御案内のように、水道法四十条に基づきます水道水の緊急応援ということでございますが、これは災害時等非常の場合におきまして国民の生活に必要不可欠の水道水の必要量を供給するために都道府県知事が水道業者に緊急応援を命ずることができる旨を規定してございます。これは従来機関委任事務でございましたが、今回自治事務にいたしております。 これは四十条の一項に規定するところでございますけれども、今回新たに厚生大臣の権限を国の直接事務として規定いたしました。それは、国民の生命とか健康に重大な影響を与えるおそれがある場合とか、被災都道府県において事務を行うことができないと厚生大臣が認める場合に限定いたしまして、厚生大臣が都道府県知事のかわりにその事務を
