お答え申し上げます。 現在、経産省といたしましては、二〇三〇年までにCCS事業の開始をすべく、企業を募りまして、先進性のあるプロジェクトの実施主体を募集してございます。それで、七プロジェクトを選定しておりまして、彼らが今鋭意、二〇三〇年の事業開始に向けて、事業モデルの検討それから様々な設備等に関する設計などに着手しておりますので、これらを支援することで我が国としても二〇三〇年の事業開始が見込めるというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 現在、経産省といたしましては、二〇三〇年までにCCS事業の開始をすべく、企業を募りまして、先進性のあるプロジェクトの実施主体を募集してございます。それで、七プロジェクトを選定しておりまして、彼らが今鋭意、二〇三〇年の事業開始に向けて、事業モデルの検討それから様々な設備等に関する設計などに着手しておりますので、これらを支援することで我が国としても二〇三〇年の事業開始が見込めるというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 CCSは、世界的にも商用ベースの大規模プロジェクトがこれから本格的に稼働していく段階でありまして、そのコストは地理的条件、制度、プロジェクト固有の条件などに大きく左右されます。このため、現時点でCCSのコストについて一概に申し上げることは困難でございます。 その上で、公益財団法人地球環境産業技術研究所、RITEにおきましては、現在のCCSコストをCO2一トン当たり一万二千八百円ないし二万二百円とした上で、二〇五〇年にはCCSのコストを現在の水準から四割程度低減させることができるとの試算を示してございます。 CCSのコスト低減は重要な課題でございまして、経済産業省といたしましては、引き続き、新たな分離
お答えします。 CCSの実施に伴いましては、その設備それから運営費に関して一定のコストがかかります。それに関しては、これから研究開発等によって下げる努力をしていく必要がございます。 このコストをどのような形で負担していくかにつきましては、海外では、税制支援というような形でやっていたり補助金のような形でやっていたり、様々な工夫が講じられているところでございます。 今回、事業実施のための許認可、それから安全規制などに関する事業法を提案させていただいておりますけれども、我が国としてこのCCSのコストをどのような形で負担していくか、あるいは事業者を支援していくかということについての枠組みについては、今後の検討課題というふうに考え
お答え申し上げます。 このCCS事業法の検討過程におきましては、学識経験者、あるいは消費者、労働組合の代表の方、自治体の代表の方などに幅広く御意見をお聞きしてきておりますけれども、御質問いただいておりますこの会合におきましては、CCSの事業化に必要な施策について意見を聴取するため、既にCCS技術を有し、CCSのバリューチェーンに関与している十九の企業、団体から要望について説明をお願いしたものでございます。 具体的には、日本CCS調査株式会社、電源開発株式会社、株式会社INPEX、石油資源開発株式会社、JX石油開発株式会社、三菱商事株式会社、伊藤忠商事株式会社、三井物産株式会社、川崎汽船株式会社、株式会社商船三井、石油鉱業連盟
お答え申し上げます。 二〇三〇年度一%を達成するためには、これは、地熱の導入量に換算しますと、足下約六十万キロワットのものを約百四十八万キロワット、その差が約八十八万キロワット、これだけの増加をこれから達成しなければならない。開発手掛けても歩留りがありますので、実際に手掛けるべきはこれ以上のギャップを埋めていく必要がございます。 JOGMECが二〇二二年度末時点で支援を行っておりますのが約七十万キロワットございまして、これに相当する地熱資源量の開発支援を着実に進めてまいります。加えて、現在JOGMECが国内の約八割の地熱資源が存在するとされております自然公園を中心とした有望地点の資源量調査を実施しておりまして、これらの結果を
お答え申し上げます。 委員御指摘の鉱物資源マテリアルフロー二〇一三におきましては、PFASを生産している企業としての記載は、そのものはございませんけれども、例えばPFASを含むより広い概念であるフルオロカーボン類については、その生産企業の主な企業として、旭硝子、ダイキン工業、三井・デュポンフロロケミカルが記載されてございます。
お答え申し上げます。 奄美市住用の戸玉地区において、二つの事業者による採石事業が行われており、戸玉集落の住民から騒音、振動などによる被害に関する意見が出ていることについては承知してございます。 これについては、採石事業者と戸玉集落区長との間で、粉じん防止や騒音防止対策に関する公害防止協定が既に結ばれておりまして、採石法に基づく採取計画の認可に当たって、鹿児島県は公害防止協定の遵守を事業者に求めていると認識してございます。 採石法では、事業者が他人に危害を及ぼすなどの公共の福祉に反することがないよう、都道府県知事が、先ほどの採取計画の認可に際して、必要に応じて条件を付すことが認められておりまして、御指摘の、周辺住民の方への
お答え申し上げます。 一義的には、採石法の認可は都道府県知事の責務ということになってございますけれども、今委員御指摘のように、採石事業者が周辺の住民の方の生活環境を脅かしているというケースについては、これは我々としてもしっかり実態を把握する必要があるというふうには考えてございます。 その上で、やはり地元のことは、直接、その市町村あるいは都道府県が一番把握しているということでございますので、我々としても、いろいろ情報を把握しながら、関係の自治体としっかり連携しながら対応させていただきたいというふうに考えてございます。
まず、私の方から、石油備蓄一般についてお答え申し上げます。 石油備蓄は、石油の備蓄の確保等に関する法律に基づきまして、石油の供給が不足する事態が生じた場合においても石油の安定的な供給を確保することを目的として実施されております。 このため、国際エネルギー機関、IEAによる各国協調の備蓄水準や石油の海外依存度の高い国々の備蓄水準なども踏まえて、現在、国備、国家備蓄と民間備蓄合わせて約二百四十日分、今先生が御質問で引用されたのはいわゆるIEA基準ということで百九十七日ですけれども、我が国の基準に則して申し上げると約二百四十日分、行っているところです。 石油備蓄の種類でございますが、原油のみならず石油製品の備蓄も重要でございま
お答え申し上げます。 まず、これまで実施してきております燃料油の価格あるいは電力・ガス料金の激変緩和措置は、国民生活や経済活動における負担軽減に寄与してきているというふうに考えてございます。 他方、この激変緩和措置は、今も御指摘ありましたとおり、いつまでも続けるものではなく、出口を見据えていくという観点も重要でございます。昨年十一月の総合経済対策において、支援の出口を意識しつつ、燃料油価格については本年の四月末まで、電気・都市ガス料金は、現在の措置を四月末まで講じ、五月は支援の幅を縮小するとされております。 その後の対応につきましては現時点では決まってはおりませんけれども、これまでもそうしてきましたように、この激変緩和措
お答え申し上げます。 まず、SAFにつきましては、いわゆる国際民間航空機関ICAOにおきまして、従来のCO2排出削減目標に加えて、二〇二四年以降は二〇一九年のCO2排出量の八五%未満に排出を抑えるという、より厳しい目標が採択されておりまして、このためにSAFの導入拡大が不可欠でございます。 経産省といたしましては、国際競争力のあるSAFの製造、供給に向け、グリーンイノベーション基金などを活用し、製造技術の開発、実証に取り組む事業者への継続的な支援を実施してございます。 現在、欧米企業もアジア市場を狙ってSAF製造プロジェクトを進めている中、我が国でもこうした支援を通じ、早ければ二〇二四年度下期から数万キロリットルのSAF
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、海外で製造した合成燃料につきましては、CO2排出を生産国で計上するのか、ないしは車として使う使用国で排出を計上するのか、現時点においては明確なルールが存在してございません。このため、合成燃料の利用拡大のためには、どこの国でCO2排出を計上するのかということの国際的な整理が必要であるというふうに認識してございます。 経産省といたしましては、まず、G7内でもこうした共通認識が醸成されるように、昨年のG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合の閣僚声明におきまして、カーボンリサイクル燃料の意義を明記したところです。 加えて、昨年九月のドイツで開催されましたE―Fuelsカンファレンス、あるいは
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、水素基本戦略というものを昨年六月に改定しておりますが、そこで、今後十年間で産業における大規模需要が存在する大都市圏を中心に大規模拠点を三か所程度、そして、産業特性を生かして相当規模の需要集積が見込まれる地域ごとに中規模拠点を五か所程度整備するものとしております。 世界に勝てる水素等のサプライチェーンを整備していくためには、一定のスケールメリットを発揮できる需要の集積を国内につくっていくということが重要だと考えてございます。 一方で、この水素社会推進法に基づく支援対象の決定につきましては、こういう戦略の方向性を大きな方向性として頭に入れながらも、また、今回の法律に基づいて国で策定します
お答え申し上げます。 我が国では、エネルギー安全保障を確保するために、徹底した省エネルギーに加え、再エネや原子力、火力など、あらゆる選択肢を追求していくことが基本方針であります。 その上で、現時点でエネルギー供給の大宗を担っておりますのは石油を含む化石エネルギーでありまして、これらの化石エネルギーは、脱炭素電源への転換を進めていく中でも、今後とも重要なエネルギー源だと考えてございます。 特に、御指摘の石油につきましては、一次エネルギーの約四割を占めており、運輸、民生、電源などの幅広い燃料用途や、化学製品などの素材用途を持っていることに加え、平時のみならず緊急時のエネルギー供給源としても意味がある、まさに国民生活、経済活動
お答え申し上げます。 まず、昨今の原油価格につきましては、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵攻を受けまして、国際指標であるブレント原油の価格が百三十ドル近くまで上昇いたしました。けれども、直近では、中東情勢の緊張を含む地政学リスクがある一方で、米国、中国の景気減退懸念などもありまして、八十ドル台前半で推移しているということで、いっときの高騰は足下では収まっているという状況だと認識してございます。 その上で、原油価格は、世界経済や原油の需給動向、ウクライナ情勢や中東を始めとする産油国をめぐる国際情勢など様々な要因を踏まえて市場で決まるものと承知してございまして、今後の原油価格の見通しについて、政府としてコメントすることは
お答え申し上げます。 ガソリン等の激変緩和事業につきまして、これを開始しました令和四年一月から直近年度末であります令和五年三月末までの油種別の補助金額の支払実績を集計いたしました。 具体的には、揮発油が一兆三千四百五億円、軽油が九千五百二十四億円、灯油が三千八十九億円、重油が四千五百九十八億円、航空機燃料が六百六十二億円となってございます。
合計金額は約三・一兆円でございます。
お答え申し上げます。 激変緩和事業は、エネルギー市場の高騰から国民生活や経済活動を守るため、石油製品の小売価格の急騰を抑制するものでございまして、石油元売事業者の事業を支援する補助事業ではございません。 実際、石油元売事業者から補助金の支払い請求があった場合には、補助金支給の単価相当額の全てが卸価格の抑制に反映されたことが確認できた場合のみ補助金を支払うという事後精算の仕組みとしてございまして、石油元売事業者を支援する形にはなってございません。 今御指摘の決算の数字がございましたが、一般的に、原油価格が高騰する局面におきましては、石油元売事業者の決算は、石油元売会社には国の法令等に基づいて備蓄原油を大量に保有させています
お答え申し上げます。 まず、ロシアにつきましてですけれども、莫大な石油、天然ガス生産のポテンシャルがございまして、地理的にも日本に近接して航続距離も短いという優位性がございます。石油やLNG事業の権益を民間企業とともにJOGMECが確保してまいりましたのは、こうしたロシアからの資源確保を通じて供給源の多角化を進めることが我が国のエネルギー安全保障確保のために不可欠であるという認識に基づくものです。 このJOGMECが保有するロシア関係の権益の扱いにつきましては、御指摘ありましたとおり、足下の制裁の状況に十分注視をしながら、G7と連携しつつ、我が国のエネルギー安定供給を損なうことがないように、総合的に判断して適切に対応していき
お答え申し上げます。 この御指摘の激変緩和対策のいわゆるその補助金をどの会社に幾ら支払ったかにつきましては、今年の三月末分までの補助金額を取りあえず年度の区切りだということで激変緩和事業のウェブサイト上に公表させていただいているところでございます。 三十四社ございまして、制度をスタートした二二年一月から二三年三月分までの補助金として支払った額ですけれども、三十四社分ホームページには掲載してございますが、上位の三社について申し上げますと、ENEOS株式会社に対して約一・四兆円、出光興産株式会社に対して約九千六百億円、コスモ石油マーケティング株式会社に対して約四千二百円となってございます。あっ、四千二百億円です。失礼しました。