私は、公立学校におきまするいわゆる主任手当の問題と学生の教育研究災害補償の二つの問題についてお聞きしたいと思います。 文部省はさきに公立学校の校内組織に関する調査を行ったようでございますが、その調査の結果並びにその調査のねらいというのはどこにあったのでございましょうか。
私は、公立学校におきまするいわゆる主任手当の問題と学生の教育研究災害補償の二つの問題についてお聞きしたいと思います。 文部省はさきに公立学校の校内組織に関する調査を行ったようでございますが、その調査の結果並びにその調査のねらいというのはどこにあったのでございましょうか。
そうしますと、具体的な資料、調査実態というものがまだ把握できてないけれども、そういう方々に対して何らかの給与上の措置をとりたいということで人事院にはもうすでに要請をされた、こういうことでございますか。
現在の実態は、結局学校内におきまするいわゆる組織でございますので、当然校長の権限の中においてそれらの担当する主任というものが命じられておる、こういうふうに理解されるわけでございますが、もしこれに対しまする何らかの給与上の手当をするということになりますというと、その校内の中におきまする主任あたりの任命の制度その他についても当然変わってくるというふうに考えられますが、そのように理解してよろしゅうございますか。
これは素人的な考えかもしれませんけれども、私は大変な改革になると思うのです。学校の運営上あるいは職務の遂行上それぞれの事務分担として校長が命じて、それに対して手当を給するということになりますと、主任を命ずるというような基本的な職を与えるという分担を決めるということにつきましても、校長の権限だけでできる問題じゃなくして、これは任命と申しますかその職務の分担を命ずる任命権者と申しますか、校長以外の上の方で当たらなければ、これに対して給与上の法的な措置を講ずることができないということになるのじゃないかと思いますが、間違いでしょうか。
いろいろと教頭職のようなはっきりした管理職の位置づけというものはいたしませんでも、学校内における事務分担、これに対して手当が支給される、待遇をよくするという基本的な考えには決して反対するものではございませんけれども、そうすることによりまして校長の権限が強化されるのであるか、あるいは校長以外に別の手当をもらっておるということによって、そこに何らかの支配的なと申しますか管理的な力が加わってくるということも考えられるわけでございます。こういうことが私は将来に対して教育現場においていろいろな対立や問題が起こりはしないか、こういうことを考えるわけでございますし、教育の現場のいまの実態調査というものもまだ十分把握されてないし、集計もされてないと
現在これらの事務分担によって授業の分担に差し支える、いわゆる現在の事務分担というものが授業の分担をしておるそれ以外に、この主任的な仕事の分担によってほかの教職員にこの分担がかかってくる、割り込んでくる、こういうような実情でしょうか。それとも現在は教務の、あるいは主任の仕事をしておりましても一般の授業の分担には支障を来たしてない、こういう状況でございましょうか。この事務分担をすることによって大事な授業の分担まで食い入っている、こういうような実態はございませんか。
その職務の重要性がどれだけあるかどうかというようなことも、いまここでお聞きする時間もございませんので触れませんけれども、この問題は十分理解の上でなされなければならぬ問題だと思いますので、しかもまだ十分な把握も調査も実態上しておられぬようでございまするので、それらに対しましては将来に悔いを残さないように処理していただきたいと思います。 次に、学校の教育研究災害補償の問題についてちょっと触れたいと思いますが、これは前にもちょっと触れたことがありました。事実、四十九年度の予算におきましても文部省といたされましても学生の教育研究災害補償問題について調査を進められておりまするし、現実に教育の現場において学生たちの、もちろん施設や指導の不備
これは素人的な考えかもしれませんけれども、私は大変な改革になると思うのです。学校の運営上あるいは職務の遂行上それぞれの事務分担として校長が命じて、それに対して手当を給するということになりますと、主任を命ずるというような基本的な職を与えるという分担を決めるということにつきましても、校長の権限だけでできる問題じゃなくして、これは任命と申しますかその職務の分担を命ずる任命権者と申しますか、校長以外の上の方で当たらなければ、これに対して給与上の法的な措置を講ずることができないということになるのじゃないかと思いますが、間違いでしょうか。
いろいろと教頭職のようなはっきりした管理職の位置づけというものはいたしませんでも、学校内における事務分担、これに対して手当が支給される、待遇をよくするという基本的な考えには決して反対するものではございませんけれども、そうすることによりまして校長の権限が強化されるのであるか、あるいは校長以外に別の手当をもらっておるということによって、そこに何らかの支配的なと申しますか管理的な力が加わってくるということも考えられるわけでございます。こういうことが私は将来に対して教育現場においていろいろな対立や問題が起こりはしないか、こういうことを考えるわけでございますし、教育の現場のいまの実態調査というものもまだ十分把握されてないし、集計もされてないと
現在これらの事務分担によって授業の分担に差し支える、いわゆる現在の事務分担というものが授業の分担をしておるそれ以外に、この主任的な仕事の分担によってほかの教職員にこの分担がかかってくる、割り込んでくる、こういうような実情でしょうか。それとも現在は教務の、あるいは主任の仕事をしておりましても一般の授業の分担には支障を来たしてない、こういう状況でございましょうか。この事務分担をすることによって大事な授業の分担まで食い入っている、こういうような実態はございませんか。
その職務の重要性がどれだけあるかどうかというようなことも、いまここでお聞きする時間もございませんので触れませんけれども、この問題は十分理解の上でなされなければならぬ問題だと思いますので、しかもまだ十分な把握も調査も実態上しておられぬようでございまするので、それらに対しましては将来に悔いを残さないように処理していただきたいと思います。 次に、学校の教育研究災害補償の問題についてちょっと触れたいと思いますが、これは前にもちょっと触れたことがありました。事実、四十九年度の予算におきましても文部省といたされましても学生の教育研究災害補償問題について調査を進められておりまするし、現実に教育の現場において学生たちの、もちろん施設や指導の不備
全国の大学院学生の統一調査、これは相当詳細にわたりました、かつ実態に即した調査でございますので最も信頼の置ける数字だと思いまするけれども、これで見ますと、これは七十二年度の調査でございまするが、二千円、三千円以下あるいはまた治療に一日から六日、七日、こういうようなものが全体のほとんど五〇%近いものを占めておると思うのです。もちろん死の結果を来す、あるいは後遺症あるいは相当日数の治療を要するというようなこともありますが、これらは数にしてそう多くはございません。外から見て軽微だと思われるもの、それから治療にそれほどの日数を使わないもの、これが五〇%に近い、半数に近い数字じゃないかと私は思います。したがいまして、中間報告にありますような二
最後に、これは相互共助の共済制度で、しかも学生の個人の負担において掛金がなされてくる問題でございますが、これらの運営その他につきまして、その負担する学生たちが何らノータッチというような中間報告の姿でないかと思います。掛金を持ち、利害の関係を有するといたしまするならば、当然これらの運営について関係者である学生たちが何らかの関与をする道を開くことが私は必要だと思います。中間報告ではその点も何ら触れておらぬと思いますので、この点に対しまするお考えもあわせてお聞きいたします。いまは中間報告の程度でございますので、当局とされましても確定的な御意向というものを承る段階ではないと思いまするけれども、それらのものも配慮しつつ、ぜひひとつ来年度におい
大臣、政府委員の方にはどうも休憩なしで引き続いてお気の毒でございますが、私の質問はきわめて簡単でございますので、どうぞごしんぼう願いたいと思います。 大臣の法律案の提案理由の中には、文部省としましては、大学設置審議会の答申を受けて、昨年の六月に大学設置基準の制定を行った、こういうことであり、その答申に基づいて法の改正を必要とする事項があるのでこの提案をしたということになっております。 そこで初めに承りたいのは、大学院の設置基準というのが昨年制定された。それまでは一体何の基準によってなされておりましたか。
大学基準の方は大学院を含むということになっておったのですが、大学院の基準として大学基準協会が決定をしたものがいまの省令で定められた。まあ基準にかわると言ってはおかしいけれども、その前身であるということになるかと思うのです。この点は私疑問に思いますが、学校教育法のそれぞれの条項の中で、監督官庁の認可あるいはその定めが大きく規定をされておるわけで、それを受けて当然に大学院が設けられた場合において、それらの法に基づく設置基準というものは省令で定められておるべきではなかろうか。大学についてはあるはずであります。大学院についてそれがなくて、そして監督官庁でもない大学基準協会の決定に基づいてなされておったという点についてはちょっと納得いかないの
現実の面においてちっとも運営の面において差し支えなかったと思うのですが、実は私、法令集を見ておりまして、実は何だか変な気持ちになったわけなんです。 新しく大学院の設置基準が設けられた。これが省令による初めての大学院ができてから相当になります。そして官庁でもない大学基準協会の決定というものが大学院の基準として堂々と法令集に載っておる。そうしてそれによって修士課程においてはこういうことをやる、博士課程においてはこういうことをやる、こういうことがこの協会の決定の基準としてなされておるのです。もし大学院というのがそれほど非常に重要な役割りを持つ教育上大事な機関でありますならば、こういう別に官庁でもないでしょう、あるいはまた、何ですか、大
私がお聞きしましたのは、詳しいいまの組織の問題よりも、修士課程、博士課程の目的というものが前とどう違うかという点を実はお聞きしたかったわけであります。 いまのお答えの中にもございましたが、端的に申し上げまして、博士課程というものが研究者養成の場になり、修士課程というものが研究能力の育成、特定の分野における職業人の養成、言えば社会人に対する高度な教育の場、なお言いますならば、二面、教育の研究者養成の場所と職業的な面の高度の能力の付与、このことが前に定められておった大学院の基準に示された修士、博士両課程におきまする目的に加えられたというように読み取れますが、そのとおりでしょうか。
私がちょっとお聞きしたかったのは、そういうふうに課程におきまする目的が前とは違ってつけ加えられたものがある、そのことが、学校教育法における大学院の目的の範囲内に入るか。なお申しますならば、基本法である学校教育法の大学院の目的、この定められた目的、そして今度は、その目的から発しまして、修士課程にはこれを目的とする、それから博士課程においてはこれを目的とする、こうありますので、この二つが学校教育法に定められた大学院の目的の範囲内に入るのか、もし広げるとするならば、学校教育法のいまの大学院の目的そのものにも、書きかえるというか、書き加えるというか、その基本法が変えられる必要までは、今度の基準設定においてあらわれてこないかということを実はお
そこで、どうも学のないところでわからぬですけれども、前にありました大学院基準、今度の基準も、修士課程におきまして、「広い視野に立つて精深な学識を授け」という言葉があるので、私は、この「精深な学識」という「精深」という言葉が耳なれないので、どういう意味を持っておるのか、これが定着した一つ言葉になっておるかどうか承りたいと思うのです。
確かに学校教育法の五十七条にも「精深」ということばが使われております。字にこだわるわけではありませんけれども、「精」は精密の精であろうというふうに思いまするし、「深」は深い、この二つの字を並べますれば、いまのようなあれがしますが、ただ、字引を引きましても「精深」という言葉がないのですよ。だから、大事な学校教育法の中に、あるいは大学院の修士課程の目的の中にこういう一般には耳なれない、聞きなれない言葉が入ってくるので、大学というものがより高いところで、一般が余りわからぬ言葉を使っても差し支えなければ別でございますけれども、どうも精深という言葉というのが精密の精と深く入るという深の二つをくっつけてそういう言葉をつくったんじゃないかという気