参政党の安藤裕です。 今日もまた消費税のことについてお伺いしたいと思いますけれども、消費税がいかに国民の間で誤解されている税金であるかということについて今日は明らかにしていきたいと思います。 まず、財務省に伺いますが、消費税の納税義務者について教えてください。
参政党の安藤裕です。 今日もまた消費税のことについてお伺いしたいと思いますけれども、消費税がいかに国民の間で誤解されている税金であるかということについて今日は明らかにしていきたいと思います。 まず、財務省に伺いますが、消費税の納税義務者について教えてください。
ありがとうございます。 消費税法上は納税義務者は事業者であるということです。 それで、次の質問ですが、ちょっと順番入れ替えまして、今税制改革法の話がありましたけれども、税制改革法第十一条第一項で、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性質に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするというふうに規定してありますけれども、これは適正に価格転嫁する必要があるということを規定した条文なのか、その内容について御説明いただきたいと思います。
ありがとうございます。 要請されているということは、要するに値上げをしてくださいという規定ということでよろしいですか。
非常に分かりにくいですけれども、要は値上げしてくれということだと思います。 それで、次、この十一条、税制改革法十一条の第二項ですけれども、国の責務ですね。国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図るなど必要な施策を講ずるものとすると書いてありますけれども、これはどういうことを意味しているのか、教えてください。
ありがとうございます。 ちょっとパネル、資料の一を出していただきたいと思うんですけれども、(資料提示)このように、国が、この消費税は消費者が負担するものであると、納税義務者は事業者であるけれども、消費者が負担するものであるということを周知するためにこういう宣伝していますよね。こういうイメージで国民は消費税について捉えていると思いますが、前回も言いましたけれども、全ての取引は、適正な経費、原価に適正な利潤、利益が乗せられてまず適正な売価が設定されて、そしてそこに更に消費税分が上乗せされて販売価格が設定されて、これで全ての取引が行われていると、そのようにイメージしていると思います。 それで、次に伺いたいんですけれども、レシートで
多分その答えだと誰も分からないと思うんですけれども、要するにこれは消費税じゃなくて売上げですよね。消費税ではないと明言していただきたいと思います。
これ、多分見ている人も分からないと思うんですよ。 財務大臣、いかがですか。これは消費税ではなくて売上げですよね。
転嫁できる転嫁できていないという話をしているんじゃなくて、この百円は消費税なのかそうじゃないのかということを聞いています。
なかなかちゃんと答えてもらえないんですけれども、この売上げの対価の一部であるということは、物品や役務の対価の一部であるということは、消費税じゃないんですよ。これ、売上げなんです。 次、金融庁に伺いますけれども、企業会計原則の中に総額主義の原則というのがありますが、この総額主義の原則とそれから税抜き経理方式の関係について教えてください。
なかなか難しくてよく分からないんですけれども、物品や役務の対価の一部であるということは、要するに売上げなんですよ。売上げについて、総額主義で本当は全額損益計算書の売上げに計上しなきゃいけないにもかかわらず、その部分、一部をあたかも預り金のように処理していると思うんですが、これ、企業会計原則のこの総額主義の原則に反すると思うんですね。これ、世界的にそういう話になっているという話でしたけれども、ここに大きな問題があると思います。 レシートに書いてあることによって、納税義務者でない消費者が買物するときに消費税を払っていると思い込まされるし、それから税抜き経理方式をやることによって、あたかも売上げではないように、預り金のように処理される
今の御説明のとおりですね。預り金ではないけれども、預り金的性格を持つ税であると。意味分からないですよね。納税のときまで手元に残っているということであれば、法人税も預り金的性格を持つ税金であると言うことができますよね。これ、あたかも本当に言葉の遊びのような気がいたします。 それで、今税制改革法の話がずっと出てきましたけれども、国税庁にお伺いしますが、税の現場で、あるいは税の申告のときに、税制改革法に規定する価格転嫁ということは考慮されるんでしょうか。
いろいろ言われましたけれども、要するに、この税制改革法の価格転嫁されるべきであるということは税の現場で考慮されるのかされないのか、そこだけ教えてください。
ちょっとこれ通告にないんですけれどもお伺いしたいんですが、買物したときのレシートに、先ほどの千百円、うち百円消費税って書いてありますけれども、その消費税百円というのは適切に価格に上乗せされているということがレシートに書いてあることによって証明されているものではないということでよろしいですか。
これは通告していないです。
ありがとうございます。済みません、ちょっと通告になかったものですから。 同じような質問もう一つあるんですけれど、税抜き経理方式で消費税分を仮受消費税として処理したときに、この仮受消費税分は適正に価格転嫁されたものであるということを証明するものではないということでよろしいですよね。同じような質問ですけれども、済みません。
済みません。 税制改革法に規定するような、適正に価格転嫁されていることの証明になっているかどうかという意味です。
ありがとうございます。 つまり、適正に転嫁できているかどうか分からないということです。 じゃ、次の質問に行きますけれども、令和四年度から令和六年度までの消費税の滞納額の新規発生額の推移と滞納理由について教えてください。
ありがとうございます。 滞納額はどんどん増えていて、ただ、滞納理由はよく分からないということですよね。でも、滞納理由は明らかだと思います。 ちょっと資料の二を出してください。国民所得が、ピークの頃五百五十万円あったものが、今どんどん下がって、二〇二四年には四百十万円まで下がっています。国民は確実に貧困化しています。 次のパネル出してください。実質賃金も推移見てみると、もうどんどん下がっているんですよね。一九九〇年を一〇〇としたときの数字と比べても、今の日本の実質賃金は八五・九、確実に日本人は貧困化しています。次の資料ちょっと飛ばしますけれども、要するに、消費税上げていって本当は値上げしなきゃいけないのに、国民貧困化してい
ありがとうございます。 これの肝は売上げのところ、①のところで、消費税分を価格に上乗せしているかどうかは無関係ということですね。高く売ろうが安く売ろうが売上げの一〇%を納税しろということがまず規定されていて、二番目、経費の全部が引けない、経費の一部しか引けないというところがポイントです。 そうすると、次のパネル見ていただきたいんですが、消費税というのは、売上げからインボイスのある経費の部分だけしか差し引けないので、法人税よりも課税ベースが広い税金であるということが言えます。法人税は利益だけに課税するのに対して、消費税というのは利益プラスインボイスのない経費の部分に課税しているのと同じです。 黒字の場合はいいですけれども、
高市総理は、これ見てどのようにお感じになりますか。