これADR一般にも言えることでもありますが、そうしたことが国際的な企業間の紛争等の解決に資するということも重要な点かと思います。 また、シンガポール調停条約、先ほど元榮委員の方からも御指摘がありましたので、私からも改めて、この署名、批准、早期にしていただきたいということを要望にとどめさせていただきたいと思います。 続いて、外国法事務弁護士職務要件の緩和がなされた点について確認をさせてください。 そもそも本法におきましては、三年間、三年以上の職務要件、実務経験を求めております。その趣旨は何でしょうか。
また、我が国での労務提供期間が二年算入できるということになりました。その反射効果として、外国実務経験が最短でも一年でも足りるということになります。この改正の趣旨について確認をさせてください。
ありがとうございます。 年数だけ見ると、外国実務が一年で足りるのかという指摘や議論もこれまでもあったかと思いますが、従前の中でそれの弊害が基本的には問題なかったという議論がなされたというふうに今承知をいたしました。 続いて、済みません、一問飛ばしまして、外国法事務弁護士が我が国で活動するに当たって、やはり外国人の方も中には含まれることもあります。我が国に適合した相当な倫理観をしっかりと担保していくということも必要であります。その点についての法務省の御所見をお伺いします。
ありがとうございました。しっかりとした倫理観の担保というところも引き続き注視をしていただきたいというふうに思います。 続いて、共同法人に関連して質問させていただきます。 本改正によって、弁護士と外国法事務弁護士が社員となる共同法人の制度化が可能となったわけであります。ただ、従前にも共同事業という方法はありまして、今回共同法人という形にした理由についてお答えください。
また、今回の改正を受けて、弁護士法人が外国法事務弁護士を加えて共同法人になろうとする場合があろうかと思います。この場合、一度解散をして共同法人を設立するのは使いにくく、法人格の同一性も失われてしまいます。既存の法人を活用して、法人格の同一性を維持したままで共同法人となる仕組みが必要ではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。
ありがとうございます。 時間が来ましたので、最後に法務大臣に一問お願いいたします。 この改正法につきましては、衆議院の法務委員会では附帯決議が付されております。その中の一及び二につき、現状における我が国の取組と今後の展望、また決意をお願いいたします。
ありがとうございます。 しっかりとお願いを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
公明党の安江伸夫です。 本日も質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 まず、目下の国難とも言うべき課題は、現下の新型コロナウイルス対策の問題でございます。公明党としても、三月の三十一日にこれから出される経済対策に対しての緊急提言も行わせていただいているところであり、党派を超えてこの問題に対しては一致団結をして乗り越えていかなければいけないということを、まず冒頭、決意を申し上げます。 その上で、今日は法務委員会、法務及び司法行政等に関する調査ということで、水面下で忘れ去られ、苦しんでいる方の声を代弁させていただきたいという思いで、いわゆる谷間世代の問題、すなわち司法修習新六十五期ないし七十期のいわゆる谷間世代に関
なかなか厳しい御答弁だなというふうに正直思います。 しかし、依然としてこの谷間世代、一生懸命何とか団結して乗り越えていこうと活動をされております。まあ私自身も当事者の一人として、これは一生懸命声を引き続き上げてまいりたいというふうに思います。 続いて、次の質問に移らせていただきます。 ちょっと順番を変えさせていただきますが、高良委員も一生懸命取り上げていただいておりました選択的夫婦別氏制度に関連して質問させていただきたいと思います。 公明党といたしましても、個人の尊重、特に女性の人権擁護、平等の観点から、既に平成十三年六月、当時の漆原衆議院議員が中心となって、選択的夫婦別氏制度を内容とする民法の一部改正する法律案を独
丁寧にありがとうございます。 その上で、この判決、多数意見の中でも、いわゆる選択的夫婦別氏制度、これについても若干言及があります。この点について確認お願いします。
ありがとうございます。ということで、国会で判示されるのが望ましいということを述べております。 ちなみに、この寺田逸郎裁判官の補足意見にも同旨が述べられておりまして、十一ページ十一行目、このような主張について、すなわち選択的夫婦別氏等の望ましい選択肢がないという主張について、憲法適合審査の中で裁判所が積極的な評価を与えることには本質的な難しさがある。また、同十五ページの六行目におきまして、これを国民的議論、すなわち民主主義的なプロセスに委ねることによって合理的な仕組みの在り方を幅広く検討して決めるようにすることこそ、事の性格にふさわしい解決であるように思える。このような形で判断が示されております。 すなわち、これは、判決の隠れ
ありがとうございます。 こうした形で岡部喜代子裁判官の意見がございまして、最後に、最高裁十五名の裁判官がおります。二十四条違反の部分に限って見ると、違憲の判断をした裁判官は五名なんですね。先ほどの岡部裁判官に同調した櫻井裁判官、鬼丸裁判官、また山浦裁判官も、反対意見について、二十四条違反について岡部裁判官に同調、木内裁判官も、独自の意見を書かれていますが、二十四条違反を支持しております。
そうしたような状況、また詳細取り上げていきたいと思いますが、この裁判官の判断も大きく分かれるところになってきているということを踏まえて、私も引き続き主張していきたいと思います。 ありがとうございました。