ありがとうございます。 今御答弁がありましたように、市街地における有害鳥獣駆除に係る銃砲等の発射については刑法と警職法の二つの法律により規定されているということでございましたが、この刑法の緊急避難はもとより、警察官職務執行法も人の生命、身体に具体的な危険が生じている場合でなければ適用することができないわけであります。したがって、緊急事態、もう今撃たなければ人が傷ついてしまうといった差し迫った状況でなければ対処することができない、違法になってしまうということであります。このような現状は、地域住民の方々やその対処に当たるハンターの方々を危険にさらしてしまうことにもなりかねないと考えます。 このような現状の改善を図るため、新たな法
