予算項目の上ではガリオアという予算、これは一九四七会計年度からあったわけでございまするが、四九会計年度に、先ほど申し上げましたような経済復興、いわゆるエロア目的が追加されました。それを、先ほど申し上げましたように、一九四九会計年度から新たに来ました工業原料とか、あるいは機械とか、あるいはモーターとか、あるいは車両、そういったいわゆる経済復興に関する物資というものを拾い上げて統計で見ますと、先ほど申し上げましたように、三億二千五百万ドルというふうになるわけでございます。
予算項目の上ではガリオアという予算、これは一九四七会計年度からあったわけでございまするが、四九会計年度に、先ほど申し上げましたような経済復興、いわゆるエロア目的が追加されました。それを、先ほど申し上げましたように、一九四九会計年度から新たに来ました工業原料とか、あるいは機械とか、あるいはモーターとか、あるいは車両、そういったいわゆる経済復興に関する物資というものを拾い上げて統計で見ますと、先ほど申し上げましたように、三億二千五百万ドルというふうになるわけでございます。
ガリオアとエロアと対等に考えるということじゃなくて、向こうの予算法の関係からは、先ほども申し上げましたように、一貫してガリオアという一項目が特にあったわけでございます。そして、その使途につきましていろいろこまかく、民生安定のものもありますし、それから救済のものもあって来たわけでございます。それにさらに、一九四九会計年度からは経済復興にも使い得るといって、要するに用途を拡大したわけでございます。したがいまして、これはあくまでもガリオアの中の一部でございます。一部でございまするけれども、特に拡大された目的というものをにらみ合わせて統計見ますと、今申しましたような、今まで来ていなかった工業原料とか、機械とか、あるいは自動車、モーターといっ
これは当時資料が十分なかったんではなかろうかと思います。その「国の予算」で分けましたころは、このアメリカの軍事予算をよく検討いたしてみますと、ちゃんと今申し上げましたようにガリオアという項目が各会計年度中にございまして、その中に一九四九年からエロアというものがつけ加えられた。それはあくまでも、しかし、ガリオアの中の一部の主要使途でございます。したがいまして、ガリオアという中に実はエロアは含まれるわけでございますが、先ほども申し上げましたように、一九四九会計年度から特につけ加えられた、その目的に合致するものを拾い上げますと、先ほど申し上げました三億二千五百万ドルになるというわけでございます。
私はアメリカの予算の仕組みから来る事実を申し述べておるのでございまして、事実は先ほどからるる御説明しておりますとおりでございます。
これは先ほども申しましたように、予算的には四十九会計年度から工業原料とかそういったものが入ってきたわけでございますが、先ほど大蔵大臣の御説明にございますとおり、ガリオアというアメリカから来ました米国の決算資料の数字の内訳としまして、四十九会計年度から新たにいわゆる経済復興のために持ってきた数字というものが、先ほど申しました三億二千五百八十九万玉千五百ドルというのが転記されておるわけであります。
ガリオアの前にプレ・ガリオアというのが参りました。これは一九四六年二月十一日付の覚書で初めて小麦粉が参りました。その後引き続き参っております。ガリオアは一九四六年七月二十九日付のスキャッピンがございまして、これに基づいて引き続き入ってきております。それから、今御質問のエロアと申しますのは、先ほども御説明申しましたように、このガリオアの項目の中に含まれておりまして、実際は、総司令部からこういう物資が来ますときに、これはエロアであるということが明記してございませんので、いつから来たということを正確には申し上げられませんが、しかしながら、一九四九会計年度法が通ったあとで、御説明申しましたように、工業原料とか、あるいは機械、あるいは自動車、
参りましたのは、一九四六年度軍事予算法に基づいてこのプレ・ガリオアというのが来たのでございますが、その内容は食糧、衣料、薬品、その他の物資でございました。
このプレ・ガリオアが参りますときのスキャッピンにも、やはり支払いの条件及び経理は後日これを決定するという趣旨のものがございまして、その性格から申しますと、やはりガリオアと同様な向こうは考えで渡したものと認められるのであります。
私ここにこまかい資料は持っておりませんが、要するに一九四六会計年度の向こうの軍事予算、すなわち一九四六年六月までに支出されたものはいわゆるブレ・ガリオアでございます。それがどのように、日本におくれて到着したものもあるかどうかは、おそらく通産省にでも御資料があるかもしれませんけれども、要するに向こうの会計法の支出財源といたしまして、一九四六会計年度に出ましたものがブレ・ガリオアでございます。四七年度からはガリオアという項目ができましたので、それによりましたものがガリオアというふうになっているわけでございます。
一九四六会計年度、すなわち一九四五年から始まりましたこの会計のときのこの予算法は、一般軍事費を占領地救済用にも使用し得るということが書いてございます。その論議の詳細はわれわれ存じておりません。しかしながら、先ほども申しましたように、この物資が日本に渡されますときには、支払い条件及び経理については後日決定するということがスキャッピンにはっきりうたってございます。
西独のいわゆるガリオア援助処理協定は一九五三年二月三十七日に締結されました。純援助総額が三十億一千主面九十七万ドル余でございました。返済額が十億ドル。これをパーセンテージにいたしますと、二三・一七八%になります。返済方法といたしましては、五年間の元本据え置き、年利二・五%、三十年ということでございます。概略を申し上げますと、そのようになっております。
いろいろございまするが、おおまかなところを申し上げますと、第一に援助総額でございます。これの先ほど申しました西独の三十億余というものは米側の数字に基づいたものでございます。日本で申しますならば、米国の決算資料に基づく対日援助は十九億五千万ドル、それと見合う三十億ドルというものが、直ちにこれは債務総額として、その基礎の上に算定されたのです。わがほうといたしましては、通産省が鋭意努力して作成いたしました十七億九千万ドルというものを基礎にしましていろいろ交渉いたして、われわれとしてはそれを基礎にして交渉を進めたという点、出発点がひとつ違っておるということでございます。 その他こまかい点になりますると、西独はこの援助額を算定いたしまする
その点につきましては、従来からも国会でそのような御議論もあります。実はドイツ政府に照会しましてこれをつぶさに調べてみたのでございます。ドイツといたしましては、当初は英米仏の三占領地区にも分かれており、地方政権でもあり、そういったような選択の自由はなかったということをはっきり申しております。また、統計によりましても、たとえば食糧というものをとってみましても、ドイツは純援助額の五八・六%というものが食糧になっております。日本は、五二・四%が食糧になっております。日独のいろいろな援助の内容というものは大体同じであったというふうに考えられる次第でございます。
アメリカの決算数字というものも、これは向こうの会計検査院の審査を経た信憑性のある数字でございます。しかしながら、われわれといたしましては、その価格とか、あるいは確実にこれはもらったものであるということを、相当な労力をかけて累計いたしましたものが十七億九千五百万ドルになった。そういう確たる資料があるわけでございます。もちろん、これは資料が散逸しておるものもあるでございましょうし、したがいまして、これよりふえる可能性はある。しかし、少なくともこれだけはもらったということがはっきり出ている数字でございます。したがいまして、われわれとしては、これを基礎にして交渉を進めたわけでございます。ドイツも、聞くところによりますると、やはり米側の決算資
ただいま申し上げましたのは、十七億九千万ドルの積算の経緯かと思います。これは通産省が六年ぐらいにわたりまして、総司令部の輸入資料、手持ちの資料とか、そういうものを借りまして、これはガリオア対日援助に違いないというもののみを集めまして累計しまして、そしてその結果出てきた数字でございます。したがいまして、この資料があるいは抜けていたものもございますでしょうし、あるいは評価の点におきましても、日本側は日本側としての一定の水準で評価をしたわけでございますから、こういうようなレイアウトの数字の違いが出てきたんじゃないかと思います。
さようでございます。私の申し上げたかったのは、交換公文におきまして、米国が国内の適当な立法措置をとることを条件として低開発地域の経済援助にこれを振り向けるということが盛られておるわけでございます。しかも、この適当な立法措置ということに関しましては、一九六二年、対外援助法案におきまして、第六百十八条で、日本からの返済資金は開発援助すなわち対外援助法の第一部である開発援助に向けるということが、八月一日に成立いたしましてできておるわけでございます。ドイツの場合はこういつたようなことは何ら書いてないということをちょっとあわせて申し上げただけでございます。
レオンハート公使がたしか五月の末に私のところに参りまして、きわめて非公式に、この話を雑談的にやったことは事実でございます。しかし、読売でございますか、一部の新聞にいろいろ書かれたような、そういう具体的な問題にはもちろん入っておりません。と申しますのは、このアメリカの、要するに教育文化に使います基本となります一九六一年相互教育文化交換法というのがございまして、それの中には、この種の金は、返還金は教育交換、研究助成、専門家、芸術家、スポーツマンの相互訪問、国際的会合、展覧会への参加、文化、学術資料の交換、学術研究機関ないしは文化技術センターの設置等に使うということが定めてあるわけでございます。繰り返すようでございますが、レオンハートとは
御質問がございましたので、比較かたがた西ドイツには何らそういうような交換公文等がなかったので、日本側にはございます点を御指摘申し上げたわけでございます。もちろん、この金はアメリカの金でございまするが、日本で使われる円でございますので、日本で使われる——現在のフルブライト資金も円で日本で使われるわけでございまするが、これに関しましてもアメリカは日本の意見を聞き、具体的にはいろいろな委員会も作ってやっておるわけで、おそらくこの基金についてもそういうふうなことを考えられるのじゃないかと思いまするけれども、将来の問題でございまして、今具体的にはきまっておりません。しかし、十分日本でやはりこういった教育文化の交流に使われるわけで、やはり日本と
レオンハート公使との会談について、いろいろ新聞等におきまして、ある種の新聞にはいろいろ推測的な記事が書いてあったようでございますが、しかし、先ほども申し上げましたように、まだ協定そのものも発効していない段階でございまして、私とレオンハートと話しましたのはごく簡単な抽象的な問題でございまして、具体的な問題はほとんど話しておりません。それで、ましてや交換——何といいますか、人事交流の問題について具体的な話はいたしたことがございません。
正確に申し上げますと、一九六二年対外援助法案というものは、権限法案でございます。その権限法案の第六百十八条に、たびたび申し述べましたごとく、日本からのこの返済金がこの対外援助法案の第一部門開発援助に使われるということが書いてあるわけでございます。実際の支出は、これは歳出法というものができましてからきまるわけでございまして、これは権限法でございます。