ここでお読みします。第六百十八条、処理受領金の使用、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて合衆国に直接支払われる合衆国ドルは、この法律の第一部の制限内において同部の規定を実施する目的で、そのための歳出に充てられ、また別途いずれかの歳出法で大統領の使用に充てられることができる。これが六百十八条の全文でございます。
ここでお読みします。第六百十八条、処理受領金の使用、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて合衆国に直接支払われる合衆国ドルは、この法律の第一部の制限内において同部の規定を実施する目的で、そのための歳出に充てられ、また別途いずれかの歳出法で大統領の使用に充てられることができる。これが六百十八条の全文でございます。
対外援助法案、ことに一九六二年の対外援助法案、これは六一年と項目は大体同じでありますが、その第一部が開発援助、いわゆる経済援助でございます。第二部が軍事援助でございます。第三部は一般規定を設けております。第一部は、開発借款、開発贈与、進歩のための同盟とかあるいはその他緊急基金、あるいは支持援助、投資調査、投資保証、そういったものがずっと並べてございます。開発援助と一般に申してよろしいかと思います。
今条約局長がお話し申し上げました程度のことでございまして、具体的に個々のどこを云々というような話は全然ございません。
一九〇七年のヘ−グ条約いわゆる「陸戦ノ法規慣例二関スル条約」の第四十三条に、今お話のありましたように、「占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」ということが書いてございます。今読みました中にもございますように、「絶対的ノ支障ナキ限、」ということと「成ルヘク」ということが書いてあるわけでございます。ただ、しかし、この文書にもわかりますとおり、こういうことをやらなければならぬということはうたってございまするが、これは無償でやるということにはなっておりません。占領軍というものがやはり占領行政をやる上においては、陸戦法規によりましてはあるいは公租公課
この問題は、いわゆる米国の対日援助というものがいかなる性質のものであるかという根本になるわけでございます。これにつきましては、従来から御説明しておりますとおり、この援助が日本に渡されます際に総司令部からの覚書がございます。その覚書によりまして、はっきりと支払い方法及びその経理については後日これを決定するということがうたわれておるわけです。日本はそれを承知の上でもらっておるわけであります。したがいまして、このほかにもいろいろ債務性を裏づけるいろんな、たとえば極東委員会の決定とかあるいは米国のマッカッサー元帥の証言とか、いろいろ御存じのとおりございます。いずれにしましても、このスキャッピンにもございますとおり、これは他日何らかの形で処理
ただいまも申し上げましたとおり、ガリオア等が日本に渡されますときにいただきました覚書、たとえばスキャッピンの一八四四−Aというのが、第四項に、「支払条件及び経理は後日決定される。」と書いでございます。したがいまして、どういう金額、どういう条件でやるかということは、日米間で話し合った上できめるのだということでございます。その上で処理されるという性格のものはすなわち先ほど申しましたようなことであります。
米国の戦後の対日援助が債務性を持っておるということにつきましては、先般も御説明申し上げましたとおり、当初この援助が日本に渡されましたときに出ましたスキャッピンに、要するに総司令部の覚書にはっきりと、支払い条件及び経理は後日定めるということが書いてございます。それと前後いたしまして、たとえば極東委員会の決定で、やはり日本に輸出される代金は占領に必要な非軍事的輸入であって降伏以来すでに行なわれているものの費用に対して支払うために使用することができる、いわゆるガリオア・エロアもこれに入っていると考えられるような指令が出ております。のみならず、昭和二十二年の二月に、マッカーサーが米国の議会に、いわゆるこのもとになります軍事予算法が審議されま
米国におきまする、このガリオア等の財源となりしまた米国の軍事予算法、それが審議されましたその際に、いろいろ問題になったことは御承知かと思います。この一九四七年の予算法の第十一番目に、占領地の救済、民生の安定等に使うということが出ているわけでございます、ガリオアの項目の中の第十一番目に。この審議をいたしましたときに、ある議員は、返済条項をはっきり定めろという動議を出したようでございます。それに対しまして、一斉に取り立ててしまうということはアメリカの政策としてもおもしろくないというようなことで、それは通りませんでした。ただ、しかし、これは他日何らかの形において処理されるんだ。先ほど申しましたマッカーサーのメッセージもその一つでございます
だいぶ昔のことで、私、当時の実情を十分承知しておりませんが、確かに私たちも何かトウモロコシをもらったことがございます。しかし、全般的といたしまして、そういったものが全部そうであったわけじゃございませんで、まあいろいろ当時日本の国内が非常に、御存じのとおり、食糧が戦前の半分しか生産されない、加うるに数百万人の引揚者が帰ってきて、いわゆる非常に飢僅状態にあった、そういったような関係でございます。そうして、何でもわれわれとしては、とにかくどうして国民が食べていくかということが非常に大きな状態であった当時の現状も考えてみる必要があるかと思います。 で、御承知のとおり、政府におきましては、この窮状を何とかして打開するために、総司令部に対し
御存じのとおり、日本は総司令官はマッカーサー、要するにアメリカの元帥でございまして、もっともこの日本の占領につきましては極東委員会とか対日理事会というものが基本方針を決定していたわけであります。今仰せられますように、アメリカが援助した一つの理由としては、やはり日本の民生の安定あるいは経済の復興をはかって、もって健全なる国家を建設したいということも一つございましょう。しかし、半面そういった政策のために日本国民の努力もございましたろう。しかし、こうした援助をもちまして、日本の今日の経済復興が成り立ったこともまた事実でございます。したがいまして、われわれとしては、こういった援助があったがゆえに当時の困難をしのぎ得たし、また同時に、あの敗戦
御質問の趣旨が、実は私、よく御了解いたしていないかもしれませんが、御質問の趣旨は、たとえばドイツとか日本とかいうものは、講和条約のあとでガリオア等を処理した。ところが、オーストリアあるいはイタリア等はそうではないのだという御質問かと思いますが、そうでございますか。
イタリアは、御承知のとおり、当時いわゆるドイツとともに英米に参戦いたしました。しかしながら、バドリオ政権ができましてから、いわゆる連合国のほうに加担しましたわけで、いわゆる連合国というか、アメリカからいたしますれば、これは連合国の戦勝に寄与したということで、いわゆるロンバルド条約によりましてこの債務を放棄、帳消しにした。それからオーストリアは、御承知のとおり、これは戦前はドイツの一部でございまして、戦後これがいわゆる解放地区になったわけでございます。したがいまして、いわゆる一九五五年七月にできましたオーストリア国家条約発効とともに、アメリカはこのガリオア等の援助を抹消するということを申し出ました。要するに、これはくどいようでございま
ちょっと補足さしていただきます。イタリアは平和条約のあと、ロンバルド協定でこれを放棄したわけでございます。日本の場合は、講和条約のときにはいわゆる直接軍事費、米軍が日本の占領のために使った軍事費、これは前大戦の例によりますれば、あるいは賠償の形において、あるいはその他の格好によって、これは請求をしようと思えばし得た前例もあるわけでございますが、それは聞いております。ただ、しかし、それは直接軍事費ということが平和条約にうたってあるのはそういう経緯でございます。当時ガリオア等の問題につきましては、まだ日本としては賠償問題もかかえておりますし、経済の復興もできていないということで、この棒引きについては何ら処理のきざしが見出せなかったわけで
私、即座に今記憶いたしておりませんが、ずっと前に速記録を読みましたときの記憶では、たしか贈与の分もあるだろうし貸与の分もあるのではなかろうか、そういったような御趣旨の御説明であったかと存じますが、いかがでございましょう。
まあ理論的に申しまして、講和条約の際にきめるのもあるいは一つの方法でございましたわけでございます。しかしながら、先ほども申しましたとおり、当時日米間に話し合いがまだ熟していなかった。また、日本としてはいろいろ賠償等の問題もございますし、そういったこともまだ話し合う適切な時期とは考えられなかったということでございます。そうして、また一方、その場合に、はっきりした原則をきめておきますと、いわゆる返済を実施しなければならぬというようなことで、これは必ずしも日本の利益とも申せないわけでございます。それから、さらにはまた、これは法律的に見まして、平和条約というのは日本と旧連合国との間の条約でございまするが、この対日援助問題は日米間の問題でござ
先ほども申し上げましたように、講和会議のときに話し合うのも一つの方法でございましたでしょう。しかし、私が申し上げましたように、当時日本としてはまだいろいろ経済状態とか財政状態、あるいはその他の賠償問題等も片づいていないし、まだアメリカ側と話し合う時期に来ていなかったということも事実でございます。それから、第三に、アメリカと話し合いということを私が申し上げましたのは、実はこの対日援助が出ました資金源はアメリカの軍事予算法でございます。したがいまして、アメリカの軍事予算から出したこの援助に対する決済と申しますか、処理というものは、日米間で行なわれる性質のものである、そういうことも申したわけであります。
概括的に申し上げます。ガリオアといわれるいわゆる対日援助は、アメリカの陸軍軍事予算法から出ております。ただ、そのガリオアを規定いたしました陸軍の一九四七年陸軍軍事予算法、それができます前わずかの間プレ・ガリオアというものがございます。これはやはり当時の米国の陸軍予算によりまして民間供給という項目がございまして、それから出ております。それから、いわゆる俗にエロアということがいわれております。これは一九四九年の同様の陸軍予算法の中にやはりガリオアという項目の中で、経済復興、産業振興のためにも使い得るという項目が一つ追加されまして、さらにそういった物資が入ってきたというわけでございます。
ただいま申し上げました、毎年々々陸軍軍事予算が米国できまるわけでございます。その予算の中にガリオアといいます、ひとつ英語で恐縮でございますが、ガバメント・アンド・リリーフ・イン・オキュパイド・エリアズという項目がございます。その項目の中にいろいろな支出目的が書いでございます。大体行政費的なものがだいぶあるのでございます。その十四くらいある項目のたとえば一九四七会計年度のやつをとってみますと、その項目の十四番目くらいに、占領地の救済復興に使い得るというのが書いてございます。それによりましてこの対日援助というものが行なわれたわけでございます。
広義におきまして、米国が占領しておる場所におけるその住民のいわゆる飢餓、これを救う、これを救済するという大きな目的があることはもちろんでございます。ただ、この今申し上げました陸軍予算というのは、毎年々々審議されたのでございまするが、その審議の際いいろいろなことが言われております。それで、ある場合におきましては、向こうの国会におきましては、この援助は必ず返すというそういう条件をつけなければいけないというふうな議案が提出されました。しかし、そういうことをすれば、これは非常に固くなって、一銭一厘といえども取り返すということになるから、それはいけないということが言われると同時に、こういった援助は日本に対し、あるいはドイツに対する援助は他日返
お答え申し上げます。 そもそも、この対日援助物資が日本に渡されますときに、向こうからスキャッピンといわれる覚書が出ております。その覚書には、その支払い方法及び経理については後日決定するというのが出ているわけであります。要するに、後日何らかの形において支払い金額あるいは条件等をきめて処理されるものだということが、当初より向こうの指令ではっきりしているわけであります。日本政府はそれに基づきまして、物を受け取って、そして受取書を出しているわけであります。で、いわゆるスキャッピンによるそういった明確的なことがはっきり出ているわけでございます。これは性格的に当初よりこれは無償のものではない、後日支払い条件及び経理をきめるということが書いて