配付資料を御覧いただけたらと思います。 国立大学法人法別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上の国立大学法人のうち、これ、経常費用、それから収容定員、教員数、御覧いただいて分かりますように、これ必ずしもそうとは限らないんじゃないのかなというのが見て分かられるかなと思います。それだと、線引きの仕方というのが恣意性があるなというふうに見られてしまうんじゃないでしょうか。つまり、国際卓越研究大学の認定候補となっている東北大学までを特定国立大学法人として指定し、それ以外の大学を指定しないという形にしているんじゃないですか。
