その通りでございます。
その通りでございます。
現在沖繩が米軍の施政下にあることは御承知の通りでございます。ただいまちょっと申し上げましたのは、在沖繩米空軍当局がU2機は昨年九月以降は沖繩にいないということを言明したということを承知しているということを言っておるのであります。
私、先ほど申しましたように、軍事あるいは技術にはうとい方でございますが、U2機の使途として私が承知しておりますところは、高空の空気のサンプリングということもやっていることも聞いております。それから、パワーズの事件のときにはソ連領に行ってスパイをした。同じものでもその使途によってはいろいろなことが行なわれるわけでございます。手ぬぐいが凶器であるかどうかということの問題もあるいはあるかと思います。
U2機は日本にいないということの理由は、先ほどからるる御説明申し上げましたような次第でございます。U2機はスパイであるかどうかという点につきまして、私さっきも申しましたように、ソ連領に入ったパワーズでございましたか、あれは、確かに、当時問題になった通り、偵察というかスパイに行ったということは、これはその通りだと思います。
私は理屈を申し上げる意味はございませんけれども、U2機の性能といたしましては、私が承知していますところによりますと、高空の空気のちりあるいは放射能、そういったもののサンプリングをすることもあるやに聞いております。ただ、これがそういった目的のほかの、たとえばスパイ目的に使われる場合もあったことは事実でございます。私が先ほどからU2機がいるかいないかという御質問に対してるる御説明しましたような事実を申しておるわけでございます。
順序はちょっと逆になるかと思いますが、他国の領空侵犯、この問題は確かに違反でございます。領空とか領海というものの権限はその国にあるわけでございます。緊急避難とかあるいは特に許可を得たという場合は例外でございます。 第二の点は、……(帆足委員「それに協力したような結果になっていることについて」と呼ぶ)私は、先ほど来申し上げましたように、日本がこれに協力したということは承知いたしておりません。協力したかしないかの事実の問題につきましては、先ほど来私なり防衛局長からのお話し申し上げた通りでございます。それに協力することがいいのか悪いのか、決していいことではないということははっきりしております。 それから、第三の、沖繩にまごまごして
友邦と申しまして、その国との了解がある場合に飛ぶということは、これは差しつかえないことだと思います。
一般論といたしまして、現在日本は米軍に空軍基地を提供いたしております。そこに幾ばくかの飛行機があるわけでございます。それらの飛行機が基地間を飛んだりあるいはその上空を飛んだりするということは、これは基地提供から来る当然のことだと思います。
事実問題といたしまして、日本にU2機もおりませんし、U2機の基地もございません。従いまして、そのような問題は起こらない、このように思います。
法律的に、条約上から見まして、米軍機が日本の領空あるいは日本にとどまるということは、これは地位協定で許されたことでございます。もっとも、このU2機の問題は、日本ないしは世界の焦点になっておるということは米側は十分承知しておるはずでございます。従いまして、そういった場合は、米側は事前に日本にいろいろ相談してくるであろうと考えますし、いまだかつてそういうこともありませんでした。
先ほども申しましたように、正確に法律的な解釈からいたしますれば、米軍の飛行機が日本の上空を飛ぶということは地位協定で許されたことでございます。しかしながら、実際問題といたしまして、先ほども申しましたように、このU2機というものが日本の中でも問題にされており、世界で注目されておることは米軍当局もよく承知しておりますので、そういった場合にはわれわれにいろいろ話があるということは当然予見されるわけでありますし、また、今までそういったことを向こうから相談したりあるいは許してくれと言ってきたことはございません。
一番最初に援助物資が参りましたのは、いわゆるプレ・ガリオアの民生安定計画、それに基づいて参りましたものでございまするが、一番最初に参りましたのは一九四六年、昭和二十一年の二月の十一日付の覚書で、この覚書では二百万ポンドの小麦粉が引き渡されておりますが、それが一番最初であります。その後QM、SIMとか、いろいろなものが来ておりますが、一番最後に船積みで日本が引き取ったのが一九五二年の二月の入港、これが一番最後でございます。
このガリオア資金から琉球に供与されました援助につきましては、私、数字を持っております。それは一九四七会計年度から一九五三会計年度まででございまして、総額が一億七千四百三十一万ドル余でございます。ただ、そのうち二千百万ドルぐらいがこれがいわゆる行政費でございまして、援助物資の総額は一億五千三百万ドル、そういうふうな数字でございます。
現在アメリカの敵産管理局で発表いたしております現在の在米の旧日本資産は三千五百万ドルでございます。それで、これはこの前ちょっと簡単に申し上げましたけれども、いろいろな法案が出ておるわけでございます。ほとんど毎年度出まして、ある場合には個人の分だけ返そうじゃないかという法案が出たこともございます。そういったものが通れば、個人の分だけ返るわけであります。商社の分はどうするかという問題もあるわけですが、また年度々々によっていつも案が出ておりますが、これは残念ながら今まで実っておりませんが、従来までの経緯をずっとたどってみますと、個人の財産は返してやろうじゃないかという空気が議員の間に強いようであります。
御説明申し上げます。これは昭和二十一年九月三日付でマニラにありましたところの国務省の在外精算弁務官事務所というのがございます。これは国務省の直轄下にございます。そこから日本政府に書簡が参りまして、その書簡によりましてこういったものを売却したい、してもよろしいといって、売却条件等を提起して参りました。それに対しまして、同二十一年十一月五日に日本政府はこれを受諾いたしまして、昭和二十一年十一月から二十四年の一月までの間に、先ほど通産省からお話がございましたとおり、在外精算委員会と貿易庁との間において五件の売買契約を締結した次第でございます。
その点をもっと具体的に申し上げますと、実際にはその物資の時価の大体一五%から三〇%の代金を支払ったというようなことで話かまとまったというように承知いたしております。
私の承知しておりますところでは、この英連邦軍いわゆるBCOF物資が日本に売却されました際に、ちょうど昭和二十三年三月十四日に日本政府あてに覚書が参りまして、英連邦軍と日本政府との間においてこういったことをやってよろしいという指令が来ております。その指令の中には、英語でいいますとセール・オア・ディスボーザルということでございます。セールとは売却でございます。ディスポーザルはただでやることでございます。それに対しまして、わがほうは金額を明示した、数量を明示したレシートを出しております。これは法律的性質からいえば、ここで売買契約が成立したとみなさるべきものだと思います。
ガリオア予算が初めてアメリカの予算として、具体的には米国の軍事予算法というのができましたのが一九四六年、要するに一九四七会計年度の予算でございます。この予算には、ガバメント・アンド・リリーフ・イン・オキュパイド・エリアズといういわゆるガリオアという一項目が設けられまして、その中に十一ぐらい小さい小分けがございますが、その十一番目に占領地の救済、民生安定に使うという項目がございます。これでいろんな物資が来たわけでございまするが、一九四九会計年度になりまして、今申し上げましたようないろんな支出目的に、同じガリオアの予算の項目の中に、さらに追加的に、占領地の復興にも使い得るということが追加されたわけでございます。しかしながら、これを申し上
その一九四九年の占領地の復興のために使い得るということを英語で申しますと、エコノミック・リハビリテーション・イン・オキュパイド・エリアという字句が追加されたわけでございます。それのかしら文字をとりましてエロアとこれを言っておるわけであります。 そして、これを具体的に見まするならば、一九四九年からは従来来ていなかったような工業原料、あるいは工業用機械、あるいは車両とかモーター、そういったものが来ております。これをそういった費目だけを拾い上げて計算いたしますと、約三億二千五百万ドルになるということであります。
ただいま御説明申し上げました向こうの予算法の関係からおわかりになるかと思いまするが、エロアと俗称しておりまするのは、一九四九会計年度にガリオアの使途の中にいわゆる追加されておるわけでございまして、このエロアも、言うならば、ガリオアの中に含まれておるわけでございます。ガリオア予算の項目の中にいろいろ使途がございますが、従来あった項目にさらにつけ加えられていわゆる占領地の経済復興というものがございまするので、ガリオアという項目の中の予算の中から、今申しました経済復興の物資が追加されたというふうにございますんで、ガリオアとエロアと分けて考えるというよりも、いわゆるエロアというのはガリオアの中に含まれておるというわけでございます。