これはもう岡田局長令状を以て容疑がありとして逮捕するのですから、その容疑がある、逮捕状によつて逮捕したところの事項ですね、この犯罪の事由に対する裏付けどうしてもやらなければならんのです、そういうこれから次の段階にこうやるとか何とかいうことは第二次的の問題であつて、そういうことは逮捕する前には考える余地がないのです。とにかくこの事項で以て逮捕令状を取つたならば、これを起訴に持つて行く。如何にして起訴に持つて行くか、要するに二十三日の期間の間において、この令状にとつたその事項だけはがつちり証拠を固めなければならんのです。それはもう爾後の問題です。つまり逮捕によつて得たその事項を、容疑ありとしてその二十三日間調べさして貰いたかつたというこ
